○北斗市議会委員会条例

平成18年2月8日

条例第176号

目次

第1章 総則(第1条―第19条)

第2章 審査(第20条―第40条)

第3章 発言(第41条―第51条)

第4章 表決(第52条―第58条)

第5章 秘密会(第59条・第60条)

第6章 公聴会(第61条―第66条)

第7章 参考人(第67条)

第8章 委員会の記録(第68条)

第9章 規律(第69条―第72条)

第10章 補則(第73条)

附則

第1章 総則

(常任委員会及び議会運営委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会及び議会運営委員会を置く。

(常任委員会の名称及び委員定数並びにその所管と議会運営委員会の委員の定数)

第2条 議員は、次項に規定する常任委員会のいずれか一の委員となるものとする。ただし、議長は、委員に選任された後、議会の同意を得て常任委員を辞任することができる。

2 常任委員会の名称及び委員定数並びにその所管と議会運営委員会の委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 8人

 総務部の所管に属する事項

 市民部の所管に属する事項

 総合分庁舎の所管に属する事項

 選挙管理委員会の所管に属する事項

 監査委員の所管に属する事項

 固定資産評価審査委員会の所管に属する事項

 他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 文教厚生常任委員会 6人

 民生部の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

(3) 産業建設常任委員会 6人

 経済部の所管に属する事項

 建設部の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

(4) 議会運営委員会 9人

(常任委員及び議会運営委員の任期)

第3条 常任委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで残任する。

2 議会運営委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで残任する。

3 補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第4条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置くことができる。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の定数は、議会の議決で定める。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。ただし、特別な事由があると認められるときは、この限りでない。

3 議長は、常任委員の申し出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員及び議会運営委員の任期)第3項の例による。

5 議長は、議会運営委員及び特別委員を指名したとき、及び第3項の規定により当該委員の委員会所属を変更したときは、議長は、その旨を会議に報告しなければならない。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

3 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。

4 有効投票の最多数を得た委員を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。

5 前項の当選人は、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。

6 第1項の投票を行う場合には、委員長の職務を行っている者も投票することができる。

7 委員会は、委員のうちに異議を有する者がいないときは、第1項の互選につき、指名推選の方法を用いることができる。

8 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって、当選人と定めるべきかどうかを委員会にはかり委員の全員の同意があった者を当選人とする。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第13条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 議長は、前項の規定により委員の辞任を許可したときは、その旨を会議に報告しなければならない。

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の定数の半数以上の委員から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員会を招集しなければならない。

(議長への通知)

第15条 委員長は、委員会を招集するときは、事前に開会の日時、場所、付議事件等を議長に通知しなければならない。

(欠席、遅刻又は早退の届出)

第16条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席、遅刻又は早退するときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(会議中の委員会の禁止)

第17条 委員会は、議会の会議中は開くことができない。

(委員会の開閉)

第18条 委員会の開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

2 委員長が開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第19条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし第31条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

2 委員長は、会議中定足数を欠くおそれがあるときは、委員の退席を制止し、又は委員会室外の委員に出席を求めることができる。

3 委員長は、会議中定足数を欠いた場合、休憩又は散会を宣告する。

第2章 審査

(議題の宣告)

第20条 委員長は、会議に付する事件を議題とするとき、その旨を宣告する。

(一括議題)

第21条 委員長は、必要があるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議にはかって決定する。

(審査順序)

第22条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行う。

(出席説明の要求)

第23条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めるときは、議長を経てしなければならない。

(資料要求)

第24条 委員会は、関係機関に対し、審査又は調査のため資料、記録の提出を求める場合、議決によらなければならない。

(先決動議の表決順序)

第25条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決定する。ただし、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議にはかって決定する。

(動議の撤回)

第26条 提出委員が会議の議題となった動議を撤回するときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の議案修正)

第27条 委員が修正案を発議するときは、事前にその案を委員長に提出しなければならない。

(分科会又は小委員会)

第28条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(連合審査会)

第29条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第30条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の規定による調査を委託された場合、証人の出頭又は記録の提出を求めるときは、議長に申し出なければならない。

(委員長及び委員の除斥)

第31条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参加することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(除斥委員の傍聴禁止)

第32条 除斥されている委員は、委員会を傍聴することができない。

(所管事務等の調査)

第33条 常任委員会又は議会運営委員会は、その所管に属する事務について調査するときは、事前にその事項、目的、方法及び期間等を議長に通知しなければならない。

(委員の派遣)

第34条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣するときは、事前に日時、場所、目的及び経費等を記載した委員派遣承認要求書を議長に提出し、許可を得なければならない。

(議事の継続)

第35条 会議が中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(少数意見の留保)

第36条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した委員がその意見を議会に報告する場合は、簡明な少数意見報告書をつくり、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第37条 委員会は、議決のあと、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを委員長に委任することができる。

(委員会報告書)

第38条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書をつくり、委員長から議長に提出しなければならない。

(閉会中の継続審査)

第39条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(委員会の公開及び傍聴の取扱)

第40条 委員会の会議は、公開とする。

2 委員長は、必要によって傍聴人の数を制限することができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を求めることができる。

第3章 発言

(発言の許可)

第41条 発言は、すべて委員長の許可を得たあとにしなければならない。

(委員の発言)

第42条 委員は、議題について自由に質疑し及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決定したときは、この限りでない。

(発言内容の制限)

第43条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

(委員外議員の発言)

第44条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決定する。

(委員長の発言)

第45条 委員長が、委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終わった後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論したときは、その議題の表決が終わるまでは、委員長席に復することができない。

(発言時間の制限)

第46条 委員長は必要があるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 委員長の定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議にはかって決定する。

(議事進行に関する発言)

第47条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 委員長は、議事進行に関する発言がその趣旨に反するときは、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第48条 会議の中止又は休憩のため発言が終わらなかった委員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終了)

第49条 委員長は、質疑又は討論が終わったときは、その終了を宣告する。

2 委員は、質疑又は討論が続出して容易に終了しないときは、質疑又は討論終了の動議を提出することができる。

3 委員長は、質疑又は討論終了の動議については、討論を用いないで会議にはかって決定する。

(選挙及び表決時の発言制限)

第50条 選挙及び表決の宣告後は、委員は発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消し又は訂正)

第51条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第4章 表決

(表決問題の宣告)

第52条 委員長は、表決をとるときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在委員)

第53条 表決の際会議室にいない委員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第54条 表決には、条件を付けることができない。

(起立又は挙手による表決)

第55条 委員長は、表決をとるときは、問題を可とする委員を起立又は挙手をさせ、起立又は挙手の委員の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(簡易表決)

第56条 委員長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないときは、可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委員から異議があるときは、起立又は挙手の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第57条 委員長は、同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、委員長は、表決の順序について出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議にはかって決定する。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

(表決)

第58条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決定するところによる。

2 委員長は、前項の場合においては、委員として議決に加わることができない。

第5章 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第59条 委員会は、その議決により秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論をしないで委員会にはかって決定する。

3 委員長は、第1項の議決があったときは、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を委員会室の外に退去させなければならない。

(秘密会の記録)

第60条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第6章 公聴会

(公聴会開催の手続き)

第61条 委員会が公聴会を開くときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項を承認したときは、日時、場所及び意見を聴く案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べる者の申出)

第62条 公聴会に出席して意見を述べる者は、事前に文書でその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第63条 公聴会において意見を聴く利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、事前に文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において決定し、議長を経て、本人に通知する。

2 事前に申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第64条 公述人が発言するときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴く案件の範囲を超えてはならない。

3 委員長は、公述人の発言がその範囲を超え、又は不穏当な言動があるときは、発言を制し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第65条 委員は、公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は、委員に対して質疑することができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第66条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第7章 参考人

(参考人)

第67条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の場合において、参考人に対し、その日時、場所及び意見を聴く案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第64条(公述人の発言)第65条(委員と公述人の質疑)及び第66条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第8章 委員会の記録

(委員会の記録)

第68条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

第9章 規律

(秩序保持に関する措置)

第69条 委員会において、法、北斗市議会会議規則(平成18年北斗市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員長は、委員が前項の規定による命令に従わないときは、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(携帯品)

第70条 委員会室に入る者は、会議の妨げとなるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第71条 何人も、会議中は不必要に発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(資料等印刷物の配布の許可)

第72条 委員会室において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、委員長の許可を得なければならない。

第10章 補則

(会議規則への委任)

第73条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、平成18年2月8日から施行する。

(常任委員会の名称、委員の定数に関する特例)

2 この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員が常任委員会に選任されるまでの間は、第2条を次のとおりとする。

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 10人

ア 出納室に属する事項

イ 総務課に属する事項

ウ 行政改革推進室に属する事項

エ 財政課に属する事項

オ 企画課に属する事項

カ 交通・新幹線対策室に属する事項

キ 税務課に属する事項

ク 収納課に属する事項

ケ 市民課に属する事項

コ 環境課に属する事項

サ 国保医療課に属する事項

シ 七重浜支所に属する事項

ス 茂辺地支所に属する事項

セ 新幹線対策室に属する事項

ソ 管理課に属する事項

タ 市民窓口課に属する事項

チ 監査委員事務局に属する事項

ツ 選挙管理委員会事務局に属する事項

テ 固定資産評価審査委員会に属する事項

ト 他の常任委員会に属さない事項

(2) 社会文教常任委員会 10人

ア 社会福祉課に属する事項

イ 児童家庭課に属する事項

ウ 福祉サービス課に属する事項

エ 健康推進課に属する事項

オ 健康福祉課に属する事項

カ 学校教育課に属する事項

キ 社会教育課に属する事項

ク 給食センターに属する事項

ケ 教育課に属する事項

(3) 産業常任委員会 10人

ア 水産林務課に属する事項

イ 商工労働観光課に属する事項

ウ 農政課に属する事項

エ 農業委員会事務局に属する事項

(4) 建設常任委員会 11人

ア 土木課に属する事項

イ 都市住宅課に属する事項

ウ 上下水道課に属する事項

エ 建設水道課に属する事項

(議会運営委員会の定数に関する特例)

3 第2条第4号に規定する定数については、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員が選任される間での間、「8人」とあるのは、「12人」とする。

(平成19年3月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年5月9日条例第15号)

この条例は、平成19年5月9日から施行する。

(平成19年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長をいう。以下「教育長」という。)が改正法附則第2条第1項の規定により教育長として在職する間は、この条例による改正後の第23条の規定は適用せず、この条例による改正前の第23条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年9月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月12日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年5月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

北斗市議会委員会条例

平成18年2月8日 条例第176号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成18年2月8日 条例第176号
平成19年3月13日 条例第13号
平成19年5月9日 条例第15号
平成19年7月1日 条例第19号
平成19年12月17日 条例第27号
平成20年6月18日 条例第29号
平成21年5月22日 条例第18号
平成22年3月31日 条例第8号
平成23年5月11日 条例第11号
平成24年4月1日 条例第17号
平成25年9月18日 条例第20号
平成27年3月17日 条例第19号
平成27年9月19日 条例第29号
平成28年3月12日 条例第19号
令和元年5月9日 条例第3号
令和3年9月24日 条例第30号
令和5年5月12日 条例第12号
令和5年9月21日 条例第21号