○北斗市営住宅等の暴力団員排除に関する取扱要綱

平成22年6月16日

訓令第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 入居希望者への周知(第3条)

第3章 警察署長の意見の聴取等(第4条・第5条)

第4章 暴力団員に対する使用の制限等(第6条―第10条)

第5章 警察署との連携等(第11条・第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、市営住宅及び共同施設として整備された駐車場(以下「市営住宅等」という。)における暴力団員の入居の制限等について北斗市営住宅条例(平成18年北斗市条例第151号。以下「条例」という。)及び北斗市営住宅条例施行規則(平成18年北斗市規則第132号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(2) 既存入居者 平成22年6月30日以前に市営住宅の入居決定等を受け、現に市営住宅に入居している者及びその同居者をいう。

(3) 入居予定者 平成22年7月1日以降に市営住宅の入居の申込みをした者のうち、市営住宅の入居候補者として選考された者であって、その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者をいう。

(4) 承認申請者 平成22年7月1日以降に同居の承認又は入居の承継の承認の申請を行った者をいう。

(5) 使用申込者 平成22年7月1日以降に共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の使用の申込みをした者をいう。

(6) 入居予定者等 入居予定者、承認申請者及び使用申込者をいう。

(7) 暴力的不法行為等 暴力団対策法第2条第1号に規定する違法な行為をいう。

第2章 入居希望者への周知

(周知の内容)

第3条 入居者の公募のときに配付する入居者募集案内、市のホームページ等においては、次の事項を明らかにするものとする。

(1) 新たに入居しようとする世帯のうち、いずれかが暴力団員である場合は、入居決定しないこと。

(2) 入居後、新たに同居させようとする者が暴力団員である場合は、同居を認めないこと。

(3) 入居名義人の死亡等により同居者が入居の権利等を承継する際に、新たに入居名義人になる者又はその同居者(同居しようとする者を含む。)が暴力団員である場合は、承継を認めないこと。

(4) 新たに駐車場を使用しようとする者が暴力団員である場合は、使用を決定しないこと。

(5) 入居者又はその同居者(以下「入居者等」という。)が暴力団員であることが判明した場合は、市営住宅からの退去又は市営住宅等の明渡しを求める勧告を行い、この勧告に従わない場合は、市営住宅等の明渡しを請求できること。

(6) 入居予定者等(次条第2項に掲げる者を除く。)が暴力団員であるかどうかについて北海道函館方面函館中央警察署長(以下「警察署長」という。)に意見を求めること。

(7) 警察署長は、市長に対し暴力団員であるかどうかの意見を述べることができること。

第3章 警察署長の意見の聴取等

(警察署長の意見の聴取)

第4条 条例第74条に規定する警察署長の意見の聴取は、様式第1号により警察署長あて行うものとする。

2 前項の意見の聴取にあたっては、当該年度の4月1日現在で満16歳未満の者を除外して行うものとする。

3 第1項の意見の聴取にあたっては、次に掲げる事項を付して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 性別

(3) 生年月日

(4) 現住所

4 条例第74条第2項に規定する市営住宅の管理のため特に必要があると認めるときとは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 入居者等が、市営住宅等の敷地内において、暴力団の組織、名称、活動等に関する看板その他これに類する物件を掲示し、又は暴力団員と疑われる不特定若しくは多数の者を当該敷地内に頻繁に出入りさせたとき。

(2) 入居者等が、市営住宅等の敷地内において、他の入居者等又は職員若しくは市が指定する市営住宅等の管理に関わる者(以下「市営住宅等の関係者」という。)に対し、著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけたとき。

(3) 入居者等が市営住宅等の敷地内に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、当該敷地内において、他の入居者等又は市営住宅等の関係者に対し、著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけたとき。

(4) 入居者等が、暴力的不法行為等を行った疑いにより逮捕されたとき。

(5) 入居者等が市営住宅等の敷地内に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、当該敷地内において、暴力的不法行為等を行った疑いにより逮捕されたとき。

(6) その他、入居者等が他の入居者等又は市営住宅等の関係者に危害を加えたとき又は加えるおそれが明白であるとき。

(警察署長の回答)

第5条 警察署長は、前条第1項の規定により意見を求められたときは、市長に対し次により意見を述べるものとする。

(1) 暴力団員に該当する者がいない場合は、様式第2号により意見を述べるものとする。

(2) 暴力団員に該当する者がいる場合は、様式第3号により意見を述べるものとする。

2 警察署長は、市長からの意見の求めに係わらず、暴力団員による市営住宅等の使用が判明した場合は、様式第4号により意見を述べることができるものとする。

第4章 暴力団員に対する使用の制限等

(入居不決定等)

第6条 条例第74条第1項の規定により入居予定者等が暴力団員であることが判明したときは、条例第9条第2項に規定する入居者としての決定、条例第61条第2項の規定する駐車場の使用者としての決定、又は条例第25条に規定する同居の承認及び条例第26条に規定する入居の承継の承認をしてはならない。

2 前項の規定により決定又は承認しない場合にあっては、入居予定者等に対しその旨通知するものとする。

(勧告)

第7条 条例第75条に規定する勧告は、3月以上の期間を付して配達証明及び内容証明郵便により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ行うものとする。

(1) 入居者が暴力団員の場合 様式第5号その1により、現に入居している市営住宅からの退去又は当該市営住宅等の明渡しを勧告

(2) 同居者の一部又は全部が暴力団員の場合 様式第5号その2により、入居者に対し、暴力団員である同居者のすべてについて、現に入居している市営住宅からの退去又は当該市営住宅等の明渡しを勧告

(3) 入居者及びその同居者の一部又は全部が暴力団員の場合 様式第5号その3により、前2号に掲げる事項を併せて勧告

2 平成22年7月1日以降に入居決定等をされた入居者等が条例第74条第2項の規定により暴力団員であることが判明したときは、第4条第4項各号のいずれかに該当することをもって市営住宅の管理のため特に必要があるものとし、入居者に対し市営住宅等の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告できるものとする。

3 既存入居者が条例第74条第2項の規定により暴力団員であることが判明したときは、第4条第4項第4号から第6号までのいずれかに該当することをもって市営住宅の管理のため特に必要があるものとし、市営住宅等の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告できるものとする。

4 前2項による勧告は、条例第45条第1項第1号から第5号まで及び第7号の規定により市営住宅等の明渡しを請求する場合を除いて行うものとする。

(明渡し請求)

第8条 市長は、前条に規定する勧告に従わない入居者等に対し、様式第6号により、期限を指定して、市営住宅等の明渡しを請求するものとする。

2 前項の請求の期限は、当該請求書を発した日から起算して、30日目の日とし、その請求は配達証明及び内容証明郵便で行うものとする。

(明渡し訴訟)

第9条 市長は、前条の市営住宅等の明渡し請求で指定した期限までに当該市営住宅等の明渡しに応じない者に対して、市営住宅等の明渡しを求める訴訟の手続きを行うものとする。

(勝訴後の措置)

第10条 市長は、前条の規定による市営住宅等の明渡し訴訟を提起して勝訴判決を得た場合で、当該訴訟提起の対象となった入居者等が市営住宅等を明け渡さないときは、速やかに強制執行の手続きを行うものとする。

第5章 警察署との連携等

(相互協力)

第11条 市と北海道函館方面函館中央警察署は、市営住宅等における暴力団員の入居の制限等を行うにあたり、必要な事項について協定するものとする。

2 条例規則及びこの要綱等に基づく事務を行うにあたり、暴力団員による暴力行為等により市営住宅等の関係者の安全が確保されないおそれ等がある場合は、警察署長に対し様式第7号により、警察官の出動等必要な支援を要請するものとする。

(情報の管理)

第12条 市及び北海道函館方面函館中央警察署は、提供された情報を適正に管理するものとする。

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

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北斗市営住宅等の暴力団員排除に関する取扱要綱

平成22年6月16日 訓令第20号

(平成22年7月1日施行)