○北斗市営住宅生活援助人取扱要綱

平成18年2月1日

訓令第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市営住宅条例(平成18年北斗市条例第151号。以下「条例」という。)及び北斗市営住宅条例施行規則(平成18年北斗市規則第132号。以下「規則」という。)の規定について、生活援助人が的確な業務を遂行できるよう、更に必要な事項を定めるものとする。

(性格)

第2条 生活援助人は、第8条で規定する住宅の入居者の「良き隣人」として日常的に、又は緊急時に際し、当該入居者が自立し、安心して生活ができるよう、生活の手助け、助言等を行う者である。

(募集方法)

第3条 生活援助人の募集方法は、公募によるものとする。

(申込資格)

第4条 生活援助人として申込みできる者は、次に掲げる条件のすべてを具備している者とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号から第3号までに規定する者

(2) 市民税等に滞納がないこと。

(3) ホームヘルパー2級以上の課程を修了した者

(決定方法)

第5条 生活援助人は、面接及び条例第11条に規定する北斗市営住宅入居者選考委員会による意見を聴いて、市長が決定し、委嘱する。

(委嘱手続)

第6条 市長は、生活援助人を委嘱するときは、当該委嘱しようとする者の同意を得なければならない。この場合において、当該委嘱される者は、これに同意するときは同意書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(生活援助人向け住宅)

第7条 生活援助人世帯向け住宅の位置は、北斗市中野通1丁目8番及び9番の住棟内とする。

2 生活援助人として市長から委嘱された者は、当該住宅に入居しなければならない。

3 当該住宅の使用料は、条例及び規則の規定による。

(業務対象住宅)

第8条 生活援助人が業務を行う住宅は、北斗市営住宅中野通団地A棟及びB棟の高齢者世帯向け住宅とする。

(業務場所)

第9条 生活援助人が業務を行う場所は、前条に掲げる団地内のほか、当該団地の敷地内とする。ただし、条例第69条で定めた市営住宅監理員(以下「監理員」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。

(業務内容)

第10条 条例第71条に規定する生活援助人の業務を次のとおりとし、業務の処理に当たっては、関係法令等を遵守し、かつ、監理員の指示に従わなければならない。

(1) 安否の確認(回数や頻度は、必要に応じて対応する。)

(2) 緊急時の対応(関係機関への通報等)

(3) 生活相談(悩み事、困り事等に対する対応)

(4) 一時的な家事援助(短期の病気やけが等による簡単な掃除や食事の支度及び買い物、ゴミ捨て等)

(5) だんらん室の維持管理(室内の清掃、点検、施錠管理等)

(6) 連絡調整(前各号に係る一般注意事項の伝達や文書配布等)

(7) その他共同生活に関すること。

(守秘義務等)

第11条 生活援助人は、職務の公共性を認識し、公平かつ迅速にその業務を処理しなければならない。

2 生活援助人は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

3 生活援助人は、入居者を対象とする営利事業又はこれに類する業務に携わってはならない。

4 生活援助人は、その職務を利用して特定の政治活動、宗教活動及び選挙活動をしてはならない。

(業務報告)

第12条 生活援助人は、市営住宅生活援助人業務日報(様式第2号)を記録し、毎月10日までに前月の業務結果について、市営住宅生活援助人月例報告書(様式第3号及び様式第4号)により市長に報告しなければならない。ただし、緊急性のある事案は、適宜報告することとする。

(報償)

第13条 市長は、規則第49条の規定により生活援助人に毎月報償金を支給することができる。

2 報償金は、当該月の業務が終了した翌月払とし、市長は、報償金を毎月15日までに生活援助人に支給する。ただし、生活援助人の委嘱を解いたときは、委嘱を解いた日から15日以内に報償金を支給する。

3 生活援助人を月の途中で委嘱し、又は委嘱を解いたときは、当該月の報償金は、日割計算とする。

(長期不在)

第14条 生活援助人は、長期にわたる出張若しくは旅行又は病気療養等により業務を行うことが困難となるときは、市営住宅生活援助人長期不在届出書(様式第5号)により市長に届けなければならない。

2 生活援助人が長期不在となったときは、生活援助人が一時的に代理人を選定することができる。

(周知)

第15条 市長は、生活援助人を委嘱し、又は委嘱を解いたとき、その他長期不在のとき等は、当該入居者にその事実について周知しなければならない。

(辞任)

第16条 生活援助人は、その職を辞任しようとするときは、市営住宅生活援助人辞任申出書(様式第6号)により辞任する30日前に市長に申し出なければならない。

(解任)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、生活援助人の委嘱を解くものとする。

(1) 前条の申出があったとき。

(2) 生活援助人が条例第45条第1項の各号に掲げる事項に該当するとき。

(3) 生活援助人が条例第71条第2項の規定に反する行為を行ったとき。

(4) 生活援助人が市営住宅を退去したとき。

(5) 生活援助人が死亡したとき。

2 生活援助人は、委嘱を解かれた日から30日以内に当該住宅を明け渡さなければならない。

3 生活援助人が委嘱を解かれたときは、生活援助人に対して市長は、住宅のあっせん等は行わない。

(その他)

第18条 当該業務に関し、疑義が生じたときは、市長と生活援助人が適宜協議する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上磯町営住宅生活援助人取扱要綱(平成16年5月6日上磯町制定)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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北斗市営住宅生活援助人取扱要綱

平成18年2月1日 訓令第109号

(平成18年2月1日施行)