○北斗市有林野部分林設定条例
平成18年2月1日
条例第137号
(趣旨)
第1条 北斗市有林野の森林資源造成のため、北斗市有林野条例(平成18年北斗市条例第136号)の規定により収益を分収する契約で部分林を設定するには、分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(部分林設定申請及び契約)
第2条 北斗市有林野に部分林の契約を設定しようとするものは、部分林設定申請書に事業計画書その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったとき、北斗市有林野整備審議委員会に諮問し、部分林の設定契約を締結するものとする。
(部分林設定契約の内容)
第3条 部分林設定契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 部分林設定契約の目的たる市有林野の所在及び面積
(2) 当該契約の存続期間
(3) 植栽(人工下種を含む。以下同じ。)すべき樹種及び本数
(4) 植栽の期間及び方法
(5) 手入の方法
(6) 伐採の時期及び方法
(7) 収益分収の割合
(8) その他必要な事項
(部分林の持分等)
第4条 契約に基づき植栽した樹木(以下「部分木」という。)は、市と造林者との共有とし、その持分は収益分収の割合によるものとする。ただし、部分林設定前から存在する樹木は、市の所有とする。
2 部分林設定契約があった後において天然に生じた樹木であって部分林とともに生育させるものと市長が指定したものは、部分木とみなす。
(部分林設定契約の存続期間)
第5条 部分林設定契約の存続期間は、40年を超えることができない。
(収益分収の割合)
第6条 部分林の収益分収の割合は、地代及び造林費を参酌して市長が定める。ただし、造林者の分収割合は、10分の8を超えることができない。
(権利の処分の制限)
第7条 造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
第8条 造林者は、部分林設定契約の目的以外の部分林を使用してはならない。ただし、部分林設定契約の目的を妨げないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。
(保護義務)
第9条 造林者は、部分林を保護する義務を負うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びまん延の防止
(4) 境界標その他標識の保存
(分収)
第10条 部分林の収益分収は、部分木の売払代金をもってする。ただし、市が保存することを必要とする樹木がある場合には、材積をもってすることができる。
2 部分木の売払いは、市長が行うものとする。
3 第1項ただし書の場合には、市長は、造林者立会の上、市が分収する樹木を指定する。
第11条 材積をもって分収する場合には、造林者は、市長の指定する期間内にその分収樹木の搬出を終わらなければならない。
2 天災地変その他造林者の責めに帰することができないと認める事由により前項の搬出期間内に搬出を終わることができない場合には、造林者の申請によりその期間の延長を許可することができる。
3 前2項により定められた搬出期間内にその分収樹木の搬出を終わらない場合には、その樹木は、市の所有に帰する。
(林産物の採取)
第12条 造林者は、次に掲げる部分林の林産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 部分林設定契約のあった後において天然に生じた樹木(第4条第2項〔部分木とともに生育させるものとしての指定〕の規定により市長が指定したものを除く。)
(4) 植栽後、10年以内において手入のため伐採する部分木
(部分林設定契約の解除)
第13条 造林者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、部分林設定契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。
(1) 当該契約の定められた植栽期間の始期から1年を経過しても造林者が植栽に着手しないとき。
(2) 当該契約に定められた植栽期間が満了しても造林者が植栽を完了していないとき。
(3) 植栽を終わった後5年を経過しても成林の見込みがないとき。
(4) 造林者がこの条例及び当該契約の条項に違反したとき。
(5) 造林者がその部分林につき罪を犯したとき。
2 前項の規定により部分林設定契約を解除した場合には、植栽を終わった樹木は、市の所有に帰する。
3 市長は、部分林が公用、公共用又は公益事業に供する必要を生じたときは、部分林設定契約を解除することができる。
4 前項の規定により部分林設定契約を解除した場合、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する普通財産の管理及び処分の例による。
第14条 市長が天災地変その他造林者の責めに帰することができない事由により契約の目的を達する見込みがないと認めた場合には、契約を解除することができる。
2 前項又は造林者のやむを得ない事由により、部分林設定契約を解除し、又は解約した場合には、現在の樹木を収益分収の割合で分収しなければならない。
(賠償金等の分収)
第15条 部分林に関し、第三者から受けた賠償金その他の金額は、その請求に要した費用を控除し、収益分収の割合により分収する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。