○三ツ石地区生活等用水給水施設条例

平成18年2月1日

条例第131号

(設置)

第1条 生活等用に沢水を利用していることに起因する疾病の予防並びに生活及び営農用水の安定的供給を図るため、三ツ石地区に生活等用水給水施設を設置する。

(北斗市水道事業給水条例の準用)

第2条 生活等用水給水施設(以下「給水施設」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項は、北斗市水道事業給水条例(平成18年北斗市条例第171号。以下「水道給水条例」という。)の各規定を準用する。

2 前項の場合において、水道給水条例中「上水道」とあるのは「給水施設」と、「水道水」とあるのは「給水施設水」と、「水道メーター」とあるのは「給水施設メーター」と、「水道施設」とあるのは「給水施設」と、「水道」とあるのは「給水施設」と、「水道料金」とあるのは「給水施設料金」と、「水道使用者」とあるのは「給水施設使用者」と、「水道使用料」とあるのは「給水施設使用料」と、「北斗市上水道」とあるのは「給水施設」と、「水道料金表」とあるのは「給水施設使用料金表」と、それぞれ読み替えるものとする。

(給水施設料金の適用)

第3条 給水施設を使用する者のうち、その一部又は全部について営農の用に供する場合の給水施設料金は、前条において準用する水道事業給水条例別表第1に規定する業務用を適用するものとする。

(給水施設の管理)

第4条 給水施設は、北斗市が管理する。

(管理の委託)

第5条 市は、公共団体又は公共的団体に対し、給水施設の管理を委託することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三ツ石地区営農飲雑用水給水施設設置管理条例(昭和63年上磯町条例第2号)又は三ツ石地区営農飲雑用水給水施設設置管理条例施行規則(昭和63年上磯町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 給水施設を使用する者のうち、その一部又は全部について営農の用に供する場合の給水施設料金については、当分の間、第3条の規定にかかわらず、第2条において準用する水道給水条例第36条の規定に基づき、次の表に定める給水施設料金によるものとする。

区分

使用料(1箇月につき)

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金

一般家庭住宅と営農施設併用のもの

6m3まで

726円




7m3から10m3まで

1,210円

使用水量11m3から2m3まで

1m3につき

143円

使用水量21m3以上

1m3につき

93.5円

営農施設専用のもの

20m3まで

2,970円

使用水量21m3以上

1m3につき

93.5円

(平成25年3月19日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(水道料金等の改定に関する経過措置)

第5条 この条例による改正後の北斗市水道事業給水条例(以下「改正後の水道条例」という。)第12条、第25条第2項並びに第35条第1号及び第2号の規定は、平成25年9月30日(以下「基準日」という。)以後に行われた給水装置工事(以下「工事」という。)の申込みに基づき、施行日以降に当該申込みに係る目的物の引き渡しが行われたものに係る工事費用、検査費用又は手数料について適用し、基準日前に行われた工事の申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引き渡しが行われたものに係るまでの間に料金の発生する工事費用、検査費用又は手数料については、なお従前の例による。

2 改正後の水道条例第27条及び第31条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払義務が生じたものに係る料金については、なお従前の例によるものとする。

3 前2項の規定は、この条例による改正後の三ツ石地区生活等用水給水施設条例の当該各規定においても、同様とする。

(平成31年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(水道料金等の改定に関する経過措置)

第5条 この条例による改正後の北斗市水道事業給水条例(以下「改正後の水道条例」という。)第12条、第25条第2項並びに第35条第1号及び第2号の規定は、平成31年4月1日(以下「基準日」という。)以後に行われた給水装置工事(以下「工事」という。)の申込みに基づき、施行日以降に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費、検査費又は手数料について適用し、基準日前に行われた工事の申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費、検査費又は手数料については、なお従前の例による。

2 改正後の水道条例第27条及び第31条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払義務が生じたものに係る料金については、なお従前の例によるものとする。

3 前2項の規定は、この条例による改正後の三ツ石地区生活等用水給水施設条例の当該各規定においても、同様とする。

三ツ石地区生活等用水給水施設条例

平成18年2月1日 条例第131号

(令和元年10月1日施行)