○北斗市有林野の産物売払規則

平成18年2月1日

規則第117号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 競争契約(第13条―第19条)

第3章 随意契約(第20条―第23条)

第4章 代金等の納付(第24条―第26条)

第5章 産物の引渡し及び搬出(第27条―第38条)

第6章 契約の解除及び変更(第39条―第44条)

第7章 雑則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 北斗市有林野(以下「市有林野」という。)の産物の売払いに関し、北斗市有林野条例(平成18年北斗市条例第136号)及び北斗市契約事務規則(平成18年北斗市規則第41号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「産物」とは、市有林野から生産される主産物及び副産物並びにその加工品をいう。

(買受申込み)

第3条 産物を買い受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した市有林野産物買受申込書(様式第1号)を市長に提出して買受けの申込みをしなければならない。ただし、競争契約の場合は、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 買受けの目的

(3) 産物の所在地

(4) 産物の種類、数量及び価格

(5) その他必要な事項

2 法人が前項の申込みをするときは、同項の書面に添えて当該法人に買受けの能力があること、及びその代表者が買受けの申込みをする正当の権利があることを証する書面を提出しなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認める場合は、その全部又は一部の提出を省略することができる。

3 代理人が第1項の申込みをするときは、同項の書面に添えてその代理権を証する書面を提出しなければならない。

4 市長は、前3項の書類のほか、産物売払に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(共同申請)

第4条 2人以上が共同して産物を買い受けようとするときは、そのうち1人を選定して代表者とし、これを市長に届け出なければならない。代表者を変更したときも、また同様とする。

2 代表者は、市長に対して共同者を代表する。

(数量の計算方法)

第5条 売払産物の数量の計算方法は、市長の定める基準によるものとする。

(契約成立の時期)

第6条 産物売払の契約は、次の場合に成立する。

(1) 買受けの申込みに対し、売払いの承諾書(様式第2号)を発したとき。ただし、承諾に条件を付け加え、又は変更して承諾した場合にあっては、当該申込人がこれに対する承諾書を提出したとき。

(2) 契約書及び請書の作製又は契約保証金の納付の必要とする場合には、その作製又は納付があったとき。

(契約保証金納付の時期)

第7条 契約書の作製と同時に契約保証金を納付するものとする。

(根株の所属)

第8条 立木の売払いの契約をする場合には、当該立木には、特約のある場合のほか、根株を含まないものとする。

(立木の刻印)

第9条 立木を買い受けた者は、当該立木の根株に刻印があるときは、その刻印を滅失し、又は損傷してはならず、かつ、その刻印の上部からその立木を伐採しなければならない。

2 前項の場合において過失により刻印を滅失し、又は損傷したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(共同者の連帯責任)

第10条 2人以上共同して産物を買い受ける場合には、各自連帯してその債務を負担するものとする。

(産物処分の制限)

第11条 買受人は、その引渡し前又は採取の承認前において当該産物を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(損害賠償の責任)

第12条 売払物件の伐採搬出その他事業執行のため、買受人、事業請負人又は使用人が市有林野又はその産物に損害を加えたときは、買受人は、その損害を賠償しなければならない。

第2章 競争契約

(郵便入札)

第13条 入札書を郵送する場合には、二重の封筒を使用し、その内封中に入札書(様式第3号)を、その外封中に入札保証金に相当する金額を受託している旨を証する書面を封入して、それぞれ封かんし、なるべく書留郵便又は配達証明郵便で差し出さなければならない。ただし、入札保証金は、別に差し出すことができる。

2 数箇の入札を同時に行う場合において、入札書を郵送するときは、二重封筒の内封にそれぞれの入札書を一括して、その外封に封入するときは各入札に対する入札保証金の金額の内訳を記載した書面を同封しなければならない。

(入札に付する産物の売払番号)

第14条 入札に付する産物に売払番号があるときは、入札書にその売払番号を明記しなければならない。

(入札の取消し)

第15条 市長は、入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公平に行うことができない事情があると認めるときは、その入札を取り消すことができる。

(入札の無効)

第16条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札金額又は氏名若しくは名称が確認できないとき。

(2) 入札書に入札者の署名又は記名調印のどちらもないとき。

(3) 入札保証金の納付がないか、又はその納付金額に不足があるとき。

(4) 入札保証金が定められた開札のときまでその場所に到達しなかったとき。

(5) 郵便入札の場合にあっては、郵便入札書が定められた開札のときまでにその場所に到達しなかったとき。

(6) 売払番号を付した場合にあっては、売払番号が確認できないとき。

(7) 金額を訂正した場合、その訂正について認印のないとき。

(落札者に対する通知)

第17条 落札者が定まったときは、市長は、遅滞なくその旨を落札者に通知しなければならない。

(入札保証金の返還)

第18条 入札保証金は、入札を終わり、又は入札を取り消した後に返還する。ただし、落札者に対しては契約が成立したときに返還し、又は契約保証金に充当する。

(落札の取消し)

第19条 市長は、その指定した期間内に落札者が契約を結ばないときは、その落札を取り消すことができる。

2 前項の場合には、その入札保証金は、市に帰属する。

3 第1項の場合において当該落札者がその入札につき、その入札保証金を免除されているときは、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

第3章 随意契約

(買受申込書の省略)

第20条 随意契約で産物を買い受けようとする者であって、直ちに代金を納付して産物買受の契約を結ぼうとするものは、第3条第1項の規定にかかわらず、申込書の提出を省略することができる。

(売払承諾の取消し)

第21条 契約書の作製又は契約保証金の納付を必要とする場合において、当該申込人が市長の指定した期間内に、契約書を作製せず、又は契約保証金を納入しないときは、市長は、当該売払いの承諾を取り消すことができる。この場合において、申込代金の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

2 前項後段の場合において、徴収した違約金で損害の全部を償うことができないときは、市は、その不足額につき当該申込人から賠償金を徴収することがある。

(産物処分の制限)

第22条 随意契約により産物の売払いを受けた者は、あらかじめ譲渡願(様式第4号)により市長の承認を受けなければ当該産物の引渡し又は採取の承認を受けた後においても当該産物を、その売払いを受けた目的以外に使用し、消費し、又は他人に譲り渡してはならない。

2 市は、前項の規定に違反して産物の処分をした者から、その使用し、消費し、又は他人に譲り渡した産物の売払代金の100分の50に相当する金額を違約金として徴収することがある。

3 前項の規定は、第39条第41条及び第42条の規定の適用を妨げない。この場合において、第41条の規定により市に帰属する契約保証金又は徴収すべき違約金は、売払代金から前項の規定による違約金算定の基礎となった金額を控除した金額につき決定する。

(概算契約)

第23条 市長は、必要があると認めるときは、産物の売払数量又は売払単価の確定している場合に限り、当該産物を概算により売り払い、産物の引渡し後精算する特約を結ぶことができる。

第4章 代金等の納付

(代金の納付期限)

第24条 売払代金の納付期限は、当該産物の引渡し又は採取の承認前において市長が定める期日とする。

2 買受人が前項の納付期限を経過しても定められた代金を納付しないときは、改めて期日を指定して督促しなければならない。

3 前項の督促を受けてなお指定期日までに納付しないときは、その未納分に対して、指定期日の翌日から納付の日までの日数につき、年3.6パーセントの割合で違約金を徴収する。ただし、やむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。

4 市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、第1項の納付期限を超えない範囲で買受人に分割納付させることができる。

(契約保証金の代金への充当)

第25条 現金で納めた契約保証金は、全部の代金が完納となる際には代金に充当することができる。ただし、前条第3項の規定による違約金を徴収する場合にあっては、その全部の代金との合計額を完納する際でなければ充当することができない。

(契約保証金の免除)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金を減額し、又は免除することができる。

(1) 一般競争により産物を売り払う場合において、第24条による売払代金の納付期限が、契約書作製の日又はその以前であるとき。

(2) 随意契約により、産物を売り払う場合において、その買受者が即時に代金を納付するとき。

(3) その他市長が信用確実と認める者であるとき。

2 前項第2号の規定にかかわらず、その随意契約が一般競争により産物を売り払う場合において、落札者が契約を結ばないか、又は再度入札に付しても落札者がなかった際の随意契約であるときについては、最初競争に付するときに定めた契約保証金に関する条件を変更することができない。

第5章 産物の引渡し及び搬出

(産物の引渡)

第27条 売払産物は、買受人立会いの上引き渡すものとする。ただし、買受人が立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、産物引渡の通知をしたことによって、産物の引渡しをしたものとする。

2 採取の時期に季節的な制限がある副産物は、代金及び第24条第3項の規定による違約金を完納したときに、その採取の承認があったものとみなす。

(引渡領収書の提出)

第28条 買受人が売払産物の引渡しを受けたときは、市長に領収書(様式第5号)を提出しなければならない。

(産物の搬出期間)

第29条 売払産物の搬出期間は、引渡しを終わり、又は採取を承諾した日から起算して次の期間内で市長が定める。

(1) 立木については2年。ただし、製炭原木又はこれとともに売り払うことを必要とする混生材木については3年、椎茸の原材木又は特別の必要により、これとともに売り払うことを必要とする混生木については3月

(2) 加工品については3月。ただし、市の事業に支障のないときは、1年

(3) 副産物(加工品を除く。)については1年

2 買受人がやむを得ない事由により、その搬出期間(延長を承認した場合にあっては、その期間を含む。以下同じ。)満了前にその期間の延長を申請したときは、市長は、その事由を審査して、更にその必要を認める期間搬出の延期を承認することができる。ただし、災害その他特別の事由があるときは、その搬出期間経過後において申請されたものについても、その延期を承認することができる。

3 前項の延期期間は、延期が数回に渡る場合でも1年(第1項の規定により市長が定めた期間が1年に満たないものにあっては、その期間)を超えることができない。

(搬出延期料)

第30条 前条第2項の規定により搬出延期の承認をする場合には、その承認前、当該延期期間に対し、1日につき売払代金(概算売払の場合にあっては、概算代金)の1,000分の1に相当する金額を徴収する。

(搬出期間延長の特例)

第31条 市有林野の経営上特別の必要があるときは、市長は、第29条2項の規定にかかわらず、搬出期間を延長することができる。

(買受人の搬出義務)

第32条 買受人は、第29条第1項若しくは第2項又は前条の期間内に、その買い受けた産物を搬出しなければならない。

(搬出期間の特殊計算)

第33条 不可抗力により搬出することができない期間は、買受人が遅滞なくその事由を申し出て、市長の承認を受けたときに限り搬出期間を算出しない。

(搬出済の届出)

第34条 買受人は、搬出を終わったときは、遅滞なくその旨を搬出済届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(搬出未済の産物の処置)

第35条 次の各号のいずれかに該当するときは、搬出未済の産物は、市に帰属する。この場合において、損害があるときは、市は、買受人に対し、その賠償を請求することができる。

(1) 前条の届出があったとき。

(2) 搬出期間が満了したとき。

(跡地検査の立会い)

第36条 買受人は、市長から跡地検査に立会いを求められたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。

2 前項の立会いをしないときは、市長の行った検査に対し異議を申し立てることができない。

(作業の中止命令)

第37条 法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するため、その他やむを得ない事由により契約を履行することができないときは、市長は、売払産物の伐採、採取、搬出その他売払いに伴う作業の中止を命ずることができる。買受人に法令又は契約に違反する行為があると市長が認める場合も同様とする。

2 前項後段の場合には、買受人は、その損害の賠償を請求することができない。

(搬出未済の産物の譲渡)

第38条 買受人は、当該産物の引渡しを受けた後において、搬出未済の産物を他人に譲渡しようとするときは、当該産物について譲渡人が、市に対して有する権利義務は譲受人が承継する旨を、記載した書面に譲受人と連署して、譲渡書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の場合には、譲渡人は、譲受人と連帯してその責めに任ずるものとする。

3 第1項の届出がないときは、その譲渡をもって、市に対抗することができない。

第6章 契約の解除及び変更

(契約の解除)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、売払契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 第24条の納付期限までに代金を納付しないとき。

(2) 第11条又は第22条の規定に違約で定める事項に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合においても、その解除の効果は、解除の際既に搬出を終わった産物に対しては、及ばないものとする。

(代金の返還等)

第40条 前条の規定により契約を解除した場合には、搬出未済の産物であって、当該契約の解除された部分に係るものは市に帰属し、市は、これに相当する代金を返還する。

(違約金の徴収)

第41条 第39条第1項の規定により、契約を解除した場合において、当該契約につき納付した契約保証金があるときにあっては、当該契約保証金は、市に帰属し、契約保証金がないときにあっては市は違約金として売払代金(概算売払いの場合にあっては概算代金)の100分の10に相当する金額を徴収する。

(市の損害賠償請求)

第42条 前条の場合において、契約保証金又は徴収すべき違約金をもってその損害の全部を償うことができないときは、市は、その不足額につき当該買受人から賠償金を徴収することがある。

(特殊の事由による契約の解除)

第43条 法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するため、その他やむを得ない事由により契約を履行することができないときは、市長又は買受人は、その履行不能部分につき契約の変更又は解除をすることができる。

2 前項の場合には、市長又は買受人は、それぞれ相手方に対しその損害の賠償を請求することができない。

(特殊の事由による契約の解除の場合の代金の返還等)

第44条 前条の規定により、契約を変更し、又は解除したときは、市は、当該買受人に対し、当該契約の変更又は解除により、市に帰属した産物に相当する代金を返還する。

第7章 雑則

(施設の設置)

第45条 買受人は、その買い受けた産物の採取、加工、搬出等のため特に市有林野に設備を設ける必要があるときは、市長に申し出て、その指示により設備を設けることができる。

2 買受人が設けた市有林野内の設備は、その使用を終わり、又は契約を解除したときは、買受人において市長の指定した期間内に収去し、土地を原状に回復させなければならない。ただし、契約に特別の定めがあるとき、又は市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 買受人が前項の規定に違反して、その義務を怠ったために生じた損害については、買受人は、市長の定めるところにより、その賠償の責めに任じなければならない。

4 第2項の指定期間内に収去を終わらない設備は、市に帰属するものとする。

(その他)

第46条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町有林野の産物売払規則(昭和35年上磯町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

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北斗市有林野の産物売払規則

平成18年2月1日 規則第117号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
平成18年2月1日 規則第117号
平成19年9月28日 規則第24号