○北斗市営牧場条例

平成18年2月1日

条例第145号

(設置)

第1条 北斗市における畜産振興の基盤の確立を図り、農業経営の安定に寄与するため、北斗市営牧場(以下「市営牧場」という。)を設置する。

(市営牧場の位置等)

第2条 市営牧場の位置及び面積は、次のとおりとする。

(1) 村山172番地 53,851m2

(2) 村山173番地 950,208m2

(3) 村山174番地 194,007m2

(4) 村山175番地 416,174m2

(5) 村山176番地の1 9,129,291m2

(6) 村山177番地 448,554m2

(市営牧場の用途)

第3条 市営牧場は、北斗市住民が所有する牛、馬その他の家畜(以下「家畜」という。)の放牧及び舎飼いに供するほか、採草を行うものとする。

2 北斗市住民の所有する家畜の放牧及び舎飼いに支障がないと市長が認めた場合、あらかじめ頭数を定めて北斗市住民以外の者の家畜の放牧及び舎飼いに供することができる。

3 市営牧場における家畜の種類別放牧頭数及び舎飼い頭数、放牧及び舎飼いの方法、採草量及び採草回数、草種及び草生の改良方法並びに有毒な植物及び障害物の除去、害虫の防除等市営牧場の維持管理方法については、市長が別に定める。

(施設の設置)

第4条 市長は、市営牧場に管理上必要な施設を設置することができる。

(放牧期間等)

第5条 市営牧場における放牧期間は、5月1日から10月31日まで、採草の期間は、6月20日から9月20日まで、舎飼いの期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、市長は、必要に応じこれらの期間を伸縮することができる。

(利用許可等)

第6条 市営牧場で家畜を放牧し、又は舎飼いしようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長に申請して、その許可を受けなければならない。

2 市長は、市営牧場の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(変更許可等)

第7条 利用者は、放牧又は舎飼いの期間、頭数等を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 利用者は、住所又は氏名等を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(指示等)

第8条 市長は、放牧し、又は舎飼いした家畜が疾病その他の理由により市営牧場の管理に支障を来すおそれがあると認めるときは、当該利用者に対して必要な指示をし、又は第6条の許可の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(事故の免責)

第9条 市営牧場に放牧し、又は舎飼いした家畜の事故については、北斗市は、その責めを負わないものとする。

(使用料等)

第10条 市営牧場に家畜を放牧しようとする者は、別表に定める額の使用料(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額。以下この条例の使用料において同じ。)を納めなければならない。ただし、第3条第2項の規定による北斗市住民以外の者が納める使用料の額は、別表の額に52円を加算した額とすることができる。

2 市営牧場で家畜の舎飼いをしようとする者は、別表で定める額の使用料を納めなければならない。ただし、第3条第2項の規定による北斗市住民以外の者が納めなければならない使用料の額は、前項の使用料の額にそれぞれ105円を加算した額とする。

3 市営牧場で採草した牧草は、舎飼い家畜の飼料とするほか、希望者に売却することができる。

4 売却する牧草の量、金額及び売却方法等については、市長が別に定める。

(違反に対する措置)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第6条の許可を取り消し、又は当該違反の事実を知ったときから2年以内の期間、第6条の許可をしないことができる。

(1) 第6条の許可を受けないで放牧し、又は舎飼いした者

(2) 第6条第2項の規定による条件又は第7条の規定に違反した者

(3) 正当な理由がないのに第8条の指示に従わない者

2 前項の場合において、当該違反により損害が生じたときは、市長は、当該違反者に対しその損害を賠償させるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大野町営牧場条例(昭和38年大野町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月13日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施設使用料等の改定に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の規定による改正前の当該各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の施設使用又は空き地除草について使用料又は費用(以下この項において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の当該各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。

(平成31年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等の改定に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正前の各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の使用、収集及び処分、除草等、放牧、占用又は管理等に係る使用料、手数料、費用、利用料金、占用料、管理料等(以下この条において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正後の各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。

別表(第10条関係)

放牧使用料

家畜の種類

単位

使用料

頭数

期間

肉用牛

成牛(20月以上)

1頭

1日

105円

育成牛(9月以上20月未満)

84円

乳用牛

成牛(24月以上)

105円

育成牛(9月以上24月未満)

84円

成畜(明け3歳以上)

126円

子畜(明け2歳以下)

84円

舎飼い使用料

家畜の種類

単位

使用料

期間

頭数

6箇月以上20箇月未満の育成牛等(肉用牛)

1日

1頭

524円

9箇月以上24箇月未満の育成牛等(乳用牛)

419円

舎飼い施設を継続利用する肥育牛

817円

舎飼い施設を臨時に利用する10箇月未満の当歳牛

262円

北斗市営牧場条例

平成18年2月1日 条例第145号

(令和元年10月1日施行)