○北斗市水道事業及び下水道事業職員の勤務時間その他勤務条件に関する規程

平成18年2月1日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、北斗市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)職員の勤務条件その他の就業に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が北斗市上下水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の原則)

第3条 職員は、常に法第3条に規定する基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

(休暇等の手続)

第4条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時間に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、文書により、あらかじめ上司に休暇又は欠勤を申し出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、事後速やかにその手続をしなければならない。

2 病気のため欠勤7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添え、期日を定めて届け出なければならない。その期日を過ぎてなお欠勤しようとするときも、同様とする。

(出張の復命)

第5条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかにその出張中取り扱った事務の結果を復命しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第6条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、担当事務を後任する者又は上司の指定する者に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

(時間外の登退庁)

第7条 職員は、勤務時間外、休日等に登庁し、又は退庁したときは、登庁時、退庁時ともに、北斗市役所当直員にその旨を届け出なければならない。

(非常の場合の措置)

第8条 職員は、勤務時間外、休日等に庁舎又はその周辺に災害が発生したときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受け、文書の保全その他庁舎の警戒等に従事しなければならない。

(勤務時間、休日及び休暇)

第9条 職員の勤務時間及び休暇については、北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号)の定めるところによる。

(時間外勤務)

第10条 管理者は、業務上又は臨時の必要があると認めたときは、勤務時間を延長し、又は休日に職員を勤務させることができる。

(職務専念義務の特例)

第11条 職員の職務に専念する義務の特例については、北斗市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年北斗市条例第27号)の定めるところによる。

(退職の手続)

第12条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て管理者に届け出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職届を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

(分限の手続及び効果)

第13条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項各号のいずれかに該当し、その意に反して降任され、又は免職される場合及び同条第2項各号のいずれかに該当し、その意に反して休職される場合の手続及び効果は、北斗市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年北斗市条例第23号)の定めるところによる。

(懲戒の手続及び効果)

第14条 職員が地方公務員法第29条第1項各号に該当して、戒告され、減給され、停職され、又は免職される場合の手続及び効果は、北斗市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年北斗市条例第25号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上磯町水道事業職員の勤務時間その他勤務条件に関する規程(昭和45年上磯町水道事業管理規程第2号)又は大野町水道事業職員の勤務時間その他勤務条件に関する規程(昭和63年大野町規程第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年4月1日上下水管規程第13号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

北斗市水道事業及び下水道事業職員の勤務時間その他勤務条件に関する規程

平成18年2月1日 水道事業管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)