○普通財産の無償貸付等に関する要綱

平成23年5月20日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、普通財産の無償貸付け又は減額貸付けに関し、北斗市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年北斗市条例第48号。以下「条例」という。)及び北斗市財務規則(平成18年北斗市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの要件)

第2条 条例第4条第3号のその他市長が必要と認めるときとは、次の各号すべてに該当する貸付けとする。

(1) 公共的団体が普通財産の貸付けを受けようとするとき。

(2) 公共的団体が貸付けを受けようとする普通財産で行う事業が、市の事務又は事業と密接な関連を有する事業で、公共性、公益性が強いと認められるとき。

(貸付料等の免除)

第3条 前条による普通財産の貸付けにおいて、規則第116条の4により当該貸付けにかかる貸付料及び敷金を免除する場合は、次の各号すべてに該当する場合に限り、これを免除することができる。

(1) 市の施策に適合し、行政運営に資するものと認められる事業であること。

(2) 普通財産で行う主な事業の運営費を補助対象とした市補助金の交付を受けていないこと。

この訓令は、公布の日から施行する。

普通財産の無償貸付等に関する要綱

平成23年5月20日 訓令第20号

(平成23年5月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成23年5月20日 訓令第20号