○北斗市普通河川管理条例施行規則
平成18年2月1日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市普通河川管理条例(平成18年北斗市条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(関係市町村長の協議の内容の公示)
第2条 条例第3条第1項の協議が成立した場合においては、市長は、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 河川の名称及び区間
(2) 管理を行う市町村長
(3) 管理の内容
(4) 管理の期間
(普通河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請手続)
第3条 条例第5条の承認を受けようとする者は、工事の設計及び実施計画又は維持の実施計画を記載した承認申請書を提出しなければならない。
2 条例第8条の許可を受けた事項の変更の許可の申請にあっては、添付図書のうちその変更に関する事項を記載したものを添付すれば足りる。
3 前項の変更の許可の申請にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。
(申請書又は届出書の補正)
第7条 市長は、条例に基づく許可若しくは承認の申請又は届出があった場合において、特に必要があると認めるときは、当該申請又は届出に係る添付図書等について、補正を求めることができる。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 当該許可に係る行為に着手したとき。
(3) 当該許可に係る行為を許可の期間の満了する前に中止し、又は完了したとき。
(4) 災害その他不可抗力により、当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町普通河川管理条例施行規則(平成12年上磯町規則第13号)又は大野町普通河川管理条例施行規則(平成12年大野町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月10日規則第1号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 条例第8条第1号の許可申請書に添付すべき図書
(1) 次に掲げる事項を記載した図書
ア 水利使用に係る事業の計画の概要
イ 使用水量の算出の根拠
エ 水利使用による影響で次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要
(ア) 治水
(イ) 関係河川使用者(漁業権者及び入漁権者を除く。)の河川の使用
(ウ) 漁業
(エ) 史跡、名勝及び天然記念物
区分 | 図書 | 備考 | |
工作物の新築又は改築に関する工事計画 | 計算書 | 工作物に関する水理計算書 |
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工作物に関する構造計算書 | |||
計画洪水流量及び背水に関する計算書 | |||
占用面積計算書 | |||
付表 | 水位及び流量表 | ||
工程表 | |||
図面 | 位置図 | 縮尺5万分の1の地形図とする。 | |
実測平面図 |
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実測縦断面図 | |||
実測横断面図 | |||
工作物の設計図 | |||
占用する土地の丈量図 | |||
工事費概算書 |
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その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書 | |||
工作物の除却に関する工事計画 | 図面 | 位置図 | 縮尺5万分の1の地形図とする。 |
工作物の構造図 |
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工事の実施方法を記載した図書 | |||
工事費概算書 | |||
その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書 |
(3) 関係河川使用者(当該水利使用を行うことにより損失を受けないことが明らかである者を除く。)からの当該水利使用を行うことについての同意書
(4) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地、施設若しくは工作物を使用して水利使用を行う場合又は普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物を改築し、若しくは除却して水利使用を行う場合にあっては、その使用又は改築若しくは除却について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
(5) 水利使用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(7) その他参考となるべき事項を記載した図書
2 条例第8条第2号の許可申請書に添付すべき図書
(1) 河川敷地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 縮尺5万分の1の位置図
(3) 実測平面図
(4) 面積計算書及び丈量図
(5) 河川敷地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(6) その他参考となるべき事項を記載した図書
3 条例第8条第3号の許可申請書に添付すべき図書
(1) 工作物の新築、改築又は除却(以下「新築等」という。)に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 縮尺5万分の1の位置図
(3) 工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図
(4) 工作物の設計図(工作物の除却にあっては、構造図)
(5) 工事の実施方法を記載した図書
(6) 占用する土地の面積計算書及び丈量図
(7) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあっては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
(8) 新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(9) その他参考となるべき事項を記載した図書
4 条例第8条第4号の許可申請書に添付すべき図書
(1) 河川の産出物の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 河川の産出物の採取に係る土地の縮尺5万分の1の位置図
(3) 河川の産出物の採取に係る土地の実測平面図
(4) 土石の採取にあっては、当該採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該採取に係る計画地盤面を記載したもの
(5) 河川の産出物の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
(6) 河川の産出物の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(7) その他参考となる事項を記載した図書
5 条例第8条第5号の許可申請書に添付すべき図書
(1) 草木の栽植に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 縮尺5万分の1の位置図
(3) 草木の栽植に係る土地の実測平面図
(4) 草木の栽植が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
(5) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において草木の栽植を行う場合にあっては、当該草木の栽植を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
(6) 草木の栽植に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(7) その他参考となるべき事項を記載した図書
6 条例第8条第6号の許可申請書に添付すべき図書
(1) 土地の形状を変更する行為に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 縮尺5万分の1の位置図
(3) 土地の形状を変更する行為に係る土地の実測平面図
(4) 土地の形状を変更する行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの
(5) 土地の形状を変更する行為が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
(6) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の形状を変更する場合にあっては、当該土地の形状を変更する行為を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
(7) 土地の形状を変更する行為に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(8) その他参考となるべき事項を記載した図書
7 条例第8条第7号の許可申請書に添付すべき図書
(1) 物件の洗浄に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 縮尺5万分の1の位置図
(3) 物件の洗浄が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
(4) その他参考となるべき事項を記載した図書
8 条例第9条第1項の届出書に添付すべき図書
(1) 縮尺5万分の1の位置図
(2) 汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)
9 条例第10条の承認申請書に添付すべき図書
(1) 譲渡に関する当事者の意思を示す書面
(2) 譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面
(3) 譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書
(4) その他参考となるべき事項を記載した図書
10 条例第11条第2項の届出書に添付すべき図書
(1) 地位の承継を示す書面
(2) その他参考となるべき事項を記載した図書
別表第2(第9条関係)
区分 | 単位 | 額 | |
竹木 | 木杭 | 1束 | 110円 |
粗朶 | 66円 | ||
帯梢 | 1束(25本) | 110円 | |
その他竹木 | 1立方メートル | 市長が定める額 | |
埋もれ木 | 1立方メートル | 市長が定める額 | |
芝草 | 1平方メートル | 55円 | |
あし、かや、笹及び雑草 | 100キログラム | 77円 |
備考
1 木杭にあっては、胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。
2 粗朶にあっては、胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。
3 帯梢にあっては、1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。
4 採取料に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。