○北斗市議会会議規則

平成18年2月8日

議会規則第1号

目次

第1章 会議

第1節 総則(第1条―第13条)

第2節 議案及び動議(第14条―第19条)

第3節 議事日程(第20条―第24条)

第4節 選挙(第25条―第34条)

第5節 議事(第35条―第48条)

第6節 秘密会(第49条・第50条)

第7節 発言(第51条―第65条)

第8節 表決(第66条―第76条)

第9節 公聴会、参考人(第77条―第83条)

第10節 会議録(第84条―第88条)

第2章 請願及び陳情(第89条―第95条)

第3章 辞職及び資格の決定(第96条―第100条)

第4章 規律(第101条―第109条)

第5章 懲罰(第110条―第115条)

第6章 議員の派遣(第116条)

第7章 補則(第117条)

附則

第1章 会議

第1節 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席、遅刻又は早退の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席し、遅刻し、又は早退するときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(宿所及び連絡所の届出)

第3条 議員は、別に宿所及び連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

(議席)

第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第7条 会議に付された事件のすべてを終了したときは、会期中でも議会の議決により閉会することができる。

(議会の開閉)

第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第9条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 議長は、必要があるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

3 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(休会)

第10条 市の休日は、休会とする。

2 議会は、議事の都合その他必要があるときは、議決により休会とすることができる。

3 議長は、必要と認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 議長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条(議員の請求による開議)第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第12条 議長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、延会を宣告することができる。

2 議長は、会議中定足数を欠くおそれがあるときは、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 議長は、会議中定足数を欠いたときは、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第13条 法第113条(定足数)の規定による出席催告の方法は、議事堂にいる議員又は議員の住所に、文書又は口頭により行う。

第2節 議案及び動議

(議案の提出)

第14条 議員が議案を提出するときは、案をそなえ、理由を付け、法第112条(議員の議案提出権)第2項の規定によるものについては、所定の賛成者ともに連署し、議長に提出しなければならない。

2 前項以外のものについては、案をそなえ、理由を付け、賛成者2人以上(発議者を含む。)とともに連署し、議長に提出しなければならない。

3 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(一時不再議)

第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、2人以上の賛成者(発議者を除く。)がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第17条 修正の動議は、案をそなえ、法第115条の3(修正の動議)の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、議長に提出しなければならない。

2 前項以外のものについては、案をそなえ、賛成者2人以上(発議者を除く。)が連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決の順序)

第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第19条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。

2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

第3節 議事日程

(議事日程の作成及び配布)

第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、事前に議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(議事日程の順序変更及び追加)

第21条 議長は、必要があるとき、又は議員から動議が提出されたときは、討論をしないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第22条 議長は、必要があるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

2 議長は、前項の場合、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第23条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、更にその議事日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第24条 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了したとき、散会を宣告する。

2 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了しない場合でも、必要があるとき、又は議員から動議が提出されたときは、討論をしないで会議に諮って延会することができる。

第4節 選挙

(選挙の宣告)

第25条 議長は、議会において選挙を行うときは、その旨を宣告する。

(不在議員)

第26条 選挙の宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第27条 議長は、投票による選挙を行うときは、第25条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。

(立会人の指名)

第28条 立会人は、議長が議員の中から2人以上指名する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第29条 議長は、投票を行うときは、職員をして議員に投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員に投票箱を点検させなければならない。

(投票)

第30条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票用紙を投票箱に投入する。

(投票の終了の宣告)

第31条 議長は、投票が終了したときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第32条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第33条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第34条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の在任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5節 議事

(議題の宣告)

第35条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(議長及び議員の除斥)

第36条 議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者に従事する業務に直接利害関係のある事件については、その議事に参加することができない。ただし、議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(一括議題)

第37条 議長は、必要があるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第38条 会議に付する事件は、第91条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは、質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。

3 前2項における提出者の説明及び第1項における委員会の付託は、討論をしないで会議に諮って省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第39条 委員会に付託した事件は、北斗市議会委員会条例(平成18年北斗市条例第176号)第38条(委員会報告書)の規定による報告書の提出をもって議題とする。

(委員長及び少数意見の報告)

第40条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

3 第1項の報告は、討論をしないで会議に諮って省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第41条 議長は、修正案が提出された場合、委員長の報告及び少数意見者の報告が終わったとき、又は委員会への付託を省略したときは、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第42条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。

2 議員は、修正案の提出者及び説明のための出席者に対し、質疑をすることができる。

(討論及び表決)

第43条 議長は、前条の質疑が終了したときは、討論に付し、その終了の後、表決を行う。

(議決事件の字句及び数字の整理)

第44条 議会は、議決の後、条項、字句、数字その他の整理が必要なときは、議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第45条 議会は、必要があるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

2 前項の期限までに審査又は調査を終わらなかったときは、その事件は、第39条(付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず、会議において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第46条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、必要があるときは、中間報告を求めることができる。

2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、必要があるときは、中間報告をすることができる。

(再付託)

第47条 議会は、委員会が報告した事件について、なお審査又は調査の必要があるときは、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第48条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6節 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第49条 議長は、秘密会を開く議決があったときは、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第50条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第7節 発言

(発言の許可等)

第51条 発言は、すべて議長の許可を得た後にしなければならない。

(発言の要求及び順序)

第52条 会議において発言しようとする議員は、挙手により「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を得なければならない。

2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める議員から指名する。

(討論の方法)

第53条 議長は、討論については、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第54条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第55条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反するときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第56条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第57条 議長は、必要があるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(議事進行に関する発言)

第58条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係あるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議長は、議事進行に関する発言がその趣旨に反するときは、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第59条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終了)

第60条 議長は、質疑又は討論が終わったときは、その終了を宣告する。

2 議員は、質疑又は討論が続出して容易に終了しないときは、質疑又は討論終了の動議を提出することができる。

3 議長は、質疑又は討論終了の動議については、討論をしないで会議に諮って決定する。

(選挙及び表決時の発言制限)

第61条 選挙及び表決の宣告後は、議員は発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第62条 議員は、市の一般事務について、質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、その要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第63条 質問が緊急を要するとき、その他やむを得ないと認めるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 議長は、前項の同意については、討論をしないで会議に諮って決定する。

3 議長は、第1項の質問がその趣旨に反するときは、直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第64条 質問については、第60条(質疑又は討論の終了)の規定を準用する。

(発言の取消し又は訂正)

第65条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第8節 表決

(表決問題の宣告)

第66条 議長は、表決をとるときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在議員)

第67条 表決の宣告のとき、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第68条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)

第69条 議長が表決をとるときは、問題を可とする議員を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長は、起立議員の多少を認定し難いとき、又は宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第70条 議長は、必要があるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 議長は、同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、いずれの方法によるかを無記名投票で決定する。

(記名投票)

第71条 記名投票を行う場合には、問題を可とする議員は賛成と、問題を否とする議員は反対と所定の投票用紙に記載し、それぞれ自己の氏名を並記し、投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第72条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする議員は賛成と、問題を否とする議員は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(選挙規定の準用)

第73条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第27条(議場の出入口閉鎖)第29条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第30条(投票)第31条(投票の終了の宣告)第32条(開票及び投票の効力)第33条(選挙結果の報告)及び第34条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第74条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第75条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員の2人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第76条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 議長は、同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、議長は、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第9節 公聴会、参考人

(公聴会開催の手続)

第77条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第78条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第79条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下、「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第80条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(議員と公述人の質疑)

第81条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第82条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第83条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、第80条第81条及び第82条の規定を準用する。

第10節 会議録

(会議録の記載事項)

第84条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(会議録の配布)

第85条 会議録は、印刷して、議員及び関係者等に配布する。

(会議録に掲載しない事項)

第86条 前条の会議録には、第50条(秘密の保持)に定める秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第65条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(会議録署名議員)

第87条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

(会議録の保存年限)

第88条 会議録の保存年限は、永年とする。

第2章 請願及び陳情

(請願書の記載事項等)

第89条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。

2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。

3 前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。

4 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

5 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回するときは、議長の承認を得なければならない。

(請願文書表の作成及び配布)

第90条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは代表者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは代表者ほか何人と記載するほかその件数を記載する。

(請願の委員会付託)

第91条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、委員会の付託は、議会に諮って省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、議長が必要があると認めるときは、所管の常任委員会又は議会運営委員会に係る請願は、議会に諮って特別委員会に付託することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなす。

(紹介議員の委員会出席)

第92条 委員会は、審査のため必要があるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。

(請願の審査報告)

第93条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することが適当なもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することが適当なものについては、その旨を付記しなければならない。

(請願の送付並びにその処理の経過及び結果の請求)

第94条 議長は、議会が採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。

(陳情書の処理)

第95条 議長は、必要と認める陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書と同様に処理する。

第3章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第96条 議長が辞職するときは副議長に、副議長が辞職するときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論をしないで会議に諮ってその許否を決定する。

3 議長は、閉会中に副議長の辞職を許可したときは、次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第97条 議員が辞職するときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(資格決定の要求)

第98条 法第127条(失職及び資格決定)第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2(議員の兼業禁止)の規定に該当の有無について議会の決定を求める議員は、その理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第99条 議会は、前条の要求について、第38条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。

(決定書の交付)

第100条 議長は、議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2(議員の兼業禁止)の規定に該当するかどうかについての法第127条(失職及び資格決定)第1項の規定による決定をしたときは、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に対して交付しなければならない。

第4章 規律

(品位の尊重)

第101条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第102条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻の類を着用し、又はつえ、かさの類を携帯してはならない。ただし、病気その他正当な理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

2 前項に規定するほか、携帯電話、ラジオ、カメラ、ビデオカメラ又は録音機器等を議場において使用してはならない。

(議事妨害の禁止)

第103条 何人も、会議中は不必要に発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第104条 議員は、会議中は不必要にその席を離れてはならない。

(禁煙)

第105条 何人も、議場において喫煙をしてはならない。

(新聞紙等の閲読禁止)

第106条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読をしてはならない。

(資料等印刷物の配布許可)

第107条 議場において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議長の許可を得なければならない。

(許可のない登壇の禁止)

第108条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

(議長の秩序保持権)

第109条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

第5章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第110条 懲罰の動議は、文書により法第135条(懲罰の種類及び除名の手続)第2項に定める数の発議者(議員定数の8分の1以上)が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第50条(秘密の保持)第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰動議の審査)

第111条 議会は、懲罰については第38条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することはできない。

(戒告又は陳謝の方法)

第112条 戒告又は陳謝は、議会の定めた戒告文又は陳謝文によって行う。

(出席停止の期間)

第113条 出席停止は、3日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された議員について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止の期間中出席したときの措置)

第114条 出席を停止された議員がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第115条 議長は、議会が懲罰の議決をしたときは、公開の議場において宣告する。

第6章 議員の派遣

(議員の派遣)

第116条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第7章 補則

(会議規則の疑義に関する措置)

第117条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。

この規則は、平成18年2月8日から施行する。

(平成19年3月13日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月16日議会規則第1号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年9月18日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月19日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

北斗市議会会議規則

平成18年2月8日 議会規則第1号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成18年2月8日 議会規則第1号
平成19年3月13日 議会規則第1号
平成20年12月16日 議会規則第1号
平成25年9月18日 議会規則第1号
平成27年9月19日 議会規則第1号
令和3年9月24日 議会規則第1号