○北斗市災害復旧漁業資金利子補給規則

平成22年6月11日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害等により被害を受けた漁業従事者(以下「漁業者」という。)が、その復旧及び再生産のための融資を上磯郡漁業協同組合(以下「漁協」という。)から受けた場合に、その利息の一部に利子補給金を交付する。

(利子補給対象災害等)

第2条 利子補給の対象となる災害は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)が北斗市を含む地域に適用されることとなった災害又は市長が特別に認めた災害等とする。

(利子補給対象漁業者)

第3条 利子補給の対象となる漁業者は、前条に規定する災害等により資金の融資を受けなければ漁業経営に支障を来すこととして漁協から資金の融資を受け、市税を滞納していない漁業者とする。

(利子補給対象資金等)

第4条 利子補給の対象となる災害名及びその内容、資金名、利子補給率は、別表のとおりとする。

(利子補給の額)

第5条 利子補給の額は償還された利息について、別表に定める利子補給率で計算した額とする。ただし、滞納に係る利息については対象としない。

(利子補給金交付対象の認定申請)

第6条 利子補給交付対象の認定を受けようとする漁業者は、利子補給交付対象認定申請書(様式第1号)に融資条件等を記載した漁協の融資証明書等を添えて、漁協を経由して市長に提出するものとする。

(利子補給金交付対象の認定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利子補給の交付対象者とすべきものと認めたときは、その認定をする。

2 市長は、前項の規定により利子補給交付対象の認定をしたときは、速やかにその内容及びこれに条件を付した場合にあっては、その条件を当該認定を申請した者に利子補給金交付対象認定書(様式第2号)により通知しなければならない。

(利子補給金交付対象の交付申請)

第8条 利子補給金交付対象の認定を受けた者で、利子補給金の交付を受けようとするものは、各年度の償還分を漁協に償還後速やかに利子補給金交付申請書(様式第3号)に漁協の発行する償還済み証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付認定)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金を交付すべきものと認めたときは、その交付の認定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により利子補給金の交付の認定をしたときは、速やかにその認定の内容及びこれに条件を付した場合にあっては、その条件を当該利子補給金の交付を申請した者に通知しなければならない。

(利子補給金交付認定の取消し及び返還)

第10条 利子補給金交付又は交付の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利子補給金の全部又は一部を取り消し、又は当該取消部分に関し既に交付した利子補給金があるときは、その返還を命ずることができる。

(1) 利子補給金の認定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この規則に違反したとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

番号

災害名・内容

資金名

利子補給率

1

平成21年11月15日に発生した低気圧被害

小額設備ローン

貸付利率の2/3以内

北斗市漁業近代化資金利子補給金

貸付利率の2/3以内から北斗市漁業近代化資金利子補給規則により利子補給した分を除した利率

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北斗市災害復旧漁業資金利子補給規則

平成22年6月11日 規則第19号

(平成22年6月11日施行)