○遊休農地等解消対策事業補助金交付事務取扱要領

平成22年2月18日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要領は、北斗市産業振興事業補助規則(平成18年北斗市規則第109号)別表第1に規定する推進事業のうち、遊休農地等解消対策事業の事務の取り扱いについて定めることを目的とする。

(補助金の対象となる事業主体等)

第2条 補助金の対象となる事業主体及び事業内容は次に掲げるところによる。

事業主体

事業内容

市内に住所を有する農業者

遊休農地及び不耕作地の解消を図るため、次に掲げる対策を行う事業

(1) 利用促進対策 新規に農業委員会をとおし、5年以上の賃貸借契約により賃借した遊休農地の耕作

(2) 放牧利用対策 遊休農地を放牧地として利用する場合における電気牧柵の設置

(3) 有効活用対策 実需者との播種前契約に基づき遊休農地又は不耕作地(調整水田及び保全管理農地に限る。)への新規需要米又は大豆の作付け

市内に農地を有する農業者

再生利用対策 遊休農地及び不耕作地の解消を図るため、再生利用対策(荒廃農地等利活用促進交付金実施要綱(平成29年3月31日付け28農振第2202号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)による遊休農地の再生利用)を行う事業

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、前条に掲げる事業に要する経費とする。

(補助金額及び期間等)

第4条 補助金額及び補助期間は別表に掲げるところによる。

(事業計画の提出)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、事業計画を取りまとめ、あらかじめ市長に協議するものとする。

(補助金交付手続き)

第6条 本事業に係る補助金の交付申請及び交付決定等に関する手続きは、この要領に定めるもののほか、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)及び北斗市補助金等交付要綱(平成18年北斗市訓令第35号)によるものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年度分の事業から適用する。

(平成24年12月11日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年度分の事業から適用する。

(平成29年12月22日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年度分の事業から適用する。

別表(第4条関係)

区分

補助金額

補助期間

利用促進対策

農業委員会が確認した次に掲げる農地のランクに応じた10a当りの単価又は10a当りの賃借料の90%のうち、いずれか低い金額に賃借した農地面積を乗じて得た額(ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とし、予算の範囲内とする。)

(1) Aランク 8,000円/10a

(2) Bランク 8,000円/10a

(3) Cランク 9,000円/10a

(4) Dランク 10,000円/10a

農地の区分に応じた期間

(1) Aランク 1年間

(2) Bランク 2年間

(3) Cランク 3年間

(4) Dランク 3年間

放牧利用対策

電気牧柵購入経費の1/2(ただし、予算の範囲内とする。)

電気牧柵を設置した年度に限る。

有効活用対策

種子代の1/2(ただし、予算の範囲内とする。)

作付けを開始した年度に限る。

再生利用対策

市内に住所を有する農業者が行う実施要領第2及び別紙(第2関係)の事業メニューに定める「発生防止」、「再生作業」についての補助金は、下記の式とする。

補助金=国庫交付金+国庫交付金/2

なお、市外に住所を有する農業者が行う実施要領第2及び別紙(第2関係)の事業メニューに定める「発生防止」、「再生作業」についての補助金は国庫交付金と同額とする。

また、農業者が行う実施要領の事業メニューに定める「土壌改良」「営農定着」「経営展開」「施設等補完整備」についての補助金は国庫交付金と同額とする(ただし、予算の範囲内とする。)

実施要領にて事業を実施した年度に限る。

遊休農地等解消対策事業補助金交付事務取扱要領

平成22年2月18日 訓令第3号

(平成29年12月22日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成22年2月18日 訓令第3号
平成24年12月11日 訓令第24号
平成29年12月22日 訓令第34号