○北斗市道路占用条例施行規則
平成18年2月1日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市道路占用条例(平成17年北斗市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の減免)
第2条 条例第15条の規定により占用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るものであるとき。
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件であるとき。
(4) 街灯及び公共の用に供する通路であるとき。
(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者が設ける架空の電線(第1号に掲げるものを除く。)
(6) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管で公共的団体が設けるもの(第1号に掲げるものを除く。)
(7) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者が設けるガス管
(8) 電気、ガス、電話、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めるとき。
(国等の行う道路の占用の特例)
第4条 国又は地方公共団体若しくはこれらに準ずる団体の行う事業のための道路の占用については、条例第3条第1項の規定にかかわらず、市長との協議により足りるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。