○北斗市水道料金等徴収事務委託規程
平成19年5月1日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び同法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、北斗市水道料金等の徴収事務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 料金等 北斗市水道事業給水条例(平成18年北斗市条例第171号。以下「給水条例」という。)第27条の水道料金、北斗市下水道条例(平成18年北斗市条例第160号)第14条の公共下水道使用料をいう。
(2) 徴収事務 検針事務、集金事務及びコンビニ収納事務をいう。
(3) 検針事務 給水条例第28条の使用水量算定のための水道メーター(以下「メーター」という。)の検針及びこれに付随する事務をいう。
(4) 集金事務 料金等を集金の方法により収納する事務をいう。
(5) コンビニ収納事務 コンビニエンスストアにおける料金等の収納事務をいう。
(6) 検針員 この規程の定めるところにより、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)から検針事務の委託を受けた者をいう。
(7) 集金員 この規程の定めるところにより、管理者から集金事務の委託を受けた者をいう。
(8) コンビニ業者 この規程の定めるところにより、管理者からコンビニ収納事務の委託を受けた者をいう。
(委託契約の締結)
第3条 管理者は、検針事務、集金事務又はコンビニ収納事務を私人に委託する場合は、それぞれ委託契約を締結しなければならない。
(資格要件)
第4条 検針員及び集金員(以下「検針員等」という。)は、次に掲げる資格要件を備えた者でなければならない。
(1) 北斗市に原則として住所を有し、かつ、身元の確実である者
(2) 健康状態が良好であって、委託された事務を遂行する意思と能力を有すると認められる者
2 コンビニ業者は、委託されたコンビニ収納事務を遂行するのに十分な能力を有し、かつ、収納した料金等の保管等が安全であると認められる者でなければならない。
(連帯保証人)
第5条 管理者は、検針員等に対し連帯保証人1人をたてさせるものとする。
2 連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。ただし、管理者が適当と認める場合は、この限りでない。
(1) 北斗市内に居住し、独立の生計を営む者
(2) 一定の所得を有し、固定資産税を納付する者
(委託区域及び期間)
第6条 管理者は、委託する徴収事務の区域及び期間を別に定めるものとする。
(検針事務の方法等)
第7条 検針員に交付する検針事務に必要な書類は、管理者が作成する。
2 検針員は、管理者が検針員ごとに指示する区域内の水道メーターについて、正確かつ迅速に検診を行うものとする。
3 検針員は、検針現場において次の各号に掲げる事実を認めたときは、速やかに管理者に報告しなければならない。
(1) メーターの異常により使用水量が算出できないとき又はメーターの埋没その他やむを得ない理由により検針ができないとき。
(2) 使用水量が前月又は例月に比べ著しく増減があるとき。
(3) 給水条例に基づく規程等に違反する行為があるとき。
(集金事務の方法等)
第8条 集金員は、管理者から水道料金等下水道使用料納入通知書兼領収証書(以下「納入通知書」という。)を受け取り、指定された期間内に集金しなければならない。
2 集金員は、納付通知書により料金等を収納し、納入を受けたものについては、納入通知書の領収書欄に別記の領収印を押印し、当該領収書を納入者に交付しなければならない。
3 集金員は、料金等の納入義務者の転居先不明その他の理由により料金等の収納ができなくなったときは、速やかに管理者に報告しその指示を受けなければならない。
4 集金員は、収納した料金等を速やかに管理者が指定する金融機関に払い込まなければならない。
(コンビニ収納事務の方法等)
第9条 コンビニ業者は、管理者が発行する納入通知書により、料金等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りができないもの
(3) 金額その他の事項が訂正され、改ざんされ、又は不明瞭なもの
2 コンビニ業者は、前項の規定により料金等を収納したときは、納入通知書の領収書欄に領収日付印を押印し、当該領収書を納入者に交付しなければならない。
3 コンビニ業者は、前項の領収日付印について、あらかじめ当該領収日付印の印影を管理者に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。
4 コンビニ業者は、第1項の規定により収納した料金等について、その内容を示す情報を管理者に提供しなければならない。
(コンビニ収納事務に係る収納金の払込み)
第10条 コンビニ業者は、別に定めるところにより、収納した料金等を管理者の指定する金融機関に払い込まなければならない。
(委託手数料)
第11条 委託手数料の額、算定方法及び支払方法については、管理者がこれを定めるものとする。
(身分証明書)
第12条 管理者は、検針員等に身分証明書を交付する。
2 検針員等は、委託を受けた事務に従事するときは、常に身分証明書を携帯し、必要ある場合は使用者に提示しなければならない。
3 身分証明書は、契約解除と同時に返納しなければならない。
(届出)
第13条 検針員等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。
(1) 収納した料金等を亡失したとき。
(2) 交付された物を損傷又は亡失したとき。
(3) 病気その他やむを得ない理由により委託された事務を行うことができなくなったとき。
(4) 本人又は連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この規程又は委託契約の履行に不可能な理由が生じたとき。
(契約の解除)
第14条 管理者は、検針員等が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) 委託した事務の成績が著しく不良で、かつ、その向上の見込みがないと認めたとき。
(3) 委託契約に違反したとき。
(4) その他管理者が委託することを不適当と認めたとき。
(コンビニ業者の報告等)
第15条 コンビニ業者は、コンビニ収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第16条 検針員等及びコンビニ業者は、収納した料金等を亡失したときその他上下水道課に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別記(第8条関係)