○北斗市職員健康判定審査会設置要綱

平成23年3月31日

訓令第9号

(設置)

第1条 北斗市職員試験就労実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、心身の故障による長期にわたり休務している職員の病状及び回復の程度について調査審議するため、市に北斗市職員健康判定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会の委員は、副市長、産業医、総務部長、総務課長、北斗市職員安全衛生委員会の委員(保健師職)、審査対象職員の所属する部署の部長及び課長とする。

2 審査会に委員長を置き、副市長が務める。

3 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、任命権者が依頼した場合に限り開催するものとし、会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、審査会の会議の議長となる。

3 審査会の会議は、委員全員が出席しなければ開くことができない。ただし、委員長が特に認めるときは、この限りでない。

4 審査会の会議の議事は、出席した委員全員の一致により決する。

(委員以外の者の出席)

第4条 委員長は、必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(審査)

第5条 実施要綱第3条第3項及び第6条第3項の規定による審査は、診断書その他審査会が必要と認める資料に基づいて行う。

(審査の委託)

第6条 審査会は、市長以外の任命権者からの依頼に基づき、当該任命権者の任命に係る実施要綱第2条各号に掲げる職員について前条の審査を行うことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

北斗市職員健康判定審査会設置要綱

平成23年3月31日 訓令第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成23年3月31日 訓令第9号