○北斗市表彰条例施行規則

平成18年9月12日

規則第177号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市表彰条例(平成18年北斗市条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦の方法)

第2条 市長部局及び教育委員会の各課長等並びにその他執行機関の事務局長等は、条例第2条第3条及び第8条の規定に該当し、表彰することが適当と認められる個人又は団体があるときは、功績調書(別記様式)を市長に提出し推薦するものとする。

(異動報告)

第3条 前条の推薦をしたものは、功績調書の内容に異動又は変更があったときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(表彰審査委員会の構成等)

第4条 条例第5条第1項の表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員長は委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第5条 委員会の最初の会議は市長が招集し、委員長互選後の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(被表彰者の公表)

第7条 被表彰者は、市が発行する広報誌に掲載して広く市民に公表するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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北斗市表彰条例施行規則

平成18年9月12日 規則第177号

(平成18年9月12日施行)