○北斗市粗大ごみ処理手数料減免に関する取扱要綱

平成18年2月13日

訓令第120号

(目的)

第1条 この要綱は、北斗市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年条例第109号。以下「条例」という。)及び北斗市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年規則第92号。以下「規則」という。)に基づく一般廃棄物の処理に係る手数料の減免のうち、条例第17条第1号に該当者の粗大ごみ処理手数料の減免の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(粗大ごみ処理手数料減免の手続き)

第2条 条例第17条第1号の規定により粗大ごみ処理手数料の減免を受けようとする者は、粗大ごみ処理手数料減免申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該申請者に規則で定める粗大ごみ処理券を無償で交付するものとする。

(減免の取り消し及び返還)

第3条 市長は、粗大ごみ処理手数料の減免を受け粗大ごみ処理券の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、すでに交付した粗大ごみ処理券を返還させることができる。

(1) 提出書類に虚偽の記載をする等の不正が認められたとき

(2) 交付された粗大ごみ処理券を他人に譲渡したとき

(3) 市外に転出するとき

(4) その他、市長が不適当と認めたとき

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、交付の日から施行する。

画像

北斗市粗大ごみ処理手数料減免に関する取扱要綱

平成18年2月13日 訓令第120号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年2月13日 訓令第120号