○北斗市職員試験就労実施要綱
平成23年3月31日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、心身の故障により長期にわたり休務している職員の円滑な復帰及び再発防止を図るため治療の一環として実施する試験就労に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる職員)
第2条 試験就労の対象となる職員は、次のとおりとする。
(1) 引き続き30日以上の病気療養休暇の承認を受けている職員で、任命権者が必要と認める者
(2) 心身の故障により休職中の職員で復職を予定しているもののうち、任命権者が必要と認める者
(3) その他任命権者が必要と認める者
(試験就労実施の手続き)
第3条 所属長は、前条各号に該当する職員について医師の診断書を添え、任命権者に申し出なければならない。
2 任命権者は、当該職員の試験就労の可否を決定し、所属長及び当該職員にその旨を通知するものとする。
3 任命権者は、第1項の申出があり、当該職員の病状及び回復の程度から試験就労に耐えられないと見込まれるときは、北斗市職員健康判定審査会(以下「審査会」という。)にその審査を依頼することができる。
4 審査会は、前項の依頼があったときは、試験就労の可否について審査し、任命権者に意見を述べるものとする。
(試験就労の期間及び内容)
第4条 試験就労の期間は、概ね3ヶ月以内の期間とし、対象となる職員、主治医等の意見に基づき、任命権者が定める。
2 試験就労は、原則として現に所属する職場において行うものとし、登退庁時刻、職場での滞在時間、従事する業務の内容その他試験就労の具体的内容については、対象となる職員の希望及び主治医等の意見に基づき所属長が定める。
(試験就労の経過報告)
第5条 所属長は、試験就労を実施している職員の勤務状況を記録し、任命権者に定期的に報告するものとする。
2 任命権者は、試験就労の終了の日の2週間前までに、試験就労の期間における当該職員の勤務状況について記載した報告書に医師の診断書を添え、審査会に当該職員の病状及び回復の程度について審査を依頼することができる。
3 審査会は、前項の依頼があったときは、病状及び回復の程度について審査し、任命権者に意見を述べるものとする。
(試験就労の中止)
第6条 任命権者は、職員が試験就労開始後において、次の各号のいずれかに該当するときは、試験就労を中止することができる。
(1) 職員の心身の状況が、試験就労に耐えられないと認められるとき。
(2) 職員の心身の状況が、試験就労を必要としない程度に回復したと認められるとき。
(試験就労中の身分)
第7条 試験就労中の職員は、法令等に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されない。
2 試験就労中の職員が試験就労中に災害にあった場合においては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、試験就労の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。