○北斗市競争入札参加排除基準
平成18年2月1日
訓令第97号
(趣旨)
第1条 北斗市における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項に規定する一般競争入札及び令第167条の11において準用する指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加させないこととする期間等については、この基準に定めるところによる。
(競争入札に参加させない期間の基準)
第2条 前条の競争入札に参加させないこととする期間は、次のとおりとする。
(1) 令第167条の4第2項第1号に該当する場合 2年
(2) 令第167条の4第2項第2号に該当する場合 1年6箇月以上2年以内
(3) 令第167条の4第2項第3号に該当する場合 1年以上2年以内
(4) 令第167条の4第2項第4号に該当する場合 1年6箇月以上2年以内
(5) 令第167条の4第2項第5号に該当する場合 1年以上2年以内
(6) 令第167条の4第2項第6号に該当する場合 代理人、支配人その他の使用人について決定された前各号の期間の残在期間
(競争入札に参加させない場合の例示)
第3条 前条各号に該当する場合を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 令第167条の4第2項第1号の場合
ア 工事用資材等につき、設計書、仕様書等で指定されたもの以外の粗悪な品質のものを故意に使用した場合
イ 工事用原材料等につき、故意に粗雑にしたと認められる場合
ウ 工事現場に搬入された検査済材料を故意に変更して使用した場合
エ 納品すべき物件につき、故意に粗悪な品質のものを混入させ、又は数量を偽った場合
オ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(2) 令第167条の4第2項第2号の場合
ア 偽計若しくは威力をもって競争入札の公正な執行を妨げ、公訴を提起された場合
イ 競争入札において公正な価格の成立を妨げ、公訴を提起された場合
ウ 競争入札において不正な利益を得る目的をもって連合し、公訴を提起された場合
エ その他これらに類する事実があったと認められる場合
(3) 令第167条の4第2項第3号の場合
ア 落札者が契約書その他これに類する書面を作成することを妨げ、又は契約保証金を納付すること等を妨げた場合
イ 偽計又は威力をもって契約者の当該契約の履行着手及び履行等を妨げた場合
ウ 正当な理由がなく契約の履行場所への侵入路その他土地の使用等について制限をする等により契約の履行を妨げた場合
エ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(4) 令第167条の4第2項第4号の場合
ア 偽計又は威力をもって監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合
イ その他これに類する行為があったと認められる場合
(5) 令第167条の4第2項第5号の場合
ア 落札者が契約を締結しない場合
イ 業者の責めに帰すべき理由により契約を解除された場合
ウ 保証人が当該契約を履行した場合
エ その他これらに類する事実があったと認められる場合
2 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、令第167条の4第2項の規定に該当し、かつ、別に定める指名停止基準に該当する場合は、令第167条の4第2項の規定を優先して適用するものとする。
3 資格者が共同企業体の場合であって、当該共同企業体が令第167条の4第2項各号のいずれかに該当した場合は、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員全員について令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。ただし、令第167条の4第2項第1号に該当した場合で、かつ、当該契約の履行に関し、当該共同企業体の構成員が分担することとしている場合にあっては、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員のうち、令第167条の4第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。
(基準の準用)
第5条 北斗市における入札参加排除に係る資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人への通知及び参加排除の公表については、北斗市競争入札参加資格者指名停止基準(平成26年北斗市訓令第14号。以下「指名停止基準」という。)の規定を準用する。
(読替規定)
第6条 前条の場合において、準用する指名停止基準第10条中「指名停止」とあるのは「参加排除」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成31年4月12日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。