○北斗市法定外公共物管理条例
平成18年2月1日
条例第148号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な保全及び利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により市が国から譲与を受けた土地(当該土地の定着物を含む。)のうち、北斗市普通河川管理条例(平成18年北斗市条例第165号)が適用するものを除く。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木、ごみ、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の敷地を占用すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(3) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。
(4) 法定外公共物の敷地内において砂利その他の産出物を採取すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。
(継続占用)
第6条 許可期間満了後引き続き占用する場合は、期間満了10日間までに更に第4条の手続をしなければならない。
(許可の変更)
第7条 法定外公共物を占用する許可を受けた者又は法定外公共物の敷地内において産出物を採取する許可を受けた者は、第4条第1項の許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更の許可を受けなければならない。
(占用料等)
第8条 第4条第1項の許可を受けた者は、法定外公共物の占用料及び採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。
2 占用料等の額は、北斗市道路占用条例(平成18年北斗市条例第147号)第13条の規定を準用する。
3 占用料等徴収の方法は、北斗市道路占用条例第14条の規定を準用する。
(占用料等の減免)
第9条 市長が公用又は公共等特別の事由により必要と認めたときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(占用料等の還付)
第11条 第15条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき、又は天災地変により占用等ができなくなったときは、占用料等の全部又は一部を還付することができる。
(注意義務)
第12条 占用者等は、許可の期間中、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 占用者等は、その許可に基づく権利を管理者の承認を受けずに他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(地位の承継)
第14条 占用者等について、相続又は合併若しくは分割があったときは、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物を承継した法人は、占用者等が有していた当該許可に基づく地位を継承する。
2 前項の規定により占用者等の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(2) 第4条第2項の規定により付された条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の維持管理上やむを得ない必要が生じた場合
(用途の廃止等)
第17条 市長は、法定外公共物が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該法定外公共物の用途を廃止することができる。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がないとき。
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。
(3) 地域開発等により、存置の必要がないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物として存置する必要がないと認めるとき。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料を科する。
(1) 第3条各号に掲げる行為を行った者
(3) 第12条の規定による注意義務をせず、忌避した者
2 詐欺その他不正の行為により第8条第1項の占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。