○北斗市準用河川流水占用料等徴収条例施行規則

平成18年2月1日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市準用河川流水占用料等徴収条例(平成18年北斗市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し定めるものとする。

(その他の河川産出物採取料の額)

第2条 条例別表の規則で定める額は、別表の左欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる単位に応ずる同表の右欄に掲げる額とする。

(流水占用料等の免除)

第3条 条例第3条の規定により流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の減免を受けようとする者は、流水占用料等免除・返還申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(流水占用料等の返還)

第4条 条例第4条の規定により流水占用料等の返還を受けようとする者は、前条の申請書を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町準用河川流水占用料等徴収条例施行規則(平成12年上磯町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月10日規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年6月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

単位

竹木

木杭

1束

110円

粗朶

66円

帯梢

1束(25本)

110円

その他竹木

1立方メートル

市長が定める額

埋もれ木

1立方メートル

市長が定める額

芝草

1平方メートル

55円

あし、かや、笹及び雑草

100キログラム

77円

備考

1 木杭にあっては、胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。

2 粗朶にあっては、胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。

3 帯梢にあっては、1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。

4 採取料に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

画像

北斗市準用河川流水占用料等徴収条例施行規則

平成18年2月1日 規則第147号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第10類 設/第4章
沿革情報
平成18年2月1日 規則第147号
平成26年4月1日 規則第4号
令和元年6月10日 規則第1号
令和3年6月23日 規則第16号