○北斗市匠の森研修センター条例施行規則

平成18年2月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市匠の森研修センター条例(平成18年北斗市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理及び運営)

第2条 北斗市匠の森研修センター及び附帯施設(以下「研修センター等」という。)の管理及び運営は、市長が行う。

(職員)

第3条 研修センター等の管理及び指導等に必要な職員を置くことができる。

(利用期間)

第4条 研修センター等の利用は、毎年5月1日から10月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用申込み等)

第5条 条例第4条の規定により研修センター等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、匠の森研修センター及び附帯施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みを受けたときは、利用させるかどうかを決定し、利用の承認をしたときは、匠の森研修センター及び附帯施設利用許可書(様式第2号)を利用者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定に基づき使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 北斗市が主催する事業で利用する場合

(2) 市内の社会教育団体等が主催する行事で利用する場合

(3) 研修会及び講習を目的として利用する場合

(4) その他市長が使用料を減額し、又は免除することが適当と認めた場合

2 減免措置を受けようとする者は、匠の森研修センター及び附帯施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

(利用の取りやめの届出)

第7条 利用者は、研修センター等の利用を取りやめるときは、匠の森研修センター及び附帯施設利用取りやめ届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(諸帳簿の具備)

第8条 市は、次に掲げる区分により諸帳簿を備え付けなければならない。

(1) 管理日誌

(2) 利用許可簿及び徴収簿

(3) 備品台帳

(4) その他必要と認める簿冊

(原状回復)

第9条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちに利用場所を原状に復さなければならない。条例第7条の規定により利用を拒否されたときも、同様とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野町匠の森研修センター条例施行規則(平成7年大野町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月25日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北斗市匠の森研修センター条例施行規則

平成18年2月1日 規則第120号

(令和3年6月23日施行)