○北斗市体験農園条例

平成18年2月1日

条例第135号

(設置)

第1条 農業に対する理解と関心を深めるため、北斗市体験農園(以下「農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北斗市向野体験農園

位置 北斗市向野142番地の1

(管理)

第3条 農園は、市長が管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 市長は、農園の管理業務の一部について、農業生産団体等へ委託することができる。

(利用の承認等)

第4条 農園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認を与える場合において、農園の管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付すことができる。

3 市長は、利用不適当と認めたときは、利用の承認をせず、又は既に与えた承認を取り消し、若しくは利用を停止することができる。

(使用料)

第5条 前条第1項の規定により、利用の承認を受けた者は、別表に定める使用料(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額。以下この条例の使用料において同じ。)を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の納入)

第6条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の不還付)

第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、利用を終えたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、体験農園の施設を破損し、又は備付けの農具を滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大野町体験農園条例(平成8年大野町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月13日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施設使用料等の改定に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の規定による改正前の当該各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の施設使用又は空き地除草について使用料又は費用(以下この項において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の当該各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。

(平成31年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等の改定に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正前の各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の使用、収集及び処分、除草等、放牧、占用又は管理等に係る使用料、手数料、費用、利用料金、占用料、管理料等(以下この条において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正後の各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。

別表(第5条関係)

種目

単位

使用料

向野体験農園

1区画

2,136円

北斗市体験農園条例

平成18年2月1日 条例第135号

(令和元年10月1日施行)