○北斗市道路占用条例
平成18年2月1日
条例第147号
(趣旨)
第1条 道路の占用は、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)により市道として路線の認定をした道路及び附属物をいう。
(申請)
第3条 道路を占用しようとする者は、規則で定める申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の申請書には、占用の目的により次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
(1) 工作物を設置しようとする場合は、その構造図及び仕様書その他市長の定める図面
(2) 他の法令により官署の許可を必要とする場合は、その許可書又は写し
(3) 地先土地権利者の承認を必要とする場合は、その承認書
(4) 電柱、街路灯等を建設しようとする場合は、規則で定める調書
(許可)
第4条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)を指令番号、許可年月日、占用者の住所及び氏名、占用の場所、占用の面積並びに占用の目的、占用の期間を記載した標札に、市長の許可証印を受け、これを占用の場所に掲示しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 工事のための占用において、着手及び竣工の見込みのないときは、その事由を付して市長に期限の延長を願い出て許可を受けなければならない。
(占用の期間)
第5条 占用の期間は、3年以内とする。ただし、電柱、街路灯の建設並びに電線又は水道管及びガス管の敷設若しくは専用軌道の施設等その他地下工作物のためにする占用の場合は、10年以内とする。
(継続占用)
第6条 許可期間満了後引き続き占用とする場合は、期間満了30日前までに更に第3条の手続をしなければならない。
(占用地の原形回復)
第7条 占用の許可期間満了のときは、満了の日までに占用の許可を取り消され、又はその他の事由により占用を廃止したときは、その事由の生じた日から10日以内に当該占用場所を占用者の費用をもって原形に回復の上、市長に届け出て検査を受けなければならない。
(代執行)
第8条 占用者が前条の規定に基づく義務を履行しないとき、又は履行しても不完全と認められるときは、市長は、占用者に代わってこれを執行し、又は第三者に執行させ、これに要した費用を占用者から徴収するものとする。
(変更の届出)
第9条 占用者が占用に伴う工作物及び占用の場所の原形を変更しようとするときは、その都度市長に願い出て許可を受けなければならない。
第10条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、10日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 占用を廃止したとき。
(2) 占用者の住所又は氏名を変更したとき。
(3) 占用者が死亡したとき。
(4) 相続又は会社の合併等により権利を継承したとき。
(道路の破損の予防)
第11条 市長は、占用により道路及びその附属物に損傷又は欠壌等を生じ、又は生ずるおそれのあるときは、占用者の費用をもって修繕及び予防等の措置を命ずることができる。
(許可の取消し)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その許可を取り消すことができる。
(1) 道路に関する法令又は条例若しくは許可の条件に違反したとき。
(2) 占用料を納付しないとき。
(3) 工事のために占用の許可を受けた占用者が、指定の期限内に工事に着手せず、又は工事が竣工しないとき。
(4) 公益上必要があるとき。
(占用料)
第13条 市長は、占用を許可したときは、別表により算定して得た占用料(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額。以下この条例の占用料において同じ。)を徴収する。
(占用料徴収の方法)
第14条 占用料は、許可の際これを徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、その期日を指定することができる。
(占用料の減免)
第15条 市長が規則に掲げる公用又は公共等特別の事由により必要と認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(占用料の還付)
第17条 第12条第4号の規定により占用の許可を取り消したときは、原形に復した日の属する月の翌月分から月割をもって占用料を還付する。ただし、原形に復した日が15日以前の場合には、その月分の占用料は、半額を還付する。
(占用料の追徴)
第18条 許可を受けないで道路を占用した者に対して、これを追認したときは、その占用料を追徴する。この場所の占用期間は、市長がこれを認定する。
2 前項の規定による追徴占用料は、規定占用料の倍額とする。
3 占用料等を納期限までに納付しない者がある場合においては、市長は、期限を指定して、その納付を督促することができる。
4 前項の規定による督促を受けた納付義務者が、督促状の指定期限までに占用料等を納付しない場合において、その未納付額が2,000円以上であるときは、その指定期日の翌日から完納の日までの日数に応じ、当該未納付額(その一部につき納付があった場合におけるその納付の日以後の期間については、その納付額を控除した額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.5パーセント(当該指定期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金額が500円未満であるときはその金額、延滞金額に100円未満の端数があるときはその端数金額は、徴収しない。
(道路監理員)
第19条 市長は、法第71条第4項により道路監理員を置くことができる。この場合において、道路監理員は、その身分を示す証票を常に携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第21条 詐欺その他の不正行為により、占用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
5 当分の間、第18条第4項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成25年3月19日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の北斗市介護保険条例附則第6項の規定、第2条の規定による改正後の北斗市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第3条の規定による改正後の北斗市道路占用条例第18条第4項及び附則第5項の規定、第4条の規定による改正後の函館圏都市計画事業北斗市新幹線新駅周辺土地区画整理事業施行条例第27条第1項及び附則第2項の規定、第5条の規定による改正後の北斗市下水道事業受益者負担金条例第10条及び附則第4項の規定、第6条の規定による改正後の北斗市合併処理浄化槽分担金条例第8条及び附則第2項の規定並びに第7条の規定による改正後の北斗市準用河川流水占用料等徴収条例第5条及び附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年2月13日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(道路占用料の改定に関する経過措置)
第3条 この条例による改正後の北斗市道路占用条例の当該各規定は、この条例の施行日以降における道路の占用について適用し、施行日前における道路占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月17日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成29年3月31日までの間における次表左欄に掲げる占用物件の占用料の額は改正後の北斗市道路占用条例別表の規定にかかわらず、次表右欄に掲げる適用期間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる金額とする。
占用物件 | 単位 | 適用期間 | |||
施行日から平成28年3月31日まで | 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | ||||
法第32条1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 790 | 580 | |
第2種電柱 | 1,250 | 900 | |||
第3種電柱 | 1,720 | 1,240 | |||
第1種電話柱 | 730 | 530 | |||
第2種電話柱 | 1,170 | 840 | |||
第3種電話柱 | 1,640 | 1,180 | |||
その他の柱類 | 59 | 46 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 8 | 6 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 570 | 440 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 390 | 300 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,150 | 900 | ||
郵便差出箱 | 490 | 380 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,300 | 2,200 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,150 | 900 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 37 | 26 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 39 | 30 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 58 | 44 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 76 | 57 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 146 | 102 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 152 | 114 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 370 | 260 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 390 | 300 | |||
外径が1メートル以上のもの | 760 | 570 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,150 | 900 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,110 | 1,320 | |||
地下に設ける通路 | 1,110 | 720 | |||
その他のもの | 1,150 | 900 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 34 | 23 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 330 | 220 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 330 | 220 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,300 | 2,200 | ||
標識 | 1本につき1年 | 910 | 720 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 34 | 23 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 330 | 220 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 34 | 23 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 330 | 220 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 3,300 | 2,200 | |
その他のもの | 1,650 | 1,100 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 330 | 220 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 115 | 90 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 | Aに0.006を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.006を乗じて得た額 | Aに0.006を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理工場 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.006を乗じて得た額 | Aに0.006を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 | Aに0.018を乗じて得た額 |
附則(平成31年3月12日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(道路占用料の改定に関する経過措置)
第3条 この条例による改正後の北斗市道路占用条例の規定は、この条例の施行日以降における道路の占用について適用し、施行日前における道路の占用に係る道路占用料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北斗市介護保険条例附則第6項、北斗市道路占用条例附則第5項、北斗市下水道事業受益者負担金条例附則第4項、北斗市準用河川流水占用料等徴収条例附則第3項、北斗市合併処理浄化槽分担金条例附則第2項、北斗市後期高齢者医療に関する条例第3条及び函館圏都市計画事業北斗市新幹線新駅周辺土地区画整理事業施行条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
道路占用料金
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 360 | |
第2種電柱 | 550 | |||
第3種電柱 | 740 | |||
第1種電話柱 | 320 | |||
第2種電話柱 | 510 | |||
第3種電話柱 | 700 | |||
その他の柱類 | 32 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 310 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 190 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 640 | ||
郵便差出箱 | 270 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 640 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 13 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 19 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 29 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 38 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 57 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 76 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 130 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 190 | |||
外径が1メートル以上のもの | 380 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 640 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 530 | |||
地下に設ける通路 | 320 | |||
その他のもの | 640 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 12 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
標識 | 1本につき1年 | 510 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 12 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 110 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 12 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100 | |
その他のもの | 530 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 64 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.006を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理工場 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 |