○北斗市漁業近代化資金利子補給規則
平成18年2月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 市は、漁業施設の整備拡充を図り、もって漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者等に対して、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(1) 漁業者等 法第2条第1項に掲げる者のうち、漁業を営む個人をいう。
(2) 融資機関 法第2条第2項に掲げる者のうち、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合をいう。
(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項に規定する資金で漁業近代化資金融通法施行令(昭和44年政令第209号。以下「令」という。)第2条から第4条までに掲げるものをいう。
(利子補給率)
第3条 第1条の利子補給金の利子補給率は、漁業近代化資金に対し年1パーセント以内とする。
(貸付利率)
第4条 融資機関の貸付利率は、漁業近代化資金融通要綱(平成17年4月1日付け16水漁第2705号農林水産事務次官依命通知)に定める利率から前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。
(利子補給金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第10条 市長は、市の利子補給に係る資金の融資を受けた者が当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。
(協力義務)
第11条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。