○北斗市道路占用条例

平成18年2月1日

条例第147号

(趣旨)

第1条 道路の占用は、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)により市道として路線の認定をした道路及び附属物をいう。

(申請)

第3条 道路を占用しようとする者は、規則で定める申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、占用の目的により次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 工作物を設置しようとする場合は、その構造図及び仕様書その他市長の定める図面

(2) 他の法令により官署の許可を必要とする場合は、その許可書又は写し

(3) 地先土地権利者の承認を必要とする場合は、その承認書

(4) 電柱、街路灯等を建設しようとする場合は、規則で定める調書

(許可)

第4条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)を指令番号、許可年月日、占用者の住所及び氏名、占用の場所、占用の面積並びに占用の目的、占用の期間を記載した標札に、市長の許可証印を受け、これを占用の場所に掲示しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 工事のための占用において、着手及びしゆん工の見込みのないときは、その事由を付して市長に期限の延長を願い出て許可を受けなければならない。

(占用の期間)

第5条 占用の期間は、3年以内とする。ただし、電柱、街路灯の建設並びに電線又は水道管及びガス管の敷設若しくは専用軌道の施設等その他地下工作物のためにする占用の場合は、10年以内とする。

(継続占用)

第6条 許可期間満了後引き続き占用とする場合は、期間満了30日前までに更に第3条の手続をしなければならない。

(占用地の原形回復)

第7条 占用の許可期間満了のときは、満了の日までに占用の許可を取り消され、又はその他の事由により占用を廃止したときは、その事由の生じた日から10日以内に当該占用場所を占用者の費用をもって原形に回復の上、市長に届け出て検査を受けなければならない。

(代執行)

第8条 占用者が前条の規定に基づく義務を履行しないとき、又は履行しても不完全と認められるときは、市長は、占用者に代わってこれを執行し、又は第三者に執行させ、これに要した費用を占用者から徴収するものとする。

(変更の届出)

第9条 占用者が占用に伴う工作物及び占用の場所の原形を変更しようとするときは、その都度市長に願い出て許可を受けなければならない。

第10条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、10日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 占用を廃止したとき。

(2) 占用者の住所又は氏名を変更したとき。

(3) 占用者が死亡したとき。

(4) 相続又は会社の合併等により権利を継承したとき。

2 前項第3号及び第4号の場合においては、その旨相続人又は継承者から届けるものとする。

(道路の破損の予防)

第11条 市長は、占用により道路及びその附属物に損傷又は欠壌等を生じ、又は生ずるおそれのあるときは、占用者の費用をもって修繕及び予防等の措置を命ずることができる。

(許可の取消し)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その許可を取り消すことができる。

(1) 道路に関する法令又は条例若しくは許可の条件に違反したとき。

(2) 占用料を納付しないとき。

(3) 工事のために占用の許可を受けた占用者が、指定の期限内に工事に着手せず、又は工事がしゆん工しないとき。

(4) 公益上必要があるとき。

(占用料)

第13条 市長は、占用を許可したときは、別表により算定して得た占用料(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額。以下この条例の占用料において同じ。)を徴収する。

(占用料徴収の方法)

第14条 占用料は、許可の際これを徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、その期日を指定することができる。

(占用料の減免)

第15条 市長が規則に掲げる公用又は公共等特別の事由により必要と認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(占用料の不還付)

第16条 占用者が自己の都合により、許可期間中にその占用を廃止したとき、又は第12条第1号から第3号までの規定により許可を取り消された場合は、既納の料金は、還付しない。

(占用料の還付)

第17条 第12条第4号の規定により占用の許可を取り消したときは、原形に復した日の属する月の翌月分から月割をもって占用料を還付する。ただし、原形に復した日が15日以前の場合には、その月分の占用料は、半額を還付する。

(占用料の追徴)

第18条 許可を受けないで道路を占用した者に対して、これを追認したときは、その占用料を追徴する。この場所の占用期間は、市長がこれを認定する。

2 前項の規定による追徴占用料は、規定占用料の倍額とする。

3 占用料等を納期限までに納付しない者がある場合においては、市長は、期限を指定して、その納付を督促することができる。

4 前項の規定による督促を受けた納付義務者が、督促状の指定期限までに占用料等を納付しない場合において、その未納付額が2,000円以上であるときは、その指定期日の翌日から完納の日までの日数に応じ、当該未納付額(その一部につき納付があった場合におけるその納付の日以後の期間については、その納付額を控除した額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.5パーセント(当該指定期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金額が500円未満であるときはその金額、延滞金額に100円未満の端数があるときはその端数金額は、徴収しない。

(道路監理員)

第19条 市長は、法第71条第4項により道路監理員を置くことができる。この場合において、道路監理員は、その身分を示す証票を常に携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 詐欺その他の不正行為により、占用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上磯町道路占用条例(昭和28年上磯町条例第25号)又は大野町道路占用条例(昭和35年大野町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により徴収されることとされた占用料については、別表の規定にかかわらず、平成17年度は、合併前の条例の例によるものとし、平成18年度以降の各年度の占用料の額は、前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料」という。)が、別表の規定による占用料の額に達するまでの間、同表の規定にかかわらず、調整占用料とする。

3 前項の規定にかかわらず、合併前の条例の規定により徴収されることとされた法第32条第1項第5項に掲げる施設のうち地下街及び地下室、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第9号に掲げる施設、同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場並びに同条第13号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所に係る占用料については、平成17年度は、合併前の条例の例によるものとし、平成18年度から別表のとおりとする。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第18条第4項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成25年3月19日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の北斗市介護保険条例附則第6項の規定、第2条の規定による改正後の北斗市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第3条の規定による改正後の北斗市道路占用条例第18条第4項及び附則第5項の規定、第4条の規定による改正後の函館圏都市計画事業北斗市新幹線新駅周辺土地区画整理事業施行条例第27条第1項及び附則第2項の規定、第5条の規定による改正後の北斗市下水道事業受益者負担金条例第10条及び附則第4項の規定、第6条の規定による改正後の北斗市合併処理浄化槽分担金条例第8条及び附則第2項の規定並びに第7条の規定による改正後の北斗市準用河川流水占用料等徴収条例第5条及び附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年2月13日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(道路占用料の改定に関する経過措置)

第3条 この条例による改正後の北斗市道路占用条例の当該各規定は、この条例の施行日以降における道路の占用について適用し、施行日前における道路占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成29年3月31日までの間における次表左欄に掲げる占用物件の占用料の額は改正後の北斗市道路占用条例別表の規定にかかわらず、次表右欄に掲げる適用期間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる金額とする。

占用物件

単位

適用期間

施行日から平成28年3月31日まで

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

法第32条1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

790

580

第2種電柱

1,250

900

第3種電柱

1,720

1,240

第1種電話柱

730

530

第2種電話柱

1,170

840

第3種電話柱

1,640

1,180

その他の柱類

59

46

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

8

6

地下電線その他地下に設ける線類

4

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

570

440

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

390

300

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,150

900

郵便差出箱

490

380

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

3,300

2,200

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,150

900

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

37

26

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

39

30

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

58

44

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

76

57

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

146

102

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

152

114

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

370

260

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

390

300

外径が1メートル以上のもの

760

570

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,150

900

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.003を乗じて得た額

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.005を乗じて得た額

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

2,110

1,320

地下に設ける通路

1,110

720

その他のもの

1,150

900

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

34

23

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

330

220

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

330

220

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

3,300

2,200

標識

1本につき1年

910

720

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

34

23

その他のもの

1本につき1月

330

220

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

34

23

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

330

220

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

3,300

2,200

その他のもの

1,650

1,100

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

330

220

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

115

90

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

Aに0.006を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

Aに0.006を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.006を乗じて得た額

Aに0.006を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

Aに0.006を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理工場

トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.006を乗じて得た額

Aに0.006を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.018を乗じて得た額

Aに0.018を乗じて得た額

(平成31年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(道路占用料の改定に関する経過措置)

第3条 この条例による改正後の北斗市道路占用条例の規定は、この条例の施行日以降における道路の占用について適用し、施行日前における道路の占用に係る道路占用料金については、なお従前の例による。

(令和3年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北斗市介護保険条例附則第6項、北斗市道路占用条例附則第5項、北斗市下水道事業受益者負担金条例附則第4項、北斗市準用河川流水占用料等徴収条例附則第3項、北斗市合併処理浄化槽分担金条例附則第2項、北斗市後期高齢者医療に関する条例第3条及び函館圏都市計画事業北斗市新幹線新駅周辺土地区画整理事業施行条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

道路占用料金

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

360

第2種電柱

550

第3種電柱

740

第1種電話柱

320

第2種電話柱

510

第3種電話柱

700

その他の柱類

32

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

3

地下電線その他地下に設ける線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

310

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

190

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

640

郵便差出箱

270

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

640

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

13

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

19

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

29

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

38

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

57

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

76

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

130

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

190

外径が1メートル以上のもの

380

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

640

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

530

地下に設ける通路

320

その他のもの

640

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

12

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

110

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

110

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

標識

1本につき1年

510

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

12

その他のもの

1本につき1月

110

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

12

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

110

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,100

その他のもの

530

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

110

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

64

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.006を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理工場

トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.006を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.018を乗じて得た額

北斗市道路占用条例

平成18年2月1日 条例第147号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成18年2月1日 条例第147号
平成25年3月19日 条例第10号
平成25年12月11日 条例第24号
平成26年2月13日 条例第1号
平成27年3月17日 条例第15号
平成31年3月12日 条例第2号
令和3年3月15日 条例第2号