○施設園芸用ハウス等導入事業補助金交付事務取扱要領
平成18年9月29日
訓令第130号
(目的)
第1条 この要領は、北斗市産業振興事業補助規則(平成18年北斗市規則第109号(以下「規則」という。))別表第1に規定する近代化施設の整備事業のうち、施設園芸用ハウス等導入事業の事務の取り扱いについて定めることを目的とする。
(補助金の対象となる事業主体等)
第2条 補助金の対象となる事業主体、事業参加者及び事業内容は次に掲げるところによる。
(1) 事業主体
農業協同組合、農業者の組織する団体(規約を有し、予算及び決算が総会の承認を得ている生産者組織又は団体に限る。)
(2) 事業参加者
事業主体に属し、本事業へ参加をすることに同意した農業者(第7条第2項第1号に掲げる事業参加者の同意書を提出する者)
(3) 事業内容
野菜・花き等の施設栽培における農業の促進を図るため又は貸し付けを目的として、次に掲げる施設等を導入する事業
ア ビニールハウス。ただし、幅は5.4mから7.2mまでのものとし、かつ、天窓、妻窓又は巻上機のいずれかを含むものとする。
イ ビニールハウス関連設備(天窓、妻窓、巻上機、換気扇(循環扇)、遮光資材、温風機及び地温ボイラー)
ウ その他市長が特に認めた施設、機械、器具等
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、第2条に掲げる事業に要する経費とする。ただし、連棟資材、工事代金、役務等に係る経費を除く。
(補助率)
第4条 事業における補助率は、事業参加者の農業所得により、次の各号に掲げるとおり分類する。なお、農業所得は事業申請年度から過去2年間のうち、低い方の農業所得を適用する。
(1) 農業所得1,000万円以下・・・補助率1/2以内
(2) 農業所得1,000万円超・・・補助率1/5以内
(補助要件)
第5条 事業参加者は次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 北斗市に住所を有する者
(2) 新規で導入するものを対象とする。ただし、次に掲げるもののうち、いずれかに該当する場合は更新についても対象とする。
ア 築30年以上のビニールハウスを更新する場合
イ 既存のビニールハウスと比べ、長さ及び間口の延長若しくは腰高が高くなる場合
(補助金の上限)
第6条 第2条に掲げる事業のうち、温風機及び地温ボイラーの補助金については、1基当り50万円を上限とする。
(事業計画の提出)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、事業計画を取りまとめ、あらかじめ市長に協議するものとする。
2 前項の計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業参加者の同意書(様式第1号)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(事業の採択)
第8条 市長は、事業の採択に当り、園芸施設共済への加入を条件とし、その事業計画の緊急性及び必要性を勘案し採択するものとする。
2 事業計画が予算額を上回った場合は、以下の優先順位により採択するものとする。ただし、市長が特に認めたものについてはこの限りではない。
(1) 新規就農後5年以内の認定就農者が設置するもの
(2) 作付面積を増やすために新規で設置するもの
(3) 基幹作物(トマト・長ねぎ・きゅうり・ほうれん草)を栽培するため設置するもの
(補助金交付手続き)
第9条 本事業に係る補助金の交付申請及び交付決定等に関する手続きは、この要領に定めるもののほか、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)及び北斗市補助金等交付要綱(平成18年北斗市訓令第35号)によるものとする。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年8月26日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月1日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月1日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 北海道青年就農給付金事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知)に定める就農に向けた先進農家における研修を平成27年12月31日までに開始した者が、改正前の施設園芸用ハウス等導入事業補助金交付事務取扱要領に基づきなす補助金交付の申請については、なお従前の例による。
附則(令和7年4月1日訓令第41号)
この訓令は、公布の日から施行する。