○北斗市匠の森研修センター条例
平成18年2月1日
条例第141号
(設置)
第1条 北斗市は、豊かな森林資源の活用を図り林業への理解を深めるとともに、市民の心身の保養と健康を増進し、活力に満ちた地域社会の形成を図るため北斗市匠の森研修センター及び附帯建物(以下「研修センター等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称、位置及び附帯建物は、次のとおりとする。
名称 北斗市匠の森研修センター
位置 北斗市村山1番地の1
附帯建物 休憩舎、便所、東屋、避難小屋
(管理)
第3条 研修センター等は、市長が管理し、必要な職員を置くことができる。ただし、市長が必要と認めたとき、その業務の一部を委託することができる。
(利用の許可)
第4条 研修センター等の利用は、通常市内の小中学生が対象であるがやむを得ず各団体が会議等で利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、前条の使用料について特別の事情があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を拒否することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属施設若しくは備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他公益又は管理運営上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第8条 利用者は、研修センター等の利用中に本人の責めに帰すべき事由により、当該施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大野町匠の森研修センター条例(平成5年大野町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月13日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施設使用料等の改定に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の規定による改正前の当該各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の施設使用又は空き地除草について使用料又は費用(以下この項において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の当該各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。
附則(平成29年12月13日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月18日から適用する。
附則(平成31年3月12日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等の改定に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正前の各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の使用、収集及び処分、除草等、放牧、占用又は管理等に係る使用料、手数料、費用、利用料金、占用料、管理料等(以下この条において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正後の各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。
別表(第5条関係)
種目 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
研修室 1 研修室 2 | 1室 | 314円 | |
木工芸室 | 1人 | 214円 | 小学生以上 |
休憩舎(バーベキューハウス) | 1テーブル | 1,602円 | 木炭使用の場合 小学生以上1回 |
1人 | 107円 | 木炭持参の場合 小学生以上1回 |
備考 小学生未満の幼児及び市内の小中学生は、無料とする。