○北斗市ダム管理条例

平成18年2月1日

条例第167号

(趣旨)

第1条 この条例は、国営かんがい排水事業で造成された上磯ダム及び大野ダム(以下「ダム」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「ダム」とは、次に定める施設をいう。

(1) 堤体、洪水吐及び貯水池

(2) 放流施設及び取水施設

(3) 管理道路

(4) 管理事務所及び警報局

(5) その他前各号に定める施設に附帯する施設

(ダムの管理)

第3条 市長は、ダムの管理及び給水のため次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 貯水、放流又は取水のため必要なダムの操作

(2) 給水のため必要なダムの操作

(3) ダムを操作するため必要な機械器具等の点検及び整備

(4) 干ばつ、洪水時その他緊急事態における措置

(5) ダムを操作するための必要な気象及び水象の観測並びに記録

(操作の委託)

第4条 市長は、ダム操作の一部を他に委託することができる。

(協議)

第5条 市長は、ダムの管理について疑義を生じたときは、管理委託者と協議するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市ダム管理条例

平成18年2月1日 条例第167号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章
沿革情報
平成18年2月1日 条例第167号