○北斗市海産干場条例施行規則
平成18年2月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市海産干場条例(平成18年北斗市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、干場の利用を許可したときは、海産干場利用許可書(様式第2号)を交付する。
3 利用の許可を受けた者が利用を取り消し、又は許可を受けた内容を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(利用許可の対象期間)
第3条 利用の許可の対象期間は、1年とする。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、条例の定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 工作物を建設しないこと。
(2) 許可なく看板、ポスター等の掲示又は物品等の販売を行わないこと。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。