○北斗市表彰条例

平成18年9月12日

条例第201号

(目的)

第1条 この条例は、市政の発展、公共福祉の増進、文化の向上等に功労のあったもの又は広く市民の模範と認められる行為のあったものを表彰することについて必要な事項を定めるものとする。

(市民栄誉賞)

第2条 市民栄誉賞は、市長が文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著で、広く市民の誇りと認められる個人又は団体に対し表彰審査委員会の審査を経て贈る。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績が顕著な個人又は団体に対し表彰審査委員会の審査を経て行う。

(1) 地方自治の進展に貢献したもの

(2) 社会福祉又は民生安定に尽力したもの

(3) 保健衛生の向上に貢献したもの

(4) 産業の開発振興に貢献したもの

(5) 公共の事業の推進に尽力したもの

(6) 教育又は科学技術の振興に貢献したもの

(7) 災害の防止に尽力したもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、本市の経済、社会等に尽力し、又は貢献し、表彰に値すると認められるもの

(公職者の基準年数)

第4条 前条第1号から第7号までに掲げるもののうち、次の各号に掲げる職にあっては、在職していた期間が通算して当該各号に掲げる年数に達しているものを表彰の対象とする。

(1) 市長 12年

(2) 議会議員 12年

(3) 副市長等 15年

(4) 行政委員会委員 15年

(5) 附属機関委員 15年以上かつ長の職にある者

(6) 職員 25年

(表彰審査委員会の設置)

第5条 市民栄誉賞及び功労表彰を公正かつ適正に審査するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、前項に規定するもののほか、新たに表彰候補者を選定し、市長に推薦し、又は表彰についての意見を述べることができる。

3 委員会は、委員5人以内をもって組織し、表彰を実施する都度、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、一つの表彰についての審査が終了したときをもって終る。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 表彰は、前項の規定によるほか、副賞を授与して行うことができる。

3 故人に対する表彰は、遺族に表彰状等を授与して行う。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年2月1日に行う。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(再表彰)

第8条 この条例の規定により既に表彰を受けたものであっても、新たな事由が生じたときは、さらに表彰することができる。

(感謝状等の授与)

第9条 市長は、市政に寄与し、その功績が著しく感謝するに足ると認めた個人又は団体に対し感謝状を授与する。

2 市長は、審査会、品評会、共進会その他催し物等において特に優れた成績を収め、賞するに足ると認めた個人又は団体に対し賞状を授与する。

3 前2項の規定による感謝状及び賞状の授与の基準その他感謝状及び賞状の授与に関し必要な事項は市長が別に定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町表彰規則(昭和47年上磯町規則第2号)又は大野町表彰条例(昭和43年大野町条例第25号)の規定に基づき表彰を受けているものは、それぞれこの条例の相当規定により表彰を受けたものとみなす。

3 第4条に規定する在職年数については、合併前の上磯町又は大野町における相当職の在職年数を、それぞれ第4条に規定する在職年数とみなして通算する。この場合、合併により任期の途中で失職したものにあっては、任期が満了したものとみなして通算する。

(平成19年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

北斗市表彰条例

平成18年9月12日 条例第201号

(平成19年9月26日施行)