○北斗市海産干場条例

平成18年2月1日

条例第146号

(目的)

第1条 この条例は、北斗市の海産干場(以下「干場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、もって漁業の経営の安定と振興に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 干場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

茂辺地海産干場

北斗市茂辺地731番地4

三ツ石海産干場

北斗市三ツ石1丁目45番地4

(利用できる者の範囲)

第3条 干場を利用することができる者は、市内に住所を有する漁業者とする。ただし、市長が特に必要と認める者は、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 干場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の利用の許可をする場合において、管理上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第5条 市長は、前条第1項に規定する利用の申込みが次の各号のいずれかに該当するときは、干場の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めるとき。

(利用の制限)

第6条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その行為を制限し、又は禁ずることができる。

(1) 爆発又は燃焼しやすい物その他危険物を取り扱うこと。

(2) 海産物を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をすること。

(3) 衛生上有害と認められる物を取り扱うこと又はそれを投棄すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用申込みに不正があったとき。

(4) その他管理運営上支障があると認めたとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用の許可の際納付しなければならない。

3 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。

(2) 公益上の都合により利用許可を取り消したとき。

(3) 利用の3日前までに利用の取消し又は変更を申し出た場合において、特別の理由があると認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、干場を許可目的以外の目的に使用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復等)

第11条 利用者は、干場の利用を終了したとき、又は第7条の規定による利用許可の取消しを受けたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者又はその利用人が施設を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(免責)

第13条 市は、第6条の規定により利用を制限し、若しくは禁止し、又は第7条の規定により利用を取り消し、停止し、若しくは変更したことによって利用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町海産干場の設置及び管理に関する条例(昭和61年上磯町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月19日条例第195号)

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料

干場

1平方メートル 1年につき 60円

備考 1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとみなす。

北斗市海産干場条例

平成18年2月1日 条例第146号

(平成18年9月2日施行)