○北斗市普通河川管理条例

平成18年2月1日

条例第165号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 普通河川の管理(第4条―第14条)

第3章 監督(第15条―第17条)

第4章 普通河川に関する費用(第18条―第23条)

第5章 雑則(第24条)

第6章 罰則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市の区域内に存する普通河川について、災害の発生が防止され、普通河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるように管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通河川 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用されない公共の水流及び水面をいい、河川敷地及び河川管理施設を含むものとする。ただし、他の管理者が管理するものを除く。

(2) 普通河川管理者 この条例の規定に基づき、普通河川の管理を行う市長をいう。

(3) 河川敷地 市が所有する土地のうち普通河川の用に供するものとした土地をいう。

(4) 河川管理施設 堤防、護岸、水門、せき、床止その他普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、普通河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて、普通河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。

(5) 河川工事 普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために普通河川について行う工事をいう。

(6) 汚水 生活又は事業(耕作、発電又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。

(境界に係る普通河川管理の特例)

第3条 市長は、普通河川の2以上の市町村の境界に係る部分については、関係市町村長と協議して、別に管理の方法を定めることができる。

2 前項の規定による協議に基づき、市長が他の市町村の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、市長は、当該他の市町村長に代わってその権限を行い、他の市町村長が市の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、当該他の市町村長は、市長に代わってその権限を行うものとする。

第2章 普通河川の管理

(河川管理施設の構造等の基準)

第4条 河川管理施設又は第8条第3号の許可を受けて設置される工作物の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、別に定める。

(普通河川管理者以外の者の施行する河川工事等)

第5条 普通河川管理者以外の者は、あらかじめ、この条例に基づく規則の定めるところにより、普通河川管理者の承認を受けて、河川工事又は普通河川の維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、普通河川管理者の承認を受けることを要しない。

(工事原因者による河川工事)

第6条 普通河川管理者は、普通河川を損傷した行為又は普通河川の現状を変更する必要を生じさせた行為によって必要を生じた河川工事又は普通河川の維持を、当該行為を行った者に施行させることができる。

(禁止行為)

第7条 何人も、普通河川において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 普通河川を損傷すること。

(2) 普通河川に、土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、普通河川管理上有害な行為

(許可を要する行為)

第8条 普通河川において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、この条例に基づく規則の定めるところにより、普通河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、普通河川管理者が指定した行為を除く。

(1) 普通河川の流水を占用すること。

(2) 河川敷地を占用すること。

(3) 普通河川において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(4) 河川敷地において、土石その他の産出物を採取すること。

(5) 普通河川において、草木を栽植すること。

(6) 普通河川において、土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更すること。

(7) 普通河川において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、普通河川に影響を及ぼすおそれのある行為(他の法律等による許可等を受けた行為を除く。)

(汚水の排出)

第9条 普通河川に1日につき50立方メートル以上の汚水を排出しようとする者は、あらかじめ、普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設又は汚水の排出について他の法令等の認可等の処分を受け、又は届出をしているときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なくその旨を普通河川管理者に届け出なければならない。

3 普通河川管理者は、異常な渇水等により普通河川の汚濁が著しく進行し、普通河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、普通河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。

(権利譲渡の承認)

第10条 第8条第1号、第2号又は第4号の許可に基づく権利は、あらかじめ、この条例に基づく規則の定めるところにより、普通河川管理者の承認を受けなければ譲渡することができない。

(地位の承継の届出)

第11条 相続人、合併により設立される法人その他の第5条による河川工事の施行を承認された者、第6条の規定に基づき、河川工事の施行を命じられた者及び第8条による許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたこれらの規定による承認、命令及び許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、普通河川管理者に届け出なければならない。

(原状回復命令等)

第12条 この条例の規定による許可又は承認を受けた者は、その行為を廃止したときは、速やかに、その旨を普通河川管理者に届け出なければならない。

2 普通河川管理者は、前項の届出があった場合において普通河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、普通河川を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(許可等の条件)

第13条 普通河川管理者は、この条例の規定による許可又は承認について、適正な普通河川管理の確保のため必要最小限度において、かつ、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課すこととならない範囲において、条件を付することができる。

(用途の廃止等)

第14条 市長は、法定外公共物が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該法定外公共物の用途を廃止することができる。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がないとき。

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。

(3) 地域開発等により、存置の必要がないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物として存置する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により用途を廃止された法定外公共物に関する第8条の許可は、その効力を失う。

第3章 監督

(立入検査等)

第15条 普通河川管理者は、この条例を施行するため必要がある場合においては、この条例に基づく許可又は承認を受けた者から普通河川管理上必要な報告を徴し、又はこの条例による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

(監督処分)

第16条 普通河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又は規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例による許可又は承認を受けた者

2 普通河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。

(3) 天然現象により普通河川の状況が変化し、許可又は承認に係る工事その他の行為が普通河川管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(4) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。

(5) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(監督処分に伴う損失の補償)

第17条 普通河川管理者は、前条第2項第4号又は第5号に掲げる処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償については、普通河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3 普通河川管理者は、第1項の規定により普通河川管理者が補償すべき損失が、前条第2項第5号に該当するものとして同項の規定による処分があったことによるものである場合においては、当該補償金を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

第4章 普通河川に関する費用

(普通河川の管理に関する費用の負担原則)

第18条 普通河川の管理に関する費用は、この条例及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、市の負担とする。

(境界に係る普通河川の管理に要する費用の特例)

第19条 市長は、普通河川の2以上の市町村の境界に係る部分について第3条第1項の規定に基づき関係市町村長と協議して別に管理の方法を定めた場合においては、当該普通河川の管理に要する費用について、関係市町村長と協議して、その分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。

(原因者の費用負担)

第20条 第5条、第6条及び第12条の規定により普通河川管理者以外の者が行う河川工事又は普通河川の維持に関する費用は、当該河川工事又は普通河川の維持を行う者が負担しなければならない。

(義務の履行のために要する費用)

第21条 第16条第1項の規定により工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること又は普通河川を原状に回復することを命じられた者は、その費用を負担しなければならない。

(流水占用料等)

第22条 市長は、第8条第1号、第2号及び第4号の規定による許可を受けた者から、別表により算定して得た額(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)の流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。

2 前項の規定は、国、道又は市町村等が収益を目的としない事業のためにする場合には適用しないものとする。

3 前項の規定のほか、市長が特別の事由があると認めるときは、その流水占用料等を減額し、又は免除することができる。

(流水占用料等の返還)

第23条 市長は、やむを得ないと認める事由が生じたときは、当該事由の発生した日の属する年度内に限り、その流水占用料等の全部又は一部を返還することができる。

第5章 雑則

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第1号の規定に違反した者

(2) 第8条第1号、第3号、第5号又は第6号の規定に違反した者

2 詐欺その他不正な手段により、第8条第1号、第3号、第5号又は第6号の許可を受けた者は、20万円以下の罰金に処する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第2号の規定に違反した者

(2) 第8条第7号の規定に違反した者

(3) 第9条第1項又は第2項の規定に違反した者又は虚偽の届出をした者

(4) 詐欺その他不正な手段により、第8条第7号の許可を受けた者

(5) 第15条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者

第26条 第11条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対しては、5万円以下の過料を科する。

第27条 詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上磯町普通河川管理条例(平成12年上磯町条例第17号)又は大野町普通河川管理条例(平成12年大野町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附則(平成26年2月13日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成31年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等の改定に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正前の各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の使用、収集及び処分、除草等、放牧、占用又は管理等に係る使用料、手数料、費用、利用料金、占用料、管理料等(以下この条において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正後の各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。

別表(第22条関係)

1 流水占用料

区分

単位

単価

摘要

発電用水

揚水式発電所以外の発電所

1

(1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所

(2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について2の項の規定により算出した額に満たないものを除く。)

理論水力1キロワットにつき1年

常時理論水力

2,173.6円

最大理論水力と常時理論水力との差

479.6円

流水占用料の額は、常時理論水力に当該単価を乗じて算出した額と最大理論水力と常時理論水力との差に当該単価を乗じて算出した額との合計額とする。

2

1の項に掲げる発電所以外の発電所

常時理論水力

2,173.6円

最大理論水力と常時理論水力との差

1,086.8円

揚水式発電所

3

(1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所

(2) 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。)

ア 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について5の項の規定により算出した額に満たないもの

イ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について4の項の規定により算出した額に満たないもの

常時理論水力

2,173.6円

最大理論水力と常時理論水力との差

479.6円

流水占用料の額は、常時理論水力に当該単価を乗じて算出した額と最大理論水力と常時理論水力との差に当該単価を乗じて算出した額との合計額に補正係数を乗じて算出した額とする。この場合において、補正係数は、3の項の発電所に係るものについては次のアに掲げる式により、4及び5の項の発電所に係るものについては次のイに掲げる式により各発電所ごとに市長が算出した数とする。

ア (年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×5/6)/年間発生電力量

イ (年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×3/4)/年間発生電力量

4

昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(3の項の(2)に掲げるものを除く。)

常時理論水力

2,173.6円

最大理論水力と常時理論水力との差

479.6円

5

3の項及び4の項に掲げる発電所以外の発電所

常時理論水力

2,173.6円

最大理論水力と常時理論水力との差

1,086.8円

鉱工業用水

毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間

376,200円

鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。)

汽かん冷却用水

70,400円


農産物加工用水

35,200円

農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。

魚族養殖用水

104,500円


鉱泉用水

1口につき1年

類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5.5を乗じて得た額

土地占用料を徴収しない場合に限る。

その他の用水

毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間

70,400円


備考

1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。

2 占用の期間(発電のためにするものにあっては、通水期間又は理論水力に変更を生ずることとなった日以降の期間)が1年未満であるとき、又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。

3 単位の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。

2 土地占用料

区分

単位

単価及び算出方法

建造工作物敷地

1平方メートルにつき1年

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円)

電柱

1本につき1年

620円

鉄塔

1基につき1年

1,250円

管の埋設

1メートルにつき1年

25円

鉄道及び軌道敷地

1平方メートルにつき1年

70円

農耕用敷地

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定に基づき北斗市農業委員会が定めた小作料の標準額(その定めがないときは、類似の市町村農業委員会が定めた小作料の標準額)をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額

採草及び放牧用敷地

近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額

漁業及び養殖用水面

15円

けい船その他に係る水面

25円

鉱泉地

1口につき1年

類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額

その他の敷地

1平方メートルにつき1年

近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円)

備考

1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 占用の期間が1年未満であるとき、又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。

3 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。

4 電柱は、H柱にあっては2本分、支線及び支柱にあっては半本分とする。

3 土石採取料その他の河川産出物採取料

区分

単位

単価

摘要

土砂

1立方メートル

143円

客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの

砂

176円

直径0.5センチメートル未満のもの

切込砂利

直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの

砂利

直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの

栗石

直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの

玉石

231円

直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの

転石

979円

直径30センチメートル以上のもの

その他の河川産出物


規則で定める額


北斗市普通河川管理条例

平成18年2月1日 条例第165号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 建設/第4章 河川
沿革情報
◆ 平成18年2月1日 条例第165号
◇ 平成26年2月13日 条例第1号
◇ 平成31年3月12日 条例第2号