○施設園芸用ハウス等導入事業補助金交付事務取扱要領
平成18年9月29日
訓令第130号
(目的)
第1条 この要領は、北斗市産業振興事業補助規則(平成18年北斗市規則第109号(以下「規則」という。))別表第1に規定する近代化施設の整備事業のうち、施設園芸用ハウス等導入事業の事務の取り扱いについて定めることを目的とする。
(補助金の対象となる事業主体等)
第2条 補助金の対象となる事業主体及び事業内容は次に掲げるところによる。
事業主体 | 事業内容 |
農業協同組合・農業者の組織する団体(規約を有し、予算及び決算が総会の承認を得ている生産者組織又は団体に限る。) | 野菜・花き等の施設栽培におけるクリーン農業の促進を図るために行う次に掲げる施設等を導入し、又は貸し付けを目的として購入する事業(更新及び、北斗市以外に住所を有する農業者が設置する場合は除く。) (1) ビニールハウス。ただし、幅は5.4mから7.2mまでのものとし、かつ、天窓、妻窓又は巻上機のいずれかを含むものとする。 (2) ビニールハウス関連設備(天窓、妻窓、巻上機、換気扇(循環扇)、遮光資材、温風機及び地温ボイラー) (3) その他市長が特に認めた施設、機械、器具等 |
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、第2条に掲げる事業に要する経費とする。ただし、連棟資材、工事代金、役務等に係る経費を除く。
(補助金の上限)
第4条 第2条に掲げる事業のうち、温風機及び地温ボイラーの補助金については、1基当り50万円を上限とする。
(事業計画の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、事業計画を取りまとめ、あらかじめ市長に協議するものとする。
2 前項の計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業参加者の同意書(様式第1号)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(事業の採択)
第6条 市長は、事業の採択に当り、園芸施設共済への加入を条件とし、その事業計画の緊急性及び必要性を勘案し採択するものとする。
2 事業計画が予算額を上回った場合は、以下の優先順位により採択するものとする。ただし、市長が特に認めたものについてはこの限りではない。
(1) 新規就農後5年以内の認定就農者が設置するもの
(2) 耕作放棄地の再生により設置するもの
(3) 「北の農産物表示制度(イエスクリーン)」等クリーン農業の展開に必要とするもの
(4) 基幹作物(トマト・長ねぎ)を栽培するため設置するもの
(補助金交付手続き)
第7条 本事業に係る補助金の交付申請及び交付決定等に関する手続きは、この要領に定めるもののほか、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)及び北斗市補助金等交付要綱(平成18年北斗市訓令第35号)によるものとする。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年8月26日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月1日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月1日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 北海道青年就農給付金事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知)に定める就農に向けた先進農家における研修を平成27年12月31日までに開始した者が、改正前の施設園芸用ハウス等導入事業補助金交付事務取扱要領に基づきなす補助金交付の申請については、なお従前の例による。