○北斗市介護保険条例

平成18年2月1日

条例第116号

目次

第1章 市が行う介護保険(第1条)

第2章 削除

第3章 保険料(第3条―第11条)

第4章 雑則(第12条)

第5章 罰則(第13条―第17条)

附則

第1章 市が行う介護保険

(市が行う介護保険)

第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 削除

第2条 削除

第3章 保険料

(保険料率)

第3条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 39,600円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 59,400円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 59,400円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 71,280円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 79,200円

(6) 次のいずれかに該当する者 95,040円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 102,960円

 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 118,800円

 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 134,640円

 合計所得金額が500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、又は次号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 150,480円

 合計所得金額が500万円以上であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず23,760円とする。

3 前項の規定は第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「23,760円」とあるのは「39,600円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「23,760円」とあるのは「55,440円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 7月1日から同月末日まで

第3期 8月1日から同月末日まで

第4期 9月1日から同月末日まで

第5期 10月1日から同月末日まで

第6期 11月1日から同月末日まで

第7期 12月1日から同月末日まで

第8期 翌年1月1日から同月末日まで

第9期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第6条及び第7条において同じ。)に対し、その納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)ロ若しくはニ、第2号ロ第3号ロ第4号ロ第5号ロ第6号ロ第7号ロ第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第6条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかにこれを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。

(保険料の督促)

第7条 市長は、第1号被保険者及び連帯納付義務者が納期限(第4条第2項の規定による同条第1項に規定する納期により難い場合は、別に定められた納期限とする。)までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、法第143条の規定により準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2の規定を適用する場合及び第9条の規定による保険料の納付を猶予する場合は、この限りでない。

(延滞金)

第8条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限後の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。この場合において、延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減額し、又は免除する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第11条 第1号被保険者は、毎年度3月31日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から14日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

第4章 雑則

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第13条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第14条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

第15条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第16条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 第13条から前条までの過料の額は、情状により市長が別に定める。

2 第13条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上磯町介護保険条例(平成12年上磯町条例第9号)又は大野町介護保険条例(平成12年大野町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条の規定にかかわらず、施行日以後に平成17年度分として課すべき保険料に係る納期については、なお合併前の条例の例による。

4 第7条の規定にかかわらず、督促手数料については、平成17年度に限り、なお合併前の条例の例による。

5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

6 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

7 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性を鑑み、その円滑な実施を図るため、平成29年4月1日から行うものとする。

(改正法附則第14条に規定する包括的支援事業等に関する経過措置)

8 法第115条の45第2項第4号、第5号及び第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までは行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

(令和3年度の保険料率の算定に関する基準の特例)

9 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア及び第10号アにかかる部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該額が零を下回る場合は、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

(令和4年度の保険料率の算定に関する基準の特例)

10 前項の規定は令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは「令和3年」と、「令和3年度」とあるのは「令和4年度」と読み替えるものとする。

(令和5年度の保険料率の算定に関する基準の特例)

11 附則第9項の規定は令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは「令和4年」と、「令和3年度」とあるのは「令和5年度」と読み替えるものとする。

(平成18年3月30日条例第185号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の北斗市介護保険条例第3条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料率について適用し、平成17年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じたそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第3条第1項第1号に該当するもの 30,888円

(2) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第2号に該当するもの 30,888円

(3) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第3号に該当するもの 38,844円

(4) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第1号に該当するもの 35,100円

(5) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第2号に該当するもの 35,100円

(6) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第3号に該当するもの 42,588円

(7) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第4号に該当するもの 50,544円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第1号に該当するもの 38,844円

(2) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第2号に該当するもの 38,844円

(3) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第3号に該当するもの 42,588円

(4) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第1号に該当するもの 46,800円

(5) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第2号に該当するもの 46,800円

(6) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第3号に該当するもの 50,544円

(7) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第4号に該当するもの 54,288円

(平成20年度における保険料率の特例)

第4条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第1号に該当するもの 38,844円

(2) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第2号に該当するもの 38,844円

(3) 第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第3号に該当するもの 42,588円

(4) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この条において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第1号に該当するもの 46,800円

(5) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第2号に該当するもの 46,800円

(6) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第3号に該当するもの 50,544円

(7) 第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1項第4号に該当するもの 54,288円

(平成20年3月25日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北斗市介護保険条例第3条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料率について適用し、平成20年度までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北斗市介護保険条例第3条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料率について適用し、平成23年度までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成25年12月11日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の北斗市介護保険条例附則第6項の規定、第2条の規定による改正後の北斗市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第3条の規定による改正後の北斗市道路占用条例第18条第4項及び附則第5項の規定、第4条の規定による改正後の函館圏都市計画事業北斗市新幹線新駅周辺土地区画整理事業施行条例第27条第1項及び附則第2項の規定、第5条の規定による改正後の北斗市下水道事業受益者負担金条例第10条及び附則第4項の規定、第6条の規定による改正後の北斗市合併処理浄化槽分担金条例第8条及び附則第2項の規定並びに第7条の規定による改正後の北斗市準用河川流水占用料等徴収条例第5条及び附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第22号で平成27年4月10日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の北斗市介護保険条例第3条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料率について適用し、平成26年度までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成27年9月19日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条

3 附則第7条の規定による改正後の北斗市介護保険条例の規定は、平成28年度以降の年度分の介護保険料について適用し、平成27年度までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月15日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北斗市介護保険条例(以下「新条例」という。)第9条第2項第1号及び第10条第2項第1号の規定は、平成28年1月1日以後に提出する新条例第9条第2項及び第10条第2項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した申請書については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第7号)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、同条による改正後の第3条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料率について適用する。

2 この条例中第2条の規定は、平成30年4月1日から施行し、同条による改正後の第3条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料率について適用する。ただし、平成29年度までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成30年6月20日条例第21号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月12日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第14号で平成31年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の北斗市介護保険条例第3条の規定は、平成31年度以降の年 度分の保険料率について適用し、平成30年度までの年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(令和2年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第16号で令和2年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の北斗市介護保険条例第3条の規定は、令和2年度以降の年度分の保険料率について適用し、令和元年度までの年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(令和3年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北斗市介護保険条例附則第6項、北斗市道路占用条例附則第5項、北斗市下水道事業受益者負担金条例附則第4項、北斗市準用河川流水占用料等徴収条例附則第3項、北斗市合併処理浄化槽分担金条例附則第2項、北斗市後期高齢者医療に関する条例第3条及び函館圏都市計画事業北斗市新幹線新駅周辺土地区画整理事業施行条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月15日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北斗市介護保険条例第3条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料率について適用し、令和2年度までの保険料率については、なお従前の例による。

(令和5年3月15日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し、発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

北斗市介護保険条例

平成18年2月1日 条例第116号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年2月1日 条例第116号
平成18年3月30日 条例第185号
平成20年3月25日 条例第13号
平成21年3月23日 条例第13号
平成24年3月21日 条例第11号
平成25年12月11日 条例第24号
平成27年3月17日 条例第11号
平成27年9月19日 条例第25号
平成27年12月15日 条例第36号
平成30年3月20日 条例第7号
平成30年6月20日 条例第21号
平成31年3月12日 条例第7号
令和2年3月18日 条例第9号
令和3年3月15日 条例第2号
令和3年3月15日 条例第11号
令和5年3月15日 条例第4号