○北斗市介護保険条例施行規則

平成18年2月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び北斗市介護保険条例(平成18年北斗市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)及びその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

2 本市に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、その事実が確認できる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第1号の2)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

4 被保険者が施行法第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、その事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 市長は、省令第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第2号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

第5条 削除

(被保険者証の再交付)

第6条 市長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第3号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(負担割合証の交付)

第6条の2 市長は要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、利用者負担の割合を記載した介護保険負担割合証(以下「負担割合証」という。)を交付するものとする。

2 要介護被保険者等は、負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき、又は負担割合証の有効期限に至ったときは、遅滞なく負担割合証を市長に返還しなければならない。

3 省令第28条の2第4項から第6項までの規定により、負担割合証の再交付を受けようとする要介護被保険者等は介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(要介護認定等の申請)

第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下この条において「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(様式第4号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請を行った者が法第27条第10項(法第28条第4項、法第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(介護認定調査員証の携行)

第7条の2 法第27条第2項の規定による調査を行う場合において、市長は、当該調査に従事する職員に介護認定調査員証(様式第9号の2)を携行させるものとする。

2 前項の規定は、法第27条第2項の規定による調査を指定居宅介護支援事業者等に委託する場合においても同様とする。

(認定調査及び主治医意見書に関する個人情報提供の申出)

第7条の3 認定調査及び主治医意見書に関する指定居宅介護支援事業者等への個人情報の提供(以下「個人情報の提供」という。)については、北斗市個人情報保護条例(平成18年北斗市条例第16号)第8条第1項第1号、第4号及び第6号に該当する場合に限るものとし、個人情報の提供を求める指定居宅介護支援事業者等は、要介護認定等情報提供申出書(様式第9号の3)を市長に提出しなければならない。

(要介護状態区分等の変更の申請等)

第8条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分(以下「要介護状態区分等」という。)の変更の認定を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第10号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 第7条第2項から第4項まで及び第6項の規定は前項の申請及び当該申請に係るよう介護状態区分等の変更について準用する。

3 市長は、第1項の申請により要介護状態区分等の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分等の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護状態区分等変更通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、法第30条第1項又は法第33条の3第1項に規定する要介護状態区分等の変更を行うとき、法第30条第2項又は法第33条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第6号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

5 市長は、法第30条又は法第33条の3の規定により要介護状態区分等の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分等変更通知書(様式第11号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第9条 市長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項又は第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第6号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第12号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下「居宅サービス等」という。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第13号)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス等の種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第6号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により居宅サービス等の種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第11条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本市に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第15号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第16号)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(利用者負担割合の変更)

第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第17号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第19号)を交付するものとする。

4 市長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から6月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第14条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第20号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の減免を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(様式第22号)を交付するものとする。

(負担限度額の認定)

第15条 要介護被保険者等が法第51条の3第2項又は法第61条の3第2項の規定により負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担減度額認定申請書(様式第23号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額に係る認定の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証(様式第24号)を交付するものとする。

(特定負担限度額の認定)

第16条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、施行法第13条第5項の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第25号)に被保険者証等を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額に係る認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により特定負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(様式第26号)を交付するものとする。

(負担限度額認定証等の提出)

第17条 第13条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「負担限度額認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス等を受けようとするときは、被保険者証及び負担割合証に負担限度額認定証等を添えて、当該居宅サービス等を受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の取消)

第18条 市長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費若しくは法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第27号)に当該サービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第28号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例地域密着型介護サービス費 第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(4) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(5) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護老人福祉施設サービスを要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額

(6) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(7) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(8) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(9) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(10) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在等に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額

(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)

第19条の2 第1号被保険者であって令第22条の2第1項又は第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が令第22条の2第3項又は第29条の2第2項で定める額以上である要介護被保険者又は要支援被保険者(第3項に規定する要介護被保険者又は要支援被保険者であって、同項の適用を受けるものを除く。)が受ける特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例施設介護サービス費、特例介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費について、それぞれ前条第3項第1号第2号第4号第7号及び第8号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

2 前項の規定は令第22条の2第4項又は第29条の2第3項に該当する場合は、適用しない。

3 第1号被保険者であって令第22条の2第5項又は第29条の2第4項の規定により算定した所得の額が令第22条の2第6項又は第29条の2第5項で定める額以上である要介護被保険者又は要支援被保険者が受ける特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例施設介護サービス費、特例介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費について、それぞれ前条第3項第1号第2号第4号第7号及び第8号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

4 前項の規定は令第22条の2第7項又は第29条の2第6項に該当する場合は、適用しない。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第29号)に当該居宅介護福祉用具購入費等に要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第28号)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第30号)に当該居宅介護住宅改修費等に要した証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第28号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第31号)に当該高額介護サービス費等に要した費用の支払を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第28号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請等)

第22条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第31号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第31号の3)により当該申請者に通知し、介護保険自己負担額証明書(様式第31号の4)により介護保険の自己負担額を証明するものとする。ただし、当該申請者が北海道後期高齢者医療広域連合又は北斗市国民健康保険の被保険者である場合は、介護保険自己負担額証明書の交付を省略できるものとする。

(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第23条 省令第83条の8第1項(省令第171条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、支払った居宅サービス等に係る費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用及び滞在に要する費用に限る。以下この項において「食費等」という。)の額から負担限度額に係る認定があったならば支払うべき負担限度額を控除した額に相当する額又は支払った食費等の額から特定負担限度額に係る認定があったならば支払うべき特定負担限度額を控除した額に相当する額(以下「負担限度額又は特定負担限度額の差額」という。)について特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第32号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証と現に支払った食費等の額を証明できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給の可否を決定し、介護保険負担限度額・特定負担限度額支給(不支給)決定通知書(様式第32号の2)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。

(第三者行為の届出)

第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第33号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書(様式第34号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付又は充当すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第35号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書(様式第34号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に対する支払方法の変更)

第26条 市長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(様式第36号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(様式第37号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払)終了申請書(様式第38号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は、支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止め等)

第27条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第39号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止め)

第28条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止めの記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第41号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、保険給付の差止めの記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者から介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第43号)が市長に提出された場合は、市長は、速やかに審査し、保険給付の差止めの記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第29条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、令第33条及び第34条の規定により給付額減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(様式第45号)の提出があった場合は、市長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第30条 条例第6条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第33号)によるものとする。

(保険料の督促)

第31条 条例第7条の規定による保険料の督促は、督促状(様式第46号)によるものとする。

(延滞金の減免)

第32条 保険料の納付義務者が条例第8条に規定する延滞金を納付することが困難であると市長が認めたときは、当該延滞金を減額し、又は免除することができる。

2 延滞金の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(保険料の徴収猶予)

第33条 条例第9条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第47号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第48号)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第34条 市長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者がその後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第49号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第35条 条例第10条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第47号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(様式第50号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第36条 条例第11条の規定による保険料の申告は、介護保険料申告書(様式第51号)によるものとする。

(保険料過誤納)

第37条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(過料の納期限)

第38条 条例第13条から第17条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発布の日から10日以内とする。

(その他)

第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町介護保険条例施行規則(平成12年上磯町規則第25号)又は大野町介護保険条例施行規則(平成12年大野町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成28年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成31年2月8日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北斗市介護保険条例施行規則に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる

(平成31年2月28日規則第4号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和元年7月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北斗市介護保険条例施行規則に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3 この規則による改正後の北斗市介護保険条例施行規則第19条の2の規定は、この規則の施行の日以後に要介護被保険者又は要支援被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下同じ。)等に係る特例居宅介護サービス費等の支給について適用し、同日前に要介護被保険者又は要支援被保険者が受けた居宅サービス等に係る特例居宅介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

(令和3年7月13日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に要介護被保険者等が受ける法第51条の3第1項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第61条の3第1項各号に掲げる特定介護予防サービス(以下「特定介護サービス等」という。)に係る同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給について適用し、同日前に要介護被保険者等が受けた特定介護サービス等に係る特定入所者介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類はこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年7月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の北斗市介護保険条例施行規則に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年5月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北斗市介護保険条例施行規則

平成18年2月1日 規則第99号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年2月1日 規則第99号
平成20年3月25日 規則第6号
平成21年3月23日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第21号
平成28年4月1日 規則第9号
平成31年2月8日 規則第1号
平成31年2月28日 規則第4号
令和元年7月31日 規則第3号
令和3年7月13日 規則第19号
令和4年7月29日 規則第18号
令和5年5月30日 規則第12号