○北斗市教育資金利子補給実施要綱

平成20年3月26日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市奨学金条例(平成18年北斗市条例第74号。以下「条例」という。)に基づき奨学生の申請をしたが、奨学生の要件に該当するにも関わらず対象とならなかった者の保護者が、金融機関等から学資を目的に融資を受けた教育資金の利子の一部を予算の範囲内で補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(金融機関等)

第2条 この要綱に規定する金融機関等とは、株式会社日本政策金融公庫及び日本学生支援機構、北斗市の指定金融機関、収納代理金融機関をいう。

(補助の対象とする教育資金)

第3条 補助の対象とする教育資金(以下「対象資金」という。)は、次のとおりとする。

(1) 対象資金は、借入額のうち、就学する学校の区分に従って、条例別表に規定する奨学金の貸付限度額の範囲内とする。

(2) 対象資金の償還期間及び年利率は、金融機関等の融資条件とする。

(補助金の交付額及び期間)

第4条 補助金の交付額は、対象資金に対して毎年度の4月から翌年3月までに支払った利子のうち年利率2.5%で算定した額を限度とする。ただし、借入年利率が2.5%に満たない場合は、その利率による額とする。

2 補助金の交付期間は、対象資金の返済期間とし、10年を限度とする。

(補助金交付の認定申請)

第5条 補助金交付の認定を受けようとする者は、金融機関等から対象資金の融資を受けた後速やかに補助金交付認定申請書(様式第1号)に、融資条件等を記載した金融機関等の融資証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金交付の認定決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときはその認定を決定するものとする。

2 市長は、前項の認定を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にあっては、その条件を当該認定を申請した者に補助金交付認定決定書(様式第2号)により通知しなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、各年度の償還分を金融機関等に償還後速やかに補助金交付申請書(様式第3号)に金融機関等が発行する償還済証明書(利子額の記載のあるもの)を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付するべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にあっては、その条件を当該補助金の交付申請者に通知しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第9条 補助金交付又は交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助金の全部又は一部を取消し、又は当該取消し部分に関し既に交付した補助金があるときは、その返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月5日教委訓令第5号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

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北斗市教育資金利子補給実施要綱

平成20年3月26日 教育委員会訓令第2号

(平成20年10月1日施行)