○北斗市有林野整備審議委員会議事規則

平成18年2月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市有林野整備審議委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めたときに招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 市長が北斗市有林野条例(平成18年北斗市条例第136号)に基づいて諮問したとき。

(2) 委員3分の1以上から書面で会議に付すべき事項を示し、会議招集の要求があったとき。

(会議の通知)

第3条 会長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に通知しなければならない。

2 前項の通知は、緊急やむを得ない場合のほか、会議開催前3日までに委員に到達するようにしなければならない。

(会議の運営)

第4条 会議は、会長が議長となり、議事を運営する。

(会議の成立)

第5条 会議は、半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

(発言)

第6条 委員は、議事について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 委員が発言しようとするときには、議長の許可を受けなければならない。

3 委員の同意又は要求により会議に出席した市職員その他の者が発言しようとするときは、前項に準じてしなければならない。

(議決の方法)

第7条 議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第8条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 前項の議事録には議長及び議長が指名する2人の委員が署名するものとする。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(令和3年6月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

北斗市有林野整備審議委員会議事規則

平成18年2月1日 規則第118号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
平成18年2月1日 規則第118号
令和3年6月23日 規則第16号