○北斗市漁業近代化資金利子補給規則

平成18年2月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 市は、漁業施設の整備拡充を図り、もって漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者等に対して、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 漁業者等 法第2条第1項に掲げる者のうち、漁業を営む個人をいう。

(2) 融資機関 法第2条第2項に掲げる者のうち、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合をいう。

(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項に規定する資金で漁業近代化資金融通法施行令(昭和44年政令第209号。以下「令」という。)第2条から第4条までに掲げるものをいう。

(利子補給率)

第3条 第1条の利子補給金の利子補給率は、漁業近代化資金に対し年1パーセント以内とする。

(貸付利率)

第4条 融資機関の貸付利率は、漁業近代化資金融通要綱(平成17年4月1日付け16水漁第2705号農林水産事務次官依命通知)に定める利率から前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。

(利子補給契約)

第5条 第1条の利子補給についての契約は、市長が当該融資機関の間に締結する漁業近代化資金利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。

(利子補給)

第6条 第1条の利子補給は、前条により契約した融資機関の漁業近代化資金利子補給承認申請書(様式第2号)による申請に基づき、市長が利子補給を承認したものについて漁業近代化資金利子補給承認書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(利子補給の額)

第7条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第3条の利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第8条 第5条の契約をした融資機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとに、その期の末日の属する月の翌月中に漁業近代化資金利子補給金交付請求書(様式第4号)に当該期間の利子の補給に関する計算書(様式第4号の2)を添えて利子補給金の交付を市長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第10条 市長は、市の利子補給に係る資金の融資を受けた者が当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 市長は、融資機関の責めに帰すべき理由により、融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(協力義務)

第11条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町漁業近代化資金利子補給規則(昭和46年上磯町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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北斗市漁業近代化資金利子補給規則

平成18年2月1日 規則第125号

(平成18年2月1日施行)