○北斗市ダム管理条例施行規則
平成18年2月1日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市ダム管理条例(平成18年北斗市条例第167号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理主任技術者)
第2条 河川法(昭和39年法律第167号)第50条第1項の規定に基づき、ダム管理主任技術者を配置するものとする。
(管理経費)
第3条 ダム管理に要する経費のうち、次に定めるものは、市の負担とする。
(1) ダム及びその附属施設の維持保全に要する経費
(2) ダム及びその附属施設の改築、追加工事、災害復旧工事に要する経費(自己の必要及び原因により行う改築、追加工事等に要する費用は、その工事を必要とする者及び原因者が負担するものとする。)
(3) その他の経費で市長が特に必要と認めたもの
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、ダムの運営管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。