○北斗市水道事業及び下水道事業の管理に関する規程

平成18年2月1日

水道事業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第5条)

第3章 決裁(第6条―第12条)

第4章 公印(第13条―第19条)

第5章 文書(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、北斗市上下水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行に当たっての内部管理事務の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(係の設置)

第2条 上下水道課は建設部に属し、課に次の係を置く。

事務係

水道技術係

下水道技術係

(分掌事務)

第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

事務係

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱いに関すること。

(3) 予算、決算に関すること。

(4) 出納その他会計事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 業務統計に関すること。

(7) 給水量の計算及び認定に関すること。

(8) 水道料金(受託工事収益を含む。)の調定及び徴収に関すること。

(9) 資産の管理に関すること。

(10) 広報宣伝に関すること。

(11) 文書及び公印の管理に関すること。

(12) 下水道の経営に関すること。

(13) 下水道受益者負担金及び分担金に関すること。

(14) 下水道使用料に関すること。

(15) 水洗便所改造等資金融資あっせんに関すること。

(16) 下水道台帳に関すること。

(17) 函館湾流域下水道事務組合に関すること。

(18) その他他の係の所管に属しないこと。

水道技術係

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 水道施設の維持、管理に関すること。

(3) 水道施設の設計及び工事施工に関すること。

(4) 給水装置に関すること。

(5) 給水記録の整理、報告に関すること。

(6) 浄水場の維持、管理に関すること。

(7) 浄水場の浄水記録の整理、報告に関すること。

(8) その他水道施設に関すること。

下水道技術係

(1) 下水道の計画に関すること。

(2) 下水道工事の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(3) 下水道の維持管理に関すること。

(4) 排水設備に関すること。

(5) 集落排水施設に関すること。

(6) 合併処理浄化槽の設置に関すること。

(職の設置)

第4条 部に部長、課に課長を置く。

2 係に、係長を置く。

3 前項に規定する職のほか、別表第1に定める職を置くことができる。

(職務)

第5条 部長は、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受け、建設部を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、部長の命を受け、その所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、その処理すべき事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。

4 前条第3項に定める職のうち、主幹は、上司の命を受け、その処理すべき事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。

5 前条第3項に定める職のうち、主査は、上司の命を受け、その処理すべき事務を掌理する。

6 前条第3項に定める職のうち、前2項に規定する職以外の職にある者は、上司の命を受け、事務に従事する。

第3章 決裁

(決裁)

第6条 事務は、すべて管理者(次条により定めるところにより専決できるものは、その専決すべき者)の決裁を得てから施行しなければならない。

(専決事項)

第6条の2 部長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、次のとおりとする。

(1) 所属部職員の出張命令(係長以下の職員の1日の出張を除く。)

(2) 職員の服務に関する請願、届出等の処理

(3) 次のからに掲げるものの予算執行伺

 工事又は製造の請負 130万円以下

 財産の買入れ(物品に限る。) 80万円以下

 物件の借入れ 40万円以下

 財産の売払い(物品に限る。) 30万円以下

 物件の貸付け 30万円以下

 からに掲げる以外のもの(補助金等は除く。) 50万円以下

(4) 支出負担行為

(5) 前各号のほか軽易な事項

(6) その他北斗市事務専決規程に準ずる事項

第7条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の時間外命令、夜間勤務命令及びこれらに類する命令

(2) 職員の1日の出張命令

(3) 主管事務の調査及び資料の収集

(4) 定例に属し、かつ、重要でない文書の進達、申請、届出及び報告

(5) 職員の事務分担

(6) 公簿、図面の閲覧及び謄抄本の交付

(7) 専属事項に係る軽易な証明

(8) 次に掲げる支出負担行為

 食糧費で1件1万円以下のもの

 専用栓新設工事

 上記以外の経費で1件30万円以下のもの(ただし、交際費並びに会議費等の義務的な負担金以外の負担金補助及び交付金並びに不動産の購入費を除く。)

 支出負担行為の手続の特例により支出負担行為を行う経費

(9) 給料、手当、法定福利費、旅費及び公債費の支出負担行為及び支出命令

(10) 郵便料、電話料、動力費、賃借料その他契約により当然支払うべき使用料等の支出命令

(11) 1件200万円以下の支出命令

(12) 預り金の支出命令

(13) 1件5万円以下の予算流用

(14) 水道事業収益及び下水道事業に属する収入の調定、賦課

(15) 収納金の過誤納金の還付及び充当

(16) 諸収入の納入督励及び督促

(17) 工事の監督、工事着手届及びしゅん工届

(18) 給水工事の見積り、施行及び精算

(19) 工事用資材の検査、受払い及び保管並びに貯蔵品の受払い

(20) 給水量の認定

(21) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

(専決の制限)

第8条 部長又は課長は、この規程による専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(専決後の措置)

第9条 部長又は課長は、この規程により専決した事項のうち、その処理について上司から指示を受けたものその他必要と認めるものについては、専決事項の概要を管理者に報告しなければならない。

(管理者不在のときの代決)

第10条 管理者不在のときは、部長が管理者の事務を代決する。

(部長不在のときの代決)

第10条の2 部長不在のときは、課長が部長の事務を代決する。

(課長不在のときの代決)

第11条 課長不在のときは、あらかじめ管理者が指名する者が事務を代決する。

(代決の禁止)

第12条 代決すべき事項が次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。ただし、上司の承認を得たものについては、この限りでない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

第4章 公印

(公印の種類、名称、寸法、管理者及び使用文書の区分)

第13条 公印の種類、名称、寸法、管理者及び使用文書の区分は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第14条 公印は、課長が保管する。

2 課長は、公印を慎重に取り扱い、盗難又は不正使用等のないよう常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

(公印の台帳)

第15条 課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録するとともに、調製改刻及び廃止の経過を記録しなければならない。

(公印の調製、改刻又は廃止の手続)

第16条 課長は、その保管に係る公印を調製し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止しようとするときは、その理由、形状、寸法、使用又は廃止の年月日等を記した書面を管理者に提出し、かつ、その承認を得なければならない。

(告示)

第17条 公印を調製し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、管理者は告示する。

(公印の使用)

第18条 公印は、公文書の押印以外にみだりに使用することができない。

2 公印は、白紙及び白券に押し、又は刷込みをすることができない。ただし、特に管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(公印の事故)

第19条 課長は、公印に関し、盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

第5章 文書

(文書の取扱い)

第20条 水道事業及び下水道事業の事務及び文書の処理については、北斗市の事務及び文書の処理に関する規程の例による。

この規程は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年1月31日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月16日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日上下水管規程第11号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)(第4条第3項に定める職)

主幹、主査、主任、主事、主事補、技師、技師補

別表第2(第13条関係)

種類

公印の名称(刻印字)

形状

寸法

(ミリ)

個数

管理者

使用文書の区分

管理者之印

北海道北斗市長之印

正方形

18

1

上下水道課長

水道事業及び下水道事業公文書用

北海道北斗市長之印

正方形

18

1

上下水道課長

水道事業支払小切手用

北斗市下水道事業北斗市長之印

正方形

21

1

上下水道課長

下水道事業公文書用

北斗市下水道事業北斗市長之印

正方形

21

1

上下水道課長

下水道事業支払小切手用

職務代理者之印

北海道北斗市長職務代理者之印

正方形

18

1

上下水道課長

水道事業公文書用

北海道北斗市長職務代理者之印

正方形

18

1

上下水道課長

水道事業支払小切手用

北斗市下水道事業北斗市長職務代理者之印

正方形

21

1

上下水道課長

下水道事業公文書用

北斗市下水道事業北斗市長職務代理者之印

正方形

21

1

上下水道課長

下水道事業支払小切手用

職務執行者之印

北海道北斗市長職務執行者之印

正方形

18

1

上下水道課長

水道事業公文書用

北海道北斗市長職務執行者之印

正方形

18

1

上下水道課長

水道事業支払小切手用

画像

北斗市水道事業及び下水道事業の管理に関する規程

平成18年2月1日 水道事業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成18年2月1日 水道事業管理規程第1号
平成20年1月31日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月23日 水道事業管理規程第1号
平成22年9月16日 水道事業管理規程第2号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第11号