○北斗市教育資金利子補給実施要領

平成20年11月12日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 北斗市教育資金利子補給実施要綱(平成20年北斗市教育委員会訓令第2号。以下「実施要綱」という。)第10条の規定に基づく教育長が別に定める事項は、この要領の定めるところによる。

(補助金の交付額)

第2条 実施要綱第4条第1項に定める補助金の交付額は、実施要綱に基づき算出された円未満の額を切り捨てた額とする。

(認定申請期間及び添付書類)

第3条 実施要綱第5条に定める認定申請に係る申請期間は、次のとおりとする。

(1) 認定申請期間については、奨学金借受け希望年度限りとし、当該年度の4月1日から9月30日までとする。

(2) 認定申請書に添付する書類

金融機関等の融資証明書

金融機関等の融資に係る説明書等

在学証明書

(決定の通知)

第4条 実施要綱第8条に定める当該補助金交付決定通知については、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)様式第7号に当該期間の利子の補給に関する計算書(別記様式)を添えて通知する。

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市教育資金利子補給実施要領

平成20年11月12日 教育委員会訓令第6号

(平成20年11月12日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成20年11月12日 教育委員会訓令第6号