○北斗市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年2月1日

規則第92号

(処理区域)

第2条 条例第5条第1項の規定による計画の区域は、全市域とする。

(清潔の保持)

第3条 市内の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、全市域にわたり、年2回以上大掃除を行うものとする。

2 前項の大掃除の日割及び区域は、その都度告示するものとする。

3 建物の占有者は、前項により告示された実施日に次に掲げる要領により大掃除を実施しなければならない。

(1) 建物内外の不潔の箇所を掃除し、床下等湿気の多い箇所を乾燥すること。

(2) 室内の通気を良くし、たたみ、敷物等を乾燥させること。

(3) 下水こう等を掃除し、ねずみ、蚊、はえ等が発生しないようにすること。

(一般廃棄物の収集及び排出容器)

第4条 一般廃棄物の収集は、毎週月曜日から土曜日までの6日間とする。ただし、市長が必要と認めたときは、変更して実施することができる。

2 一般廃棄物を収納する容器は、市長の指定した袋(以下「指定袋」という。)とし、次のとおりとする。

(1) 可燃物(青色・深緑色・濃い黄色)

(2) 不燃物(赤色)

(3) 資源物(緑色・黄色・だいだい色・紫色・無色透明)

3 市の収集を受けようとする一般廃棄物は、指定袋を使用して、指定袋1個の重量は10キログラム以内とし、指定された曜日に排出しなければならない。

(粗大ごみ処理手数料及び粗大ごみ処理券)

第5条 条例別表第2の粗大ごみ処理手数料のうち、家庭系(個別収集)に係る粗大ごみ処理手数料は、市長が定めるところにより納入しなければならない。

2 前項の規定により粗大ごみ処理手数料を納入した者に粗大ごみ処理券を交付する。

3 条例第6条第2項及び前項の粗大ごみ処理券は、様式第1号によるものとする。

(処理業者等の許可申請)

第6条 条例第15条第1項の規定により許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第2号)及び浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付等)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、許可すべき者と決定したときは、申請者に対し一般廃棄物処理業許可証(様式第3号)及び浄化槽清掃業許可証(様式第3号の2)を交付する。ただし、許可証の有効期間は、一般廃棄物処理業許可証は2年間、浄化槽清掃業許可証は1年間とする。

(許可証の再交付)

第8条 前条の規定により許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は損傷したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(許可証の返還)

第9条 条例第15条第1項に基づき許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業を廃止したとき。

(手数料減免の手続)

第10条 条例第17条の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該申請に係る手数料の減額し、又は免除する額を決定し、当該申請者に一般廃棄物処理手数料減免承認書(様式第6号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の規定による廃棄物の処理及び清掃については、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 廃棄物の処理及び清掃については、平成17年度に限り、なお合併前の上磯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年上磯町規則第5号)又は大野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年大野町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の例による。

4 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、許可証の有効期間は、通算する。

(平成19年10月22日規則第25号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

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北斗市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年2月1日 規則第92号

(平成19年11月1日施行)