○北斗市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年2月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市法定外公共物管理条例(平成18年北斗市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図(縮尺1万分の1以上のもの)

(2) 実測平面図(求積図を含む。)

(3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定に基づく地図の写し又はこれに準ずる図面の写し及び旧公図の写し

(4) 当該申請に係る土地(以下「申請地」という。)に隣接する土地の所有者及び利害関係者の承諾書(様式第2号)ただし、承諾書が得られない場合は、その理由書をもって代えることができる。

(5) 申請地に隣接する土地の登記事項証明書

(6) 施設等を設置する場合にあっては、当該施設等の構造図

(7) 申請地付近の現況平面図

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可の変更)

第3条 条例第7条の変更の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用許可事項変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げる書類のうち当該許可の変更に係る書類を添付するものとする。

第4条 市長は、占用を許可したときは、別に算定して得た占用料(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)を徴収する。

2 占用料は、許可の際これを徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この期日を指定することができる。

第5条 条例第9条に規定する公用又は公共等特別の事由により必要と認めたときとは、次に掲げる場合とする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るものであるとき。

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件であるとき。

(4) 街灯及び公共の用に供する通路であるとき。

(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者が設ける架空の電線(第1号に掲げるものを除く。)

(6) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管で公共的団体が設けるもの(第1号に掲げるものを除く。)

(7) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者が設けるガス管

(8) 電気、ガス、電話、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めるとき。

(地位承継届)

第6条 条例第14条第2項の規定による届出は、法定外公共物占用許可地位承継届(様式第4号)により、速やかに行うものとする。この場合においては、当該承継の事実を証する書類を添付するものとする。

(届出)

第7条 条例第4条の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 当該許可に係る行為に着手したとき。

(3) 当該許可に係る行為を許可の期間の満了する前に中止し、又は完了したとき。

(4) 災害その他不可抗力により、当該許可に係る目的に達成することができなくなったとき。

(用途の廃止)

第8条 条例第17条の規定による用途廃止を受けようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をすることができる者は、原則として法定外公共物に隣接する土地の所有者とする。

3 第1項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図(縮尺1万分の1以上のもの)

(2) 実測平面図(求積図を含む。)

(3) 不動産登記法第14条の規定に基づく地図の写し又はこれに準ずる図面の写し及び旧公図の写し

(4) 申請地に隣接する土地の所有者及び利害関係者の同意書(様式第6号)

(5) 横断図(官民境界及び隣接地番を記入したもの)

(6) 申請地に隣接する土地の登記事項証明書

(7) 現況写真

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可台帳)

第9条 市長は、許可の状況を把握するため、法定外公共物使用等許可台帳を作成するものとする。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

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北斗市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年2月1日 規則第128号

(平成19年10月1日施行)