○北斗市有林野条例

平成18年2月1日

条例第136号

(趣旨)

第1条 北斗市林野(以下「市有林野」という。)の管理整備については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「市有林野」とは、市が所有し、管理整備する森林及び附帯地をいう。

(市有林野整備審議委員会)

第3条 市有林野の合理的管理整備を図るため、市長の附属機関として北斗市有林野整備審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、会長及び委員若干名をもって組織する。

3 会長は、委員会の互選とする。

4 委員会は、学識経験者及び市職員のうちから市長がこれを委嘱する。

5 学識経験者たる委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 前項以外の委員の任期は、その在任期間とする。

7 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第4条 市長は、次に掲げる事項を委員会に諮問し、その意見を徴さなければならない。

(1) 整備計画の編成又は検討に関すること。

(2) 市有林整備事業の実行を森林組合又は事業確実な団体に委託するとき。

(3) その他市長が特に必要と認める事項

(市有林野の処分)

第5条 市有林野の処分は、次の場合に限り、売払、交換及び譲与ができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益事業のため必要があるとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

(市有林野の貸付け及び使用収益)

第6条 市有林野は、次の場合に限り、随意契約をもって貸し付け、又は使用させ、若しくは収益させることができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益事業のため必要があるとき。

(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法令により他人の土地を使用することができる事業の用に供するため必要があるとき。

(3) 林業附帯用地として必要があるとき。

(4) 地元市民が市有林野整備上支障がない限度において放牧又は採草の用に供するため必要があるとき。

(5) その他市長が市有林野整備上支障がないと認めたとき。

(部分林)

第7条 別に定める条例によって、市と造林者との収益を分収する契約で、市有林野に部分林を設定することができる。

(分収育林)

第8条 別に定める条例によって、市有林野について、契約により市と育林者との育林による収益を分収することができる。

(整備計画)

第9条 市有林野については、道の森林施業計画に準拠して、5年ごとに整備計画を編成しなければならない。

(予定案の編成)

第10条 毎年度の事業実行については、前条の整備計画に基づいて管理及び整備に関する予定案を編成しなければならない。

(違約金等の徴収)

第11条 市有林野又はその産物について、市と契約を結んだ者がこの条例施行に関し市長が定めた規則又は契約に定めた事項に違反したときは、市長は、違約金又は賠償金を徴収することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市有林野条例

平成18年2月1日 条例第136号

(平成18年2月1日施行)