○漁業被害復旧対策事業補助金交付要綱
平成23年6月16日
訓令第24号
(目的)
第1条 この要綱は、北斗市産業振興事業補助規則(平成18年北斗市規則第109号)別表第3に規定する推進事業のうち、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波により被災した漁業施設を復旧し、もって漁業者の救済及び経営の安定化を図るための漁業被害復旧対策事業の事務の取扱について定めることを目的とする。
(補助金の対象となる事業主体等)
第2条 補助金の対象となる事業主体及び事業内容は次に掲げるところによる。
事業主体 | 事業内容 |
水産業関係団体(漁業協同組合・漁業者又は漁業者の組織する団体) | 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波により被災した施設の復旧用資材購入費とする。 |
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、前条に掲げる事業に要する経費とする。ただし、役務等に係る経費を除く。
(補助金の額)
第4条 復旧用資材購入費に係る補助金の額は、補助対象経費の10分の5以内とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金交付手続き)
第5条 本事業に係る補助金の交付申請及び交付決定等に関する手続きは、この要綱に定めるもののほか、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)及び北斗市補助金等交付要綱(平成18年北斗市訓令第35号)によるものとする。ただし、復旧に急を要し、当該漁業被害復旧対策事業が完了している場合においては、当該理由書、経理の状況を証する書類をあわせて提出するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。