○北斗市準用河川流水占用料等徴収条例

平成18年2月1日

条例第166号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条第1項に規定する流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 法第23条から第25条までの規定による許可を受けた者から、別表により算定して得た額(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)の流水占用料等を徴収する。

(流水占用料等の減免)

第3条 市長は、法第23条から第25条までの規定による許可を受けた者の当該許可に係る行為について特別の事由があると認めるときは、その流水占用料等を減額し、又は免除することができる。

(流水占用料等の返還)

第4条 市長は、やむを得ないと認める事由が生じたときは、当該事由の発生した日の属する年度内に限り、その流水占用料等の全部又は一部を返還することができる。

(流水占用料等に係る延滞金)

第5条 法第74条第1項の規定による督促を受けた納付義務者が、督促状の指定期限までに同項に規定する流水占用料等を納付しない場合においては、その指定期限の翌日から流水占用料等の完納した日又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、当該未納付額につき年14.5パーセント(当該指定期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合で計算した延滞金を当該未納付額に加算して徴収する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町準用河川流水占川料等徴収条例(平成12年上磯町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成25年12月11日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の北斗市介護保険条例附則第6項の規定、第2条の規定による改正後の北斗市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第3条の規定による改正後の北斗市道路占用条例第18条第4項及び附則第5項の規定、第4条の規定による改正後の函館圏都市計画事業北斗市新幹線新駅周辺土地区画整理事業施行条例第27条第1項及び附則第2項の規定、第5条の規定による改正後の北斗市下水道事業受益者負担金条例第10条及び附則第4項の規定、第6条の規定による改正後の北斗市合併処理浄化槽分担金条例第8条及び附則第2項の規定並びに第7条の規定による改正後の北斗市準用河川流水占用料等徴収条例第5条及び附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年2月13日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等の改定に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正前の各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の使用、収集及び処分、除草等、放牧、占用又は管理等に係る使用料、手数料、費用、利用料金、占用料、管理料等(以下この条において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正後の各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。

(令和3年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北斗市介護保険条例附則第6項、北斗市道路占用条例附則第5項、北斗市下水道事業受益者負担金条例附則第4項、北斗市準用河川流水占用料等徴収条例附則第3項、北斗市合併処理浄化槽分担金条例附則第2項、北斗市後期高齢者医療に関する条例第3条及び函館圏都市計画事業北斗市新幹線新駅周辺土地区画整理事業施行条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

1 流水占用料

区分

単位

単価

摘要

発電用水

揚水式発電所以外の発電所

1

(1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所

(2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所

(増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について2の項の規定により算出した額に満たないものを除く。)

理論水力1キロワットにつき1年

常時理論水力

2,173.6円

最大理論水力と常時理論水力との差

479.6円

流水占用料の額は、常時理論水力に当該単価を乗じて算出した額と最大理論水力と常時理論水力との差に当該単価を乗じて算出した額との合計額とする。

2

1の項に掲げる発電所以外の発電所

常時理論水力

2,173.6円

最大理論水力と常時理論水力との差

1,086.8円

揚水式発電所

3

(1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所

(2) 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。)

ア 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について5の項の規定により算出した額に満たないもの

イ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について4の項の規定により算出した額に満たないもの

常時理論水力

2,173.6円

最大理論水力と常時理論水力との差

479.6円

流水占用料の額は、常時理論水力に当該単価を乗じて算出した額と最大理論水力と常時理論水力との差に当該単価を乗じて算出した額との合計額に補正係数を乗じて算出した額とする。この場合において、補正係数は、3の項の発電所に係るものについては次のアに掲げる式により、4及び5の項の発電所に係るものについては次のイに掲げる式により各発電所ごとに市長が算出した数とする。

ア (年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×5/6)(年間発生電力量)

イ (年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×3/4)(年間発生電力量)

4

昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(3の項の(2)に掲げる者を除く。)

常時理論水力

2,173.6円

最大理論水力と常時理論水力との差

479.6円

5

3の項及び4の項に掲げる発電所以外の発電所

常時理論水力

2,173.6円

最大理論水力と常時理論水力との差

1,086.8円

鉱工業用水

毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間

376,200円

鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。)

汽かん冷却用水

70,400円


農産物加工用水

35,200円

農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。

魚族養殖用水

104,500円


鉱泉用水

1口につき1年

類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5.5を乗じて得た額

土地占用料を徴収しない場合に限る。

その他の用水

毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間

70,400円


備考

1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。

2 占用の期間(発電のためにするものにあっては、通水期間又は理論水力に変更を生ずることとなった日以降の期間)が1年未満であるとき、又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。

3 単位の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。

2 土地占用料

区分

単位

単価及び算出方法

建造工作物敷地

1平方メートルにつき1年

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円)

電柱

1本につき1年

620円

鉄塔

1基につき1年

1,250円

管の埋設

1メートルにつき1年

25円

鉄道及び軌道敷地

1平方メートルにつき1年

70円

農耕用敷地

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定に基づき北斗市農業委員会が定めた小作料の標準額(その定めがないときは、類似の市町村農業委員会が定めた小作料の標準額)をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額

採草及び放牧用敷地

近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額

漁業及び養殖用水面

15円

けい船その他に係る水面

25円

鉱泉地

1口につき1年

類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額

その他の敷地

1平方メートルにつき1年

近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円)

備考

1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 占用の期間が1年未満であるとき、又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。

3 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。

4 電柱は、H柱にあっては2本分、支線及び支柱にあっては半本分とする。

3 土石採取料その他の河川産出物採取料

区分

単位

単価

摘要

土砂

1立方メートル

143円

客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの

176円

直径0.5センチメートル未満のもの

切込砂利

直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの

砂利

直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの

栗石

直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの

玉石

231円

直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの

転石


979円

直径30センチメートル以上のもの

その他の河川産出物


規則で定める額


北斗市準用河川流水占用料等徴収条例

平成18年2月1日 条例第166号

(令和3年3月15日施行)