○北斗市競争入札参加資格審査要領

平成18年2月1日

訓令第95号

(趣旨)

第1条 市が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)及び格付に関する事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要領の定めるところによるものとする。

(資格基準の設定)

第2条 市長は、基準審査年の1月に、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、翌年度以降における資格を定めるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることができる。

2 令第167条の5第2項(令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公示は、北斗市公告式条例(平成18年北斗市条例第3号)によるものとする。

(資格の審査及び有効期間等)

第3条 市長は、市が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)の申請を待って、当該申請者の申請に係る資格の有無について審査するものとする。

(資格審査の申請)

第4条 資格審査の申請は、競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出により行われなければならない。

2 前項の申請書には、別に定める書類を添付させるものとする。

3 工事に関するもの及び設計等に関する申請書の様式については、北海道内各市町村の入札参加資格審査申請の手引(社団法人北海道土木協会発行、北海道公共工事契約業務連絡協議会監修)によるものとする。なお、物品等については、市長が別に定める。

4 申請書の提出期限は、次のとおりとする。

(1) 定期の申請 申請により資格審査を行う年の2月末

(2) 随時の申請 随時に定める日

5 申請書の提出があったときは、当該申請書の記載事項及び添付書類を確認の上、これを受理し、当該申請者に対し受理票を交付するとともに、競争入札参加資格者申請者名簿に登載するものとする。ただし、受理票の交付については、これを省略することができる。

(資格審査)

第5条 資格審査の申請があった場合は、別表の競争入札参加資格審査方法書に基づき当該申請者の資格を審査し、決定するものとする。この場合において、当該申請の内容が土木一式工事、建築一式工事、ほ装工事、水道施設工事、管工事、電気工事の資格に関するものであるときは、別に定めるところにより、当該申請者の格付について併せて決定するものとする。

2 前項の資格の審査は、原則として、定期の申請により隔年度に行う。ただし、市長が必要と認めたときは、随時の申請により行うことができるものとする。

(有効期間)

第6条 定期の申請により行う資格審査の有効期間は、資格審査実施年度及びこの翌年度中とする。また、随時の申請により行う資格審査については、資格を有することとした旨の決定の通知をした日から、その年を含む定期の申請による有効期間中とする。

2 共同企業体に係る資格の有効期間は、別に定める。

(その他)

第7条 市内業者については、客観的要素の評定数値と、過去2年間の工事成績及び地域貢献評価による主観的要素の審査基準点との総合評定数値をもって格付を行うものとする。

(審査結果)

第8条 市長は、第3条から前条までの規定に基づく審査の結果、資格を有するものと認定した者(以下「資格者」という。)について競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。

2 資格者名簿には、おおむね、次の事項を記載するものとする。

(1) 氏名(資格者が法人である場合は、その名称)

(2) 主たる事務所及び市内営業所の所在地

(3) 資格の種類及び必要に応じその内訳

(4) 格付をすべきこととしている資格については、その格付された等級

(5) その他必要と認める事項

(資格の再審査)

第9条 市長は、資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者又は資格者の営業を承継した者の申請に基づき、再審査の上、当該資格に関する事項を変更することができる。

(1) 資格者の営業が相続、合併又は譲渡により移転された場合

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づき設立された中小企業等協同組合(企業組合を除く。以下「協同組合」という。)である資格者が、その構成員(資格者たる組合員に限る。)に変更のあったとき。

(3) 中小企業等協同組合のうち企業組合である資格者又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の規定に基づき設立された協業組合である資格者がその構成員を変更した場合

(4) 資格者が次に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当該資格者をして、変更の届出をさせるものとする。

 資格者の名称又は商号に変更のあったとき。

 資格者が法人の場合において、その代表者に変更のあったとき。

 資格者の住所又は電話番号に変更のあったとき(本店及び道内の支店、営業所等に係るものに限る。)

 資格者の組織に変更のあったとき。

 資格者の許可、登録等に関する事項に変更があったとき。

 建築工事、電気工事又は管工事に係る資格者において、法令による免許等を有する道内勤務の技術者に変更のあったとき。

(5) 前号による届出は、競争入札参加資格関係事項変更届(北海道内各市町村の入札参加資格審査申請の手引(社団法人北海道土木協会発行、北海道公共工事契約業務連絡協議会監修))によらせるものとする。

(入札参加の申込み)

第10条 市長は、資格者をして、資格の有効期間の初年度の当初に、当該有効期間における競争入札への参加の申込みをさせるものとする。ただし、特に必要がないと認めたときは、資格の審査申請をもって競争入札への参加の申込みとみなすことができる。

(競争入札参加の排除)

第11条 資格者が令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するため競争入札に参加させないこととする期間は、北斗市競争入札参加排除基準(平成18年北斗市訓令第97号)によるものとする。

(資格の消滅等)

第12条 資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者の資格は、消滅するものとする。

(1) 令第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。

(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、競争入札への参加を排除されたとき。

(3) 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、免許、登録等の取消しがあったとき。

(4) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき市長が定める資格要件を欠くこととなったとき。

(参加排除及び資格消滅後における措置)

第13条 令第167条の4第2項の規定に基づき競争入札に参加させない旨の決定を受け、又は前条の規定に基づき資格が消滅した者を、当該決定において競争入札に参加させないこととした期間内(令第167条の4第1項の規定に該当したため資格が消滅した者にあっては、当該消滅の理由となった事項が解消するまでの間)にあっては、これを随意契約の相手方としてはならないものとする。また、工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

(指名停止)

第14条 市長は、資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が別に定める指名停止基準に該当したときは、当該資格者について、当該事実のあった日から起算し2年間を超えない範囲内において、指名を停止することができる。

2 前項の指名停止基準及びその事務処理は、市長が別に定めるところによるものとする。

(内部協議)

第15条 市長は、令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除しようとするとき、及び前条第1項の規定により指名を停止しようとするときは、北斗市建設工事等入札参加者選考委員会に審議させるものとする。ただし、特にその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(その他)

第16条 契約担当者は、資格に関する事務につき、この要領の規定により難い特別の理由があるときは、あらかじめ市長と協議の上、これと異なる取扱いをすることができる。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成26年7月29日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年度・平成30年度北斗市競争入札参加資格審査から適用する。

別表(第5条関係)

競争入札参加資格審査

第1 共通的審査事項

1 法的適正

(1) 参加しようとする競争入札に付される事項の性質又は目的上、その履行について法令の規定に基づく許可、認定、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認定、登録等を受けている者であること。

(2) 令第167条の4第1項の規定に該当するものでないこと。

(3) 令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させない者の決定を受けた後、その決定に係る期間を経過しない者、及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

2 事業の経験又は従事年数

(1) 事業の経験又は従事年数の算出は、申請をしようとする年の1月1日を基準として行うこと。

(2) 個人営業の者が同一業種につき法人を設立した場合は、個人営業を開始した時点からの期間を通算した年数をもって当該法人の経験又は従事年数とみなすこと。

(3) 企業が対等合併をした場合は、合併前における企業のうちの最低の経験又は従事年数に合併後の経験又は従事年数を加えた年数をもって、合併後の企業の経験又は従事年数とみなすこと。

(4) 営業の譲渡があった場合は、その譲渡を受けた者の経験又は従事年数をもって譲渡を受けた後における譲渡を受けた者の経験又は従事年数とする。ただし、譲渡をした者の経験又は従事年数が、譲渡を受けた者の経験又は従事年数を超えるときは、その差の2分の1に相当する期間を譲渡を受けた者の経験又は従事年数に加えた年数をもって譲渡を受けた者の経験又は従事年数とみなすこと。

3 自己資本金

自己資本金は、払込済の資本金の額によること。

4 従業員(職員)数

従業員(職員)数は、代表者、家族従業員等を含めた当該事業に従事するすべての者の人数によることとし、職員数は、代表者を含めない人数によること。

5 技術者数

法令の規定により免許、登録等を必要とするものにあっては、当該免許、登録等を受けている者の人数によること。

第2 建設工事に係る競争入札参加資格格付のための審査

1 格付に係る審査項目及び基準

(1) 客観的要素の審査項目及び基準

客観的要素の審査項目及び基準は、平成6年6月8日建設省告示第1461号(建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件)の定めるところによるものとし、当該審査項目及び基準に基づき、客観的要素の評定数値を算出するものとする。

(2) 主観的要素の審査項目及び基準

ア 主観的要素の審査項目は、工事成績とする。

イ 主観的要素の審査基準

工事成績について、前年及び前々年に施行した工事に係る評定点の平均値が、別に定める評定数値のいずれに該当するかを審査するものとする。この場合において、その平均値に小数点以下の数値があるときは、これを切り捨てるものとする。

(3) 地域貢献評価の審査項目及び基準

ア 防災協定の締結

イ 若年者の雇用

ウ 障害者の雇用

エ 保護観察対象者等の就労支援

オ 地域における各種団体への加入

2 総合評定数値

建設工事に係る競争入札参加資格格付のための総合評定数値は、客観的要素の評定数値と主観的要素及び地域貢献評価の評定数値との和とする。

3 対応工事の予定価格

前項により格付された等級に対応する工事予定価格は、別に定める。

4 格付基準

格付のための総合評定数値により各申請者の格付は、総合評定数値の分布、各等級の構成比、工事予定価格帯及び工事量等を勘案の上、定める。

北斗市競争入札参加資格審査要領

平成18年2月1日 訓令第95号

(平成29年4月1日施行)