○北斗市ダム管理条例施行規則

平成18年2月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市ダム管理条例(平成18年北斗市条例第167号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理主任技術者)

第2条 河川法(昭和39年法律第167号)第50条第1項の規定に基づき、ダム管理主任技術者を配置するものとする。

(管理経費)

第3条 ダム管理に要する経費のうち、次に定めるものは、市の負担とする。

(1) ダム及びその附属施設の維持保全に要する経費

(2) ダム及びその附属施設の改築、追加工事、災害復旧工事に要する経費(自己の必要及び原因により行う改築、追加工事等に要する費用は、その工事を必要とする者及び原因者が負担するものとする。)

(3) その他の経費で市長が特に必要と認めたもの

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、ダムの運営管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市ダム管理条例施行規則

平成18年2月1日 規則第148号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章
沿革情報
平成18年2月1日 規則第148号