○施設園芸用ハウス内張高断熱資材等導入事業補助金交付事務取扱要領
平成21年10月2日
訓令第24号
(目的)
第1条 この要領は、北斗市産業振興事業補助規則(平成18年北斗市規則第109号)別表第1に規定する推進事業のうち、施設園芸用ハウス内張高断熱資材等導入事業の事務の取り扱いについて定めることを目的とする。
(補助金の対象となる事業主体等)
第2条 補助金の対象となる事業主体及び事業内容は次に掲げるところによる。
事業主体 | 事業内容 |
農業者の組織する団体(規約を有し、予算及び決算が総会の承認を得ている生産者組織又は団体に限る。) | 施設園芸において、燃油使用量の低減による経費の削減を図るために行う次に掲げる資材等を導入する事業(北斗市以外に住所を有する農業者が設置する場合を除く。) (1) ビニールハウスの内張高断熱資材及び附帯設備一式 (2) 外張空気膜及び附帯設備一式 (3) その他市長が特に認めた資材等 |
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、前条に掲げる事業に要する経費とする。ただし、工事代金、役務等に係る経費を除く。
(事業計画の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、事業計画を取りまとめ、あらかじめ市長に協議するものとする。
(補助金交付手続き)
第5条 本事業に係る補助金の交付申請及び交付決定等に関する手続きは、この要領に定めるもののほか、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)及び北斗市補助金等交付要綱(平成18年北斗市訓令第35号)によるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。