○北斗市水道事業給水条例施行規程
平成18年2月1日
水道事業管理規程第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の構造及び材質の基準(第2条―第11条)
第3章 給水装置工事及び費用(第12条―第22条)
第4章 給水(第23条―第27条)
第5章 料金(第28条―第33条)
第6章 貯水槽水道(第34条)
第7章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、北斗市水道事業給水条例(平成18年北斗市条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の構造及び材質の基準
(給水装置の構造)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)及びその他の給水用具で構成し、きょう類その他の附属用具を備えなければならない。
(受水槽の設置)
第3条 次に該当する場合は、受水槽を設置しなければならない。
(1) 地上3階以上の建築物に給水しようとする場合。ただし、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に認める場合を除く。
(2) 病院などで災害時、事故等による水道の断減水時にも、給水の確保が必要な場合
(3) 一時に多量の水を使用するとき、又は使用水量の変動が大きいときなどに、配水管の水圧低下を引き起こすおそれがある場合
(4) 配水管の水圧変動にかかわらず、常時一定の水量、水圧を必要とする場合
(5) 有毒薬品を使用する工場など、逆流によって配水管の水を汚染するおそれのある場合
(6) その他管理者が必要と認める場合
(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。
2 受水タンク以下の装置に量水器を設置する基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。
(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。
ア 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。
イ 非住宅部分について、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。
3 前項各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。
4 メーターを設置する受水タンク以下装置は、次に適合するものでなければならない。
(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。
5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
6 メーターは、あらかじめ管理者に届け出て条例第10条第1項に規定する管理者が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。
7 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(給水装置の能力等)
第5条 給水装置は、水栓の用途別使用水量に同時に使用率を考慮した水栓数を乗じて算出した所要水量ほか、適切な方法で算出した所要水量を確保できるものでなければならない。
2 メーター以下の給水管の口径は、メーターと同じ口径又はそれ以下の口径でなければならない。
(給水装置の構造及び材質の基準)
第6条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条の規定及び関係省令に規定する基準によるものとする。
(給水装置使用材料)
第7条 管理者は、条例第10条第2項に定める設計審査又は工事検査において、北斗市指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が令第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第5条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
3 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
4 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(1) 口径が40ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン管
(2) 口径が50ミリメートル以上75ミリメートル以下の給水管 配水用ポリエチレン管
(3) 口径が100ミリメートル以上の給水管 GX型ダクタイル鋳鉄管
(給水管埋設の深さ)
第9条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては、100センチメートル以上、私道内においては100センチメートル以上、その他においては80センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(メーターの設置位置等)
第10条 メーターは、次に定める基準に基づき設置し、位置は、管理者が指定する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第11条 条例第21条に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
第3章 給水装置工事及び費用
(1) 給水装置を他人の土地又は家屋内に設置しようとするとき。
(2) 給水装置を他人の給水装置から支分引用して設置しようとするとき。
(3) その他他人と利害関係を生ずるおそれがあるとき。
(開発等の事前協議)
第14条 条例第8条の規定により開発等の申込みの際、事前協議を「開発給水協議書」の提出をもって行う。
2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面により回答する。
(設計審査)
第15条 指定工事業者は、条例第10条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第16条 指定工事業者は、条例第10条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(給水装置の軽微な変更)
第18条 条例第3条第2号で定める軽微な変更は、単独給水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とする。
(危険防止の措置)
第19条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な装置を講じなければならない。
3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第20条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(費用の算出方法)
第21条 条例第12条第3項の規定による費用の算出は、次に掲げる方法によるほか、管理者が別に定める。
(1) 材料費は、管理者が定める材料単価額に使用材料の数量を乗じて算出する。
(2) 労力費は、管理者が定める一位代価に工量を乗じて算出する。
(3) 道路復旧費は、管理者が定める一位代価に工量を乗じて算出する。
(4) 工事監督費は、材料費、労力費、道路復旧費及び間接経費の合計額に管理者が定める乗率を乗じて算出する。
(5) 間接経費は、材料費、労力費及び道路復旧費の合計額に管理者が定める乗率を乗じて算出する。
第4章 給水
2 前項の規定による申込みについての管理者の承認は、給水を開始したときにあったものとみなす。
(代理人の選定届等)
第24条 条例第20条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)届により行う。
(水道の使用中止、変更等の届出の様式)
第26条 条例第23条各号の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、水道使用異動届の提出をもって行う。
(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届の提出をもって行う。
(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届の提出をもって行う。
(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届の提出をもって行う。
(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届の提出をもって行う。
(給水装置及び水質の検査の請求)
第27条 条例第25条の規定により給水装置又は水質の検査の請求をしようとする者は、管理者に届け出なければならない。
2 条例第25条第2項に規定する特別の費用の算出は、管理者が別に定める。
第5章 料金
(未納金の納入)
第28条 水道使用者等は、水道の使用をやめ、又は給水装置を撤去しようとするときは、水道料金(以下「料金」という。)その他の未納金を、速やかに完納しなければならない。
(過誤納による精算)
第29条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(使用水量の認定)
第30条 条例第29条に規定する使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったときは、使用水量の認定に要する月の前1年間の使用水量の平均若しくは前年同期の使用水量又はメーター取替後の使用水量を考慮して算定した推定水量をその期間の使用水量とする。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明なときは、前号の規定に準じ、又はその他の事実を考慮して算定した推定水量を使用水量とする。
(水道メーター検針員)
第31条 水道メーター検針員は、管理者が嘱託した者をもって充てる。
(水道メーター検針)
第32条 水道メーター検針は、毎月実施するものとし、検針月は、給水契約後翌月の1日から15日までの間とする。
2 水道メーター検針員は、前項の検針をしたときは、検針票を使用者等に通知するとともに管理者に報告しなければならない。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、水道事業納付金減免申請書の提出をもって行う。
3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第34条 条例第41条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第7章 雑則
(水道メーターの検針等の時間)
第35条 水道メーターの検針又は給水装置の検査は、日の出から日没までの間において行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上磯町水道事業給水条例施行規程(平成10年上磯町水道事業管理規程第1号)又は大野町給水条例施行規則(平成10年大野町規則第9号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第15号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第8条第1号の規定は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日上下水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。