○北斗市営牧場条例施行規則

平成18年2月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市営牧場条例(平成18年北斗市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放牧及び舎飼いの頭数)

第2条 条例第3条第3項の北斗市営牧場(以下「市営牧場」という。)における家畜の種類別放牧頭数及び舎飼い頭数は、次のとおりとする。

利用区分

家畜の種類

頭数

放牧

肉用牛

1,400頭

乳用牛

620頭

600頭

舎飼い

肉用牛

130頭

乳用牛

130頭

2 市長は、市営牧場の施設及び草生の状況などを考慮し、市営牧場の管理上必要があるときは、前項の頭数を制限することができる。

(放牧及び舎飼いの方法)

第3条 条例第3条第3項の放牧の方法は、原則として昼夜放牧とし、放牧計画により各牧区の輪換放牧により行うものとする。ただし、乳用牛及び馬の放牧については、年度当初の預託希望頭数を考慮し、放牧計画を作成し、放牧を行うものとする。

2 前項の放牧計画は、家畜1頭につき1日当たりの生草の食込量と各牧区の草生状況を考慮し、市長が別に定める。

3 条例第3条第3項の舎飼いの方法は、原則として開放式の畜舎により飼養するものとし、舎飼い計画により行うものとする。

4 前項の舎飼い計画は、預託希望頭数と乾草の生産量等を考慮し、給与する飼料の種類、給与量等について市長が別に定める。

(増飼)

第4条 市長は、市営牧場に放牧した家畜の増飼(家畜を放牧しながら濃厚飼料を給飼することをいう。以下同じ。)を実施することができる。

2 増飼は、市営牧場に放牧した家畜の所有者(以下「畜主」という。)の希望により実施するものとし、対象とする家畜の種類、頭数、期間等は、市長が別に定める。

(採草、草生改良、障害物の除去等)

第5条 条例第3条第3項の採草量及び採草回数は、当該年度の放牧計画、舎飼い計画及び草生見込量を考慮し、採草の時期、場所、回数及び1回当たりの採草量等について市長が別に定める。

2 草種及び草生の改良方法並びに有毒な植物及び障害物の除去、害虫の防除等条例第3条第3項の市営牧場の維持管理方法は、その都度市長が別に定める。

(施設の設置)

第6条 条例第4条の市営牧場に設置する施設は、別表のとおりとする。

(放牧及び舎飼いの申請及び許可)

第7条 条例第6条第1項の規定により、市営牧場で家畜を放牧し、又は舎飼いしようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ放牧許可申請書(様式第1号)又は市営牧場施設利用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、許可する場合は放牧許可証(様式第1号)又は市営牧場施設利用許可証(様式第2号。以下「利用許可証」という。)を利用者に交付するものとし、許可しない場合は、理由を付してその旨を利用者に通知するものとする。

(遵守事項)

第8条 前条第2項の規定により放牧又は舎飼いの許可を受けた利用者は、放牧しようとする家畜にあっては次の第1号及び第2号に掲げる事項、舎飼いしようとする家畜にあっては次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条第1項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を受けること。

(2) 農業保険法(昭和22年法律第185号)の規定による家畜共済に加入すること。

(3) 雄畜にあっては去勢すること。

(転貸等の禁止)

第9条 第7条第2項の規定により放牧又は舎飼いの許可を受けた利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(変更の許可等)

第10条 第7条第2項の規定により放牧又は舎飼いの許可を受けた利用者が条例第7条第1項の規定による放牧又は舎飼いの期間を短縮しようとするときは、市営牧場に勤務する牧夫又は牧場を担当する市の職員(以下「牧夫等」という。)にその旨を申し出て承認を受けなければならない。

2 牧夫等は、前項の申出があり、承認するときは、第7条第2項の放牧許可証又は利用許可証にその旨を証明しなければならない。

3 前項の証明を受けた利用者は、証明を受けた放牧許可証又は利用許可証(以下「証明書」という。)を速やかに市長に提出しなければならない。

4 第7条の規定は、放牧又は舎飼いの期間を延長しようとする場合に準用する。

(指示の方法)

第11条 条例第8条の規定により、市長が利用者に対して許可の全部又は一部を取り消し、又は必要な指示をするときは、指示書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(増飼の申込み)

第12条 第4条の増飼を希望する畜主は、牧夫等にその旨を申し出て承認を受けなければならない。

(使用料の納付)

第13条 条例第10条第1項の使用料及び前条の使用料は、第7条第2項の許可を受けた際、その全額を納めなければならない。ただし、利用者が希望するときは、市長は、分納を認めることができる。

2 前項ただし書の使用料を分納しようとする利用者は、第7条第1項の申請の際、分納の回数、金額等を申請書に記入し、その旨を申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があり、分納を認めるときは、あらかじめ納期を定め、利用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第14条 第10条第1項の規定により放牧又は舎飼いの期間を短縮した利用者には、既に納入した使用料のうち短縮した期間に係る使用料を還付する。

2 使用料の還付は、第10条第3項の規定による証明書の提出があった後とし、証明書を提出しない利用者には使用料は還付しない。

(増飼に要する実費の徴収)

第15条 市長は、第4条の増飼をした畜主から飼料代に相当する実費を徴収するものとする。

2 前項の実費は、増飼終了後、市長の発行する納付(納入)書により、その全額を納めなければならない。

(牧草の売却)

第16条 条例第10条第4項の売却する牧草の量、金額及び売却方法等については、その年の草生の状況及び舎飼い家畜の預託希望頭数等を考慮し、その都度市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野町営牧場条例施行規則(昭和57年大野町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月11日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設の種類

規模

構造等

改良草地

758.6ha

採草地、放牧地兼用

幹線道路(舗装)

18,413m

 

支線道路(砂利)

6,627m

 

雑用水(管路)

18,128m

 

雑用水取水施設(ポンプ場)

1棟 30.24m2

鉄筋コンクリート造、送水管862.29m、鋼管50∮、ポンプ2台

雑用水配水施設

73.15m3

各種切替バルブ 鉄筋コンクリート造

隔障物

60,817m

鉄柵4段張

受電施設

3式

H柱型1式、キュービクル型2式

避難舎

1棟 680m2

鉄筋平家造、腰セラミックブロック造、屋根長尺カラー鉄板

糞尿槽

1式 814m3

グラスライニングスチール製ばっ気装置付

看視舎

1棟 277m2

木造平家造、瓦棒ぶき

サイロ

2基 1,038m3

グラスライニングスチール製

薬浴施設

1棟 16.2m2

鉄骨平家造

牛衡施設

1棟 9.72m2

鉄骨平家造 牛衡機1式を含む

乗降施設

1式 109m2

鉄筋コンクリート造及び鉄柵造

衛生舎

1棟 125m2

木造平家造瓦棒ぶき

資材庫

1棟 150.35m2

鉄骨平家造

基地

13,960m2

施設設営のための整地及び造成

格納舎

1棟 270m2

鉄骨平家造

燃料庫

1棟 9.8m2

コンクリートブロック造

牧場用機械

1式

トラクター3台、タイヤショベル1台その他作業機械

乾草舎

1棟 400.4m2

鉄骨平家造

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北斗市営牧場条例施行規則

平成18年2月1日 規則第122号

(平成30年4月1日施行)