○北斗市体験農園条例施行規則
平成18年2月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市体験農園条例(平成18年北斗市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運営)
第2条 北斗市体験農園(以下「農園」という。)及び備付けの農具の管理及び運営は、市長が行う。
(職員)
第3条 農園の管理及び指導等に必要な職員を置くことができる。
(利用期間)
第4条 農園の利用期間は、おおむね1年間とし、本人の希望がある場合は、2年間まで継続することができる。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(農園の利用)
第5条 農園を利用できる区画は、1世帯につき1区画又は1団体につき1区画とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 農園において、利用者が次に掲げる損害を被ることがあっても、市は、一切の責めを負わないものとする。
(1) 栽培作物の土壌による障害、天候不順による成育不良や病害虫又は食害等
(2) 栽培作物の品種間の交雑
(3) 栽培作物の盗難
(4) その他天災事変又は不可抗力
(利用者の資格)
第6条 農園を利用することができる者は、次に該当する者とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 園芸に熱意のあること。
(利用の内容)
第7条 農園は、野菜、草花等の園芸作物の栽培のみに利用するものとする。
2 前項の申請は、市長が別に定める募集期間内に行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
4 農園の区画数を上回る申請があったときは、抽選により利用を承認する者を決定するものとする。
(転貸の禁止)
第9条 利用者は、いかなる理由があっても利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の取消し)
第10条 条例第4条第3項の規定により、市長は、次に該当すると認めるときは、その利用を取り消すことができる。
(1) 利用者が第6条に定める資格要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が農園を1箇月以上にわたり利用しないとき。
(3) 市が都合によりやむを得ず利用期間内に農園を休廃止する必要があるとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
2 市長は、使用料の減免を認めたときは、体験農園使用料減免承認書(様式第6号)を申請者に交付する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。