○北斗市海産干場条例施行規則

平成18年2月1日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市海産干場条例(平成18年北斗市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申込み等)

第2条 条例第4条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ海産干場利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、干場の利用を許可したときは、海産干場利用許可書(様式第2号)を交付する。

3 利用の許可を受けた者が利用を取り消し、又は許可を受けた内容を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(利用許可の対象期間)

第3条 利用の許可の対象期間は、1年とする。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、条例の定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 工作物を建設しないこと。

(2) 許可なく看板、ポスター等の掲示又は物品等の販売を行わないこと。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町海産干場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年上磯町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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北斗市海産干場条例施行規則

平成18年2月1日 規則第124号

(平成18年2月1日施行)